水交社記事 第11号-第19号(明治24年5月~明治25年1月)
水交社記事 第二巻 第十一号
露国ゲオルギエフスキー軍艦旗ノ図
報告
記事
本社記事
呉支社記事
佐世保支社記事
露国ゲオルギエフスキー軍艦旗ノ事
水雷艇ノ廻航記
英海軍ニ於テ測量長ノ再置
海岸堡砦砲撃顛末
亜児密銅ノ件
海軍戦略 五(前号ノ続)
寄書
南洋事情(承前)(高橋義篤)
国史眼ヲ読ム者ニ念ク(石川洋之助)
雑纂
鉄道ヲ破壊スルノ方法
七十三年式仏国拳銃用九十年式弾薬包
新稀烟火薬
安式六尹速射砲試験
甲板用新発明ノ材料
軍港並ニ石炭貯蔵所ノ防禦
英米両国ノ太平洋面ノ勢力
英国印度騎兵
ポートマス軍港
シンガポール堡塁ノ武装
ツーロン港ニ予備艦隊設立ニ付仏国海軍大臣ノ意見書及同創設ノ件
海軍々人退職年限ニ関スル件
仏国新軍港
社告
水交社記事 第二巻 第十二号
報告
記事
本社記事
佐世保支社記事
軍艦橋立号進水式記事(附図)
海軍ノ急務
合衆国海軍政略取調委員報告
羅針改正用ノ電気転環機(附図)
海軍戦術上最新ノ要素
寄書
汽缶ノ腐蝕(船橋善弥)
節及里(婆心子)
軍艦ノ対照及区分(立岩芳太郎)
雑纂
装甲鈑ノ試験
鑑底ニ覆板ヲ用フルノ利害
メツパンニ於テ施行セル擲射試験
千八百九十年ニ於ル独逸国造船ノ景況
ロヤル、ソベレーン号ノ記事
本年度ノ英国海軍予算額
伊国海軍
ウェルスデン腐敗セサル帆布
世界ニ於テ貨幣十進法採用諸国
正誤
社告
水交社記事 第二巻 第十三号
露国海軍少将ゲンナーヂー、ネウェーリスコイ氏記念碑ノ図
報告
記事
本社記事
支社記事
露国海軍少将ゲンナーヂー、ネウェーリスコイ氏ノ記念碑ニ係ル記事
合衆国海軍政略取調委員報告(前号ノ続キ)
軍艦セルペント号ノ沈没ニ関スル英国海軍本部首相ノ演説
新軍艦公試委員ノ組織及其職務
堪察加半島及ヒ其土人ノ景況
寄書
千島諸島警備論(高橋義篤)
長浦湾口ニ於テ実用水雷発火演習中明治二十四年二月六日午前第九時綿火薬二百五十斤入浮漂水雷一個不発原因ニ係ル報導(外波内蔵吉)
軍歌(金子正太郎)
雑纂
鑑内ニ電話器ヲ設備スル事(附図)
フィスク測距器試験成績報告(附図)
丁抹国海軍技士発明新汽艇
直隷総督李鴻章ノ軍備検閲
米国新式軍艦ニ対スル英人ノ評
智利国内乱
独逸ベルゴランド島司令部新設ノ件
土国海峡ノ事
クシロリーツ
正誤
社告
水交社記事 第二巻 第十四号
ブランコ、エンカラダ号沈没之図
海軍省達
第百六十九号 海軍上長官士官抜擢進級取扱規則
第百七十号 海軍上長官士官抜擢名簿製式中改正ノ件
第百七十一号 海軍少尉及相当官学術検査規則
第百七十二号 明治二十年九月訓令第百二号同廿三年二月達第四十六号廃止ノ件
第百七十三号 停年計算規則
官房第一九一二号 本年候補名簿抜擢名簿進達期限
記事
本社記事
支社記事
海軍顧問ジョン、イングルス氏鑑式論(抜粋)
現今ノ水雷艇ノ種類及反撃水雷艇
錨鎖ノ説
重砲問題
雑纂
ブランコ、エンカラダ号沈没ニ関スル記事(附図)
伊国羅馬火薬庫破裂記事
世界各国所有ノ船渠数
ワーテルロー大戦争ノ存命者
潜行水雷艇グーベー号ノ試験
海軍用伝書鳩
鑑尾砲ヲ用ユルヲ利トスル実例
社告
水交社記事 第二巻 号外
勅令 海軍将校分限令
海軍達 海軍飲料水試験法
記事
海軍大学校証書授与式
海軍兵学校証書授与式
露国皇帝陛下軍艦親閲ノ事
独逸皇帝キール軍港ヘ行幸ノ記事
海軍防禦港ノ攻撃 附図
艦隊戦時行進法
仏国ハーブルニ於ルシームス、エジソン式水雷試験 附図
水交社記事 第二巻 第十五号
報告
海軍省達
第百七十九号 海軍高等武官増俸規則
第百八十一号 文官増俸規則
記事
独逸国海防論(附図)
錨鎖ノ説(前号ノ続)
緬甸紀略
寄書
一鑑他ノ艦船ニ接近セント欲スルトキ魚形水雷用方位盤ヲ利用シテ捷路ヲ取ル法(築山清智)
航海記事
軍艦厳島廻航員通信
軍艦千島廻航員通信抜粋
雑纂
我三十二拇砲ノ評判記
英国軍艦ヴォルカン号ニ関スル記事
測深機
各国海軍ノ進歩
甲鈑ノ試験
社告
広告
水交社記事 第二巻第十六号
報告
記事
本社記事
支社記事
独逸国両陛下新造装甲鑑ノ進水式ニ親臨ス
倫敦海軍博覧会記事
亜児密鋼
北米旅行記事抜粋
寄書
勇行章私案
但馬丹後沿岸漁場ニ関スル報告(軍艦高雄 海軍少尉 吉海乾海)
雑纂
一一、五吋鋼鈑ノ試験
ダイナマイト砲鑑ヴェスヴィアス号ノ試験
熕砲彙報
露国新造船台
露国ノ軍備
各国商船表
仏国水雷艇ノ配置
清国南洋海軍ノ制ヲ更メントス
英国海軍省ノ機関士官ニ対スル方針
広東九竜ノ錫鉱
巴里造船学校ノ名誉
海軍省達
第百八十六号 少尉候補生及小機関士候補生乗鑑中供用品ノ件
第百九十号 発電機用汽機取扱方ノ件
第百九十二号 海軍准士官下士増俸規則中改正ノ件
第百九十三号 航泊日誌中追加及ヒ甲板日誌罫改正ノ件
社告
水交社記事 第二巻 第十八号
既往二十五年前伊澳両国艦隊ノリッサ海ニ於ケル著名ナル海戦ノ写真図
記事
佐世保支社記事
呉支社記事 汽缶ノ強迫通風ハ某定度ヲ超過ス可カラサル事 附水管式汽缶ニ関スル黒川少技監ノ説話ヲ掲ク
伊澳両国艦隊ノリッサ海ニ於ケル海戦写真図ノ説明
各衆国海軍汽機部
露国新小銃
英国水雷艇隊ノ真相
仏国艦隊ノ編制ニ関スル事
艦隊戦術(承前)
寄書
軍艦比叡マリアナ諸島沖ニ於テ遭颶記事(梶川良吉)
エレクトローゼン(志水正直)
電気的諸信管試験法
高橋(義篤)海軍大尉ノ意見(牧村幸三郎)
雑纂
戦闘艦
英国及其植民地ニ於テ礼砲を発スル場所
露国カ子式速射砲ヲ採用ス
彙報二十四件
海軍省達
社告
水交社記事 第二巻 第十九号
記事
本社並ニ支社記事
独乙国伯林府屠獣所及ヒ検肉法(石黒軍医少監説話)
多武遜羅針盤ノ修整教則 附図
軍艦高千穂ノ軍艦筑波ヲ曳キ佐渡二見港ヨリ呉港ニ到リタル時ノ記事抜粋
寄書
榴霰弾試験ノ成績 附図(岩崎達人)
蒸気汽缶水準電気的報知機 附図(伊達只吉)
雑纂
スナイダー、ダイナマイト弾
英国海軍博覧会
水雷ニ関スル彙報
海軍省達
社告
二版 海軍運用号令詞
帆前諸般ノ号令
第一項 高檣高桁上ケ方ノ令
第二項 高桁高檣下ケ方ノ令
第三項 乾帆ノ令 附「ロヤル、ヤード」ヲ備ヘ「バントライン」ニテ乾帆ノ令
第四項 「ボーライン」ニテ乾帆ヨリ総帆絞リ方ノ令
第五項 乾帆ヨリ畳帆ノ令
第六項 総帆掛ケ方ノ令
第七項 「ヤード」開キ方ノ令
第八項 「コース」掛ケ方ノ令 附「フォースル」ノミ掛クルトキノ令及「ヤード」開キ方ト「コース」掛ケ方ヲ同時ニナストキノ令
第九項 抜錨出帆ノ令
第十項 適帆「ヤード」開キ方ノ令
第十一項 適帆「ヤード」起シ方及ヒ直シ方ノ令
第十二項 絞帆投錨ノ令
第十三項 上手廻シノ令
第十四項 下手廻シノ令
第十五項 「トップスル」一段或ハ二段縮メ方ノ令
第十六項 「トップスル」三段或ハ四段縮メ方ノ令
第十七項 伸帆ノ令
第十八項 開キニ帆走中溺者救助ノ令
第十九項 順走中溺者救助ノ令
第二十項 総帆取附方ノ令
第廿一項 総帆取離シ方ノ令
第廿二項 「トップスル」交換ノ令
第廿三項 「コース」交換ノ令
第廿四項 「ヤード」及ヒ「ステイテークル」ヲ以テ大艇入レ方ノ令
第廿五項 「ランチポルチェース」ヲ以テ大艇入レ方ノ令
第廿六項 「スパンカー」掛ケ方ノ令
第廿七項 「スパンカー」絞リ方ノ令
第廿八項 「ツライスル」掛ケ方ノ令
第廿九項 「ツライスル」絞リ方ノ令
第三十項 「フォール、トップマストステイスル」掛ケ方ノ令
第三一項 「フォール、トップマストステイスル」絞リ方ノ令
第三二項 航海中強風ニ「トップゲルンスル」絞リ方ノ令
第三三項 「メインスル」絞リ方ノ令
第三四項 「メインスル」縮メ方ノ令
第三五項 「メインスル」ヲ絞リ「メインヤード」直シ方ノ令
鑑内諸般ノ号令
第一項 総員起シ釣板収メ方ノ令
第二項 釣床御ロシ方ノ令
第三項 上甲板洗方ノ令
第四項 「クロースライン」張方ノ令
第五項 洗濯物乾方ノ令
第六項 天幕張方ノ令
第七項 天幕畳ミ方ノ令
第八項 天幕乾シ方ノ令
第九項 端艇上ケ方ノ令
第十項 「スウィンギングブーム」出入ノ令
第十一項 満艦飾ノ令
第十二項 登桁礼式ノ令
第十三項 登索礼式ノ令