知る権利
序章 知る権利のための序説
一 知る権利の意味
二 政府情報にアクセスする国民の権利
第一章 知る権利の成立、その法的構成
一 報道の自由と知る権利
二 知る権利の憲法上の基礎づけ
三 知る権利の比較憲法的な基礎づけ
四 アメリカにおける法の発展―「受け手」の権利
五 「情報の自由化」の展開―国政情報の開示請求権
第二章 知る権利の成立基盤
一 国家機能の増大
二 マスコミの巨大化・「受け手」の疎外状況
三 情報化社会の進展
四 国家秘密・行政秘密の増大
五 企業の社会的責任
六 参加民主主義
第三章 若干の歴史的考察―戦前における権利不存在の構造分析
一 明治憲法の原理
二 市民的自由の欠落
三 戦前の出版統制―新聞紙法を中心に
四 マス・メディアの規制―映画・放送のばあい
五 刑事罰による言論統制―国家秘密の保護
六 戦時下の言論・出版統制
第四章 アメリカ合衆国における国政情報の開示請求権―「情報の自由にかんする法律」
一 消極的な自由から積極的な請求権へ
二 立法の必要性と問題の所在
三 背景
四 一九六六年のFOIA
五 ミンク事件
第五章 改正された「情報の自由にかんする法律」
一 法改正のポイント
二 非公開規定の限定
三 「情報の自由」の手続的・制度的な保障
第六章 Government in the Sunshine―国政の審議過程の公開
一 議事公開の思想
二 審議会公開法
三 サンシャイン法
第七章 知る権利とプライバシーの権利
一 問題の所在
二 プライバシーの権利のために
三 プライバシーの権利の新展開
四 自分にかんする情報を「知る権利」
五 知る権利とプライバシーの権利の交錯
第八章 企業秘密と知る権利
一 問題の状況
二 ひとつの素材―労安法の守秘義務新設
三 包括的な守秘義務の解体を
第九章 国政調査権と知る権利
一 国政調査権の意義
二 国政調査権における情報提供作用
三 濫用のいましめ
四 憲法六二条の意義
五 国政調査権の不毛性―証人か参考人か
六 国政調査権の活性化のために
七 国政調査権と「守秘義務」
八 知る権利の充実のために
あとがき