卸売市場法必携
第1部:関係法令集
1 卸売市場法
2 卸売市場法の施行期日を定める政令
3 卸売市場法施行令
4 卸売市場審議会令
5 卸売市場法施行規則
6 卸売業者の純資産額基準額
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第2部:関係通達集
1 卸売市場法の施行について(農林事務次官通達)
2 都道府県卸売条例の作成について(農林経済局通達)
3 中央卸売市場業務規程の作成について(農林経済局通達)
第3部:解説編(卸売市場法についての150問)
1 〔市場法制定の背景〕
今まで卸売市場についての法律は、なかったのですか。
なぜ、新たに市場法を制定する必要があったのですか。
市場法の制定の背景の一つとなった生産面の変化についてもうすこし具体的に説明して下さい。
市場法の制定の背景となった消費面の変化とはどういうものですか。
卸売市場の当面している流通面における変化とは、どういうものですか。
最近、生鮮食料品の商品形態の変化の一つとしての冷凍商品が普及してきていますが、今後の見通しについてどのように考えていますか。このようなものの普及と市場法の制定とは関連がありますか。
最近の生産や消費の動向の中において卸売市場がどのような機能を営むことが必要なのですか。
なぜ、生産と消費とを直結することができないのですか、産直論がいろいろとなされていますが。
市場法の制定と流通革命論とは、何らかの関連があるのですか。
卸売市場法制定の過程はどのようなものでしたか。
2 〔市場法の目的〕
市場法は、どのようなことを目的としているのですか。
市場法は、生産者の利益の確保のためのものですか、それとも消費者の利益のためのものですか。あるいは卸売業者や仲卸業者等流通業者のためのものですか。
市場法は、最近の物価問題の解決のためにどのように役立つのですか。
3 〔市場法の対象〕
市場法は、全ての商品について、また全ての卸売について規制する法律なのですか。
市場法にいう「生鮮食料品等」とは、どのようなものをいうのですか。
野菜については、市場法の対象となっているのに、同じように生産されている花について同じように市場法の対象とはならないのですか。
市場法の「卸売市場」とはどのようなものと理解したらよいのですか。
生鮮食料品の流通機構の一つであると考えられます集配センターとか、集送センターとか、問屋団地とかがありますが、これらは卸売市場の一つとみることができるのでしょうか。
卸売市場といっても大きいものから小さいものまでいろいろとありますが、これを市場法では同一に扱うのですか。
中央卸売市場とは、どのようなものですか、具体的に説明して下さい。
地方卸売市場について具体的に説明して下さい。
地方卸売市場の基準を卸売場面積という物理的なもので切るのはおかしいのではないですか。
中央卸売市場でも地方卸売市場でもない卸売市場の取扱い方について説明して下さい。
市場法において中央卸売市場と地方卸売市場とは、どのように関連づけられているのですか。
卸売市場についての名称の制限について説明して下さい。
4 〔市場法の内容〕
市場法は、どのような内容をもつものですか、簡単に説明してください。
5 〔卸売市場の整備〕
市場法の一つの柱である卸売市場の整備については、どのように体系づけられているのですか。
卸売市場整備基本方針を策定したねらいを教えて下さい。
卸売市場整備基本方針はどのような柱から構成されているのですか。また、その内容を簡単に説明して下さい。
中央卸売市場整備計画は何に基づき、どのように作成公表されるものですか。
中央卸売市場整備計画は、どのような意味を持つものですか。
中央卸売市場整備計画の策定にあたってとくに留意されている点はどのようなものですか。
中央卸売市場整備計画の具体的な内容はどのようなものですか。
中央卸売市場整備計画の前提となる中央卸売市場を経由する生鮮食料品の流通量をどのように見通しているのですか。
目標年度(昭和五五年度)における中央卸売市場の施設の必要規模とそれを充足するための事業の見込みはどのようなものですか。
中央卸売市場の施設整備についての助成措置を具体的に説明して下さい。
地方卸売市場を整備する場合、いろいろと助成(補助)措置があると聞きますが、具体的に説明して下さい。
卸売市場近代化資金の仕組み、内容についておしえて下さい。また、この資金の融資をうけるにはどこに相談したらよいのですか。
卸売市場の整備等を促進するため、税制についてどのような特別の措置が講じられているのですか。
清算所得についての法人税の軽減の措置の内容について説明して下さい。
登録免許税の軽減の措置の内容について説明して下さい。
特定合併した場合の割増償却の措置の内容について説明して下さい。
地方卸売市場の資産の買換えの場合等の課税の特例について説明して下さい。
6 〔中央卸売市場の開設と運営〕
卸売市場の典型的なものとして中央卸売市場を例にとって、その仕組みなどを説明して下さい。
中央卸売市場の開設者はだれですか。
中央卸売市場の開設区域はどのようなものですか、またそれはどのような意味を持っているのですか。
中央卸売市場の開設について農林大臣が勧告することができることとなっているといわれますが、これはどのようなときに行われるのですか。
中央卸売市場開設運営協議会は、何を目的として設置されるものですか。
中央卸売市場開設運営協議会の委員は、学識経験のある者のうちから委嘱することとなっていますが、もっと生産者代表、消費者代表等から選ぶようにすべきではないですか。
東京都中央卸売市場というのは一つなのですか、例えば、神田や築地はそれぞれが中央卸売市場なのですか。
卸売業者は、農林省令で定める市場ごとに許可を受けなければならないこととなっていますが、これはどういうことですか。
卸売業者は、農林省令で定める取扱品目の部類ごとに許可を受けなければならないこととなっているといいますが、この取扱品目の部類について説明して下さい。
卸売業者は、中央卸売市場において公共的な色彩の強い仕事をするとすれば、それは私企業にまかせることなく、国や地方公共団体の直営や、さもなくば公社、公団のようなものとすべきではないですか。
単複論との関係において卸売業者の新市場への収容に関する方針を教えて下さい。
中央卸売市場の卸売業者は一度許可を受けなければ、いつまでも卸売業者でいられるのですか。
卸売業者の純資産額制度について説明して下さい。
卸売業者が開設者に預託しなければならない保証金の制度について説明して下さい。
卸売業者から営業を譲渡けたものは、誰でも卸売業務を行うことができるのですか。
卸売業者が死亡した場合の相続について説明して下さい。
卸売業者の業務の規制と関連して卸売業務に附帯する業務、兼業業務、他の法人に対する支配関係というものがでてきますがそれぞれ具体的にどんなものをいうのですか。
他の法人に対する支配関係(子会社)の届出制度について、具体的に説明して下さい。
農林大臣に届出なければならない子会社とはどのようなものですか、どんな会社でや届出なければならないのですか。
卸売業者が農林大臣に提出する事業報告書について説明して下さい。
卸売業者の事業年度を統一した理由はなんですか。
卸売業者の合併等について独禁法の適用が除外される場合があるとききますが、これについて説明して下さい。
仲卸業者を置くことは、流通に一段階多くなることであり、中間経費が増加すると思われますが、なぜ仲卸業者を置かなければならないのですか。
卸売業者や小売業者も仲卸業者になれますか。また、ある市場、例えば神田市場の仲卸業者が他の市場、例えば築地市場や川崎中央卸売市場の仲卸業者になれますか。
仲卸業者は一度許可されるといつまでも営業していられるのですか。また、営業をやめたいときは仲卸しの権利を他の者に譲渡できますか。
売買参加者は、従来の開設者の許可制から承認制となりましたが、小売業者なら誰でも承認してもらえますか。
付属営業人について説明して下さい。また、付属営業人が卸売業者の扱っていないびんかん詰や乾物等の卸売をしているものがみられますが、農林大臣の許可がないのに卸売ができるのですか。
中央卸売市場における取引が、新市場法でどのように変わるのですか。簡単に説明して下さい。
せり売または入札以外の方法をとることができる特定物品とはどんなものですか、なぜ相対売をしてもよいのですか、また、これらの物品については必ず相対売の方法で販売しなければならないのですか。
特定物品は、市場法施行規則で定められていますが、これは今後変わらないのですか。
相対売によることができる特別の事情がある場合とはどんな場合ですか、具体的に説明して下さい。また、せり参加の人数が少なくてせりにならないときは相対売しかできず、開設者の承認を受ける時間がないときはどうしたらよいのですか。
特定物品である品目について一部はせりで、一部は相対で販売されることがあるのですか。
卸売業者は、開設区域内でほかの卸売その他の販売をしてもよいのですか。
市場において、一部の特定の者が販売時刻前に持っていくいわゆる先取りまたは先付けがみられますが、これは妥当ではないのではないですか。
卸売業者は、販売委託の引受けについて正当な理由がなければこれを拒否することはできないとされていますか、正当な理由とはどんな場合をいいますか。
東京の卸売市場にせっかく入荷した野菜などが、また地方へと流れているといわれているが、これはむだなことだし、東京の価格を引き上げることになっているのではないですか。
卸売業者が転送できる場合を具体的に説明して下さい。
市場によっては、開設者が開設区域外への転送を認めない方針のところがあるとききますが、法律により認められた転送を制限することができるのですか。
市場法施行規則第二四号第三号(開設区域外転送)の規程をわかりやすく説明して下さい。
卸売業者に広く買付け集荷を認めることは、価格の操作等を誘発し、適正な市場取引を害することとなるのではないですか。
市場法第三八条にある「自己の計算による卸売」とか「出荷者の計算において行う卸売」とはどういう意味ですか。
卸売業者が買付けができる特定物品と特別の事情がある場合について、具体的に説明して下さい。
相対取引ができる物品は買付け集荷してもよいのですか、また買付けた物品は相対取引してもよいのですか。
予約相対取引とはどんな取引をいうのですか。また、なぜ注目されるのですか。
予約相対取引を実施するのに留意すべき事項等について具体的に説明して下さい。
卸売市場で卸売する物品は、全てその市場までもってこなければならないのですか。
卸売市場における経営について説明して下さい。出荷奨励金とか、市場使用料とかいうものはどういう性格のものですか。
中央卸売市場の委託手数料について説明して下さい。
委託手数料は、卸売価格や消費者価格にどのように影響するのですか。
委託手数料について、従量制にするとか、料率を段階的に変えるとかその仕組みを改善することはできないのですか。
出荷奨励金の支出規制について説明して下さい。
完納奨励金の支出規制について説明して下さい。
荷主前渡金の支出規制について説明して下さい。
卸売業者は、卸売市場法関係法令、中央卸売市場業務規程等に基づいて業務を行っているのに何故受託契約約款を作らなければならないのですか。
せり人の登録が義務づけられているのはどういう理由によるのですか。
せり人になるにはどんな資格を持っていればよいのですか。
せり人には、卸売業者の職員でもない人もなれるのですか、またせりのみを担当する機関は考えられないのですか。
仲卸業者の営業規制について説明して下さい。
仲卸業者が直接荷引できる場合について説明して下さい。
中央卸売市場では開説明が不当な価格が形成されていると認めた場合等においては売買取引の制限をすることができるとされていますが、具体的に説明して下さい。
生鮮食料品の価格の変動が大きいが、一定の価格以上では卸売をしないようにしたらどうですか。
中央卸売市場では、生産者の立売りはできないのですか。また、東京都中央卸売市場の青果部でみられる出仲買は、他の中央卸売市場では、売買参加者になれますか。
開設者は、毎日入荷数量等を掲示することとなっていますが、この数量には買付けされ貯蔵されている物品も含まれるのですか。転送数量は入っているのですか。
中央卸売市場における監督について説明して下さい。
中央卸売市場における報告および検査について説明して下さい。
開設者が卸売業者や仲卸業者に対して立入検査を行う場合、従業員の勤務時間外に行なおうとするとき、金庫の中を調べようとするとき、支配関係のある会社を調べようとするときなど、それを拒否したらどうなりますか。
中央卸売市場における監督処分について具体的に説明して下さい。
中央卸売市場における勧告または命令について具体的に説明して下さい。
市場法第五二条に卸売業務の代行という規定がありますが、これはどのような趣旨によるものですか。
中央卸売市場の運営において、開設者が報告しなければならないものについて説明して下さい。
7 〔地方卸売市場の整備と取引の適正化〕
市場法において地方卸売市場については、中央卸売市場に比べて少ししか規定されていませんが、なぜですか。
地方卸売市場に関する部分は、大すじについて法律で規定し、他は都道府県の条例により規定されていますが、法と条例との関連、国と都道府県との関係はどのようなことになるのですか。
地方卸売市場の開設および業務に関する必要事項は、都道府県の条例で定めることできることとなっていますが、何でも定めることができるのですか、その範囲、限度について説明してください。
地方卸売市場について市場法や条例でいろいろと規定したりすることにより、どのような効果が期待されるものなのですか。
卸売場の面積は地方卸売市場としての最低規模以上ありますが、古い市場のために駐車場がほとんどありません。このようなものは地方卸売市場として認められますか。
卸売場面積の測定方法を説明してください。また、買荷保管所、積込所建物等と兼用している場合はどうなるのですか。
市場法の趣旨は、卸売市場を整備し、その大型化、近代化を図って行こうとすることにあると思われますが、この結果、小規模の地方卸売市場が不当に整理されたり排除されたりすることにはならないでしょうか。
地方卸売市場には公営と民営とがありますが、その長所、短所はどのようなものですか。また、別に公営という言葉が使われていますが、その使い方について説明してください。
地方卸売市場の開設の許可は「市場ごとに」行なわれることとなっていますが、分場とか支店等の卸売市場もそれぞれ許可の手続きが必要ですか。
開設者、卸売業者に対する許可について一定の期間で更新することにするのはどうですか。
開設許可の基準のうち、「整備計画に照らし著しく配置の適正を欠く」とはどんな場合をいうのですか。
地方卸売市場の開設とか卸売の業務の許可申請の手続はいつまでにすればよいのですか。
中央卸売市場開設区域内の地方卸売市場についてその開設の許可は、どのような方針がとられていくことになるのですか。
開設者が、地方卸売市場を廃止する場合は、廃止の許可を必要としますが、何故なのですか。また、卸売業者はどうなのですか。
取扱品目についてですが、主として青果物を取り扱っている卸売業者が、従たる品目として水産物を取扱うことができますか。
中央卸売市場には、加工食料品部の部類が設けられていますが、地方卸売市場についてはどんな方針ですか。
地方卸売市場の取扱品目の部類として、花き部を設けることはできますか。
大型の地方卸売市場については、中央卸売市場に準じた仲卸の制度が必要と思いますがどうでしょうか。また、産地市場における出荷仲買人、産地仲買人についてもあわせて説明してください。
地方卸売市場の業務についてどのような規制がなされるのですか。
非組合員とか、他市町村の者とか、新参者等によって差別的取扱いはできないのですか。
差別的取扱いの禁止の規定は、買受人としての承認を受けようとする者に対しても適用されるのでしょうか。
地方卸売市場についてまで、せり売または入札の原則を義務づけるのは、すこし画一的すぎるのではないですか。また厳しすぎるのではないですか。
せり売または入札の方法によることが不適当と認められる場合とは、どのような場合をいうのですか。
開設者に入荷数量等の公害が義務づけられていますが事前の公表は実際的に難しい面がありますので事後でもかまいませんか、また入荷数量とは上場される数量と解してよろしいですか。
地方卸売市場の委託手数料、出荷奨励金、買受人に対する各種奨励金についてどのように考えていったらよいのですか。
地方卸売市場の卸売業者の兼業業務についてどのように考えていますか。
市場運営協議会とか委員会等の設置についてその是非を伺います。
地方卸売市場の規模以下の卸売市場は、今後、どのような途を歩むと考えるべきでしょうか、また、これを行政的にどのように取扱って行くべきでしょうか。
花き市場も市場法第七四条(条例との関係)の規定により条例規制の対象とすることはできますか。
8 〔その他〕
市場法に基づく各種の申請、届出等をどこにどのように提出していいのかはっきりしません。詳しく説明して下さい。
卸売市場審議会について説明して下さい。
都道府県卸売市場審議会について説明して下さい。
都道府県卸売市場審議会の委員を学識経験者でもって構成したいのですが、この場合の学識経験者とは、どう解すればよいでしょうか。また、地方農政局の職員、農林漁業金融公庫の職員を委員とすることの可否について伺います。
市場法の規定に反すると罰せられるのですか。
市場法は、いつから動いているのですか。
新市場法が施行されていますが、今までの卸売市場に急にどうせよといっても無理があるのではないでしょうか。今までの卸売市場が新しい制度のもとにスムースにうつれるものでしょうか。
市場法の制定思考が行なわれても、生産から消費にいたる総合的な施策の展開がなければ、流通問題、物価問題の解決にはならないのではないですか。
ミニミニメモ目次
詳細目次あり