せり人ハンドブック
まえがき
1. せり人が自覚するべき7カ条
商品は荷主の財産である
買い主の経営を左右する
消費者の生活に影響を及ぼす
絶対的な信頼を得る
プロとして自覚と責任
卸売会社の一員としての責任
せりの仕事を転職と考えよ
2 せり人の仕事を守る7カ条
上場品の下見を十分にすること
活気のあるせりを持続させること
せり技術の研究
カンをやしなう
事後処理を正確にかたづける
報告義務を忘れずに
改善をする姿勢
3 せり人に必要な知識7カ条
法を知る
消費者を知る
食品流通の動きを知る
産地と生産者を知る
商品情報を知る
行政や開設者の方針を知る
会社の方針を知る
4 せり人の立場を守る7カ条-(1)行動
生活のリズムを守る
ことばや服装に気をつける
社会人として法を守る気持をもつ
5 せり人の立場を守る7カ条-(2)心持ち
公平な人間関係
二度と同じ間違いを繰り返さない気持が大切
いつも冷静な心を持つ
うぬぼれは進歩を止める
6 卸売市場の成り立ち
卸売市場の公的流通の背景
公設小売市場が中央卸売市場の成立を促す
7 生鮮食料品の流通と国民生活
中央卸売市場の開設は京都市場から
戦時経済と国民の食生活
戦後から高度成長の時代へ
8 卸売市場のこれから-卸売市場整備方針
消費の拡大と流通革進
世界的食糧不足時代の中で基本食糧の供給の確保を
卸売市場整備方針
9 卸売市場のせり人
卸売のせり人は登録をうけたせり人でなければならない
開設者がせり人として登録してはならない場合
登録と登録の更新
せり人の不正行為に対する処分
登録証の携帯と記章とせり人の名前明示
10 販売方法-せり売
せり売又は入札の原則
せり売の方法
入札の方法
指値のある物品の明示
せり売の改善
11 相対売ができる「特定品目」
例外的に相対売または定価売が認められている商品
「特定品目」とは
どんな商品が相対売ができるか
12 相対売ができる「特別の事情」
7つの「特別の事情」
相対取引
予約相対取引
13 全量上場、せり時間前に卸売の禁止とその例外
卸売した物品だけ搬出できる
せり時間より前に卸売ができる場合-先取り
販売時刻以前の販売
14 卸売をする場所とその例外
卸売業務の許可は市場と取扱品目ごとにおりる
市場外にある物品の卸売の禁止
市場外で卸売できる「特別の事情」
売買取引は市場内の卸売場で
15 卸売の相手方-例外として第三者販売
卸売業者は仲卸業者と売買参加者に卸売する
仲卸業者とは
売買参加者とは
仲卸業者、売買参加者以外に卸売できる「特別の事情」
16 委託集荷の原則と差別的取扱いの禁止
自己の計算による卸売の禁止
受託拒否の禁止
差別的取扱いの禁止
受託できない物品
受託契約約款によって受託条件を定める
17 買付集荷ができる場合
自己の計算による卸売
「特定物品」の買付集荷
「特別の事情」がある場合の買付集荷
18 仕切金額の変更禁止
卸売代金の変更ができる正当な理由とは
販売原票の取扱い
19 せり売はこれからも重要な役割を果す
卸売市場はこれからも重要な流通機構
世界の市場でのせり売
せり売はこれからも重要な役割を果たす