日本國憲法 別冊付録
- サブタイトル
- コンメンタール
- 編著者名
- 宮澤 俊義 著
- 出版者
- 日本評論新社
- 出版年月
- 1955年(昭和30年)9月
- 大きさ(縦×横)cm
- 19×
- ページ
- 6,335p
- ISBN
- NDC(分類)
- 323
- 請求記号
- 323/Mi89/B
- 保管場所
- 閉架一般
- 内容注記
- 昭和館デジタルアーカイブ
〔I〕 明治憲法關係資料
五ケ條ノ御誓文
政體書
立憲政體の詔書
國會開設の詔書
大日本帝國憲法
皇室典範
〔II〕 日本國憲法關係資料
內閣要綱(憲法改正草案要綱)
內閣草案(憲法改正草案)
マッカアサア草案
〔III〕 主要判例
恩赦の效力―終戰後に不敬罪は存在するか
尊屬に對する傷害致死罪をとくに重く罰することは「法の下の平等」に違反するか
公職選擧法第二五二條は憲法第一四條、第四四條に違反せず、かつ國民の參政權を不當に奪うものではない
修學のため寄宿舍で生活している學生の選擧人名簿登錄の要件としての住所
主要食糧の不供出を煽動する者を處罰することとした食糧緊急措置令第一一條は、憲法第二一條に違反しない
公務員の怠業を慫慂するごとき言論を處罰することは、憲法第二一條に違反しない
憲法第二一條の言論、出版その他一切の表現の自由は、公共の福祉に反し得ないばかりでなく、自己の自由意思に基づく特別な公法關係上又は私法關係上の義務によつて制限を受ける
選擧運動期間中文書圖畫の領布掲示につき一定の規制をなす公職選擧法第一四六條は、憲法第二一條に違反しない
昭和二四年新潟縣條例四號(公安條例)は表現の自由を侵害するか―條例の效力は原則として屬地的に生ずる
公衆浴場法(昭和二五年法律第一八七號による改正後のもの)第二條第二項後段の規定並びに昭和二五年福岡縣條例第五四號第三條の規定は、いずれも職業選擇の自由を保障する憲法第二二條に違反しない―同條例第三條ないし第五條の規定は、憲法第九四條に違反しない
食糧管理法は憲法第二五條第一項に違反しない
憲法第二八條は、企業者對勤勞者すなわち使用者對被使用者というような關係に立つものの間において、經濟上の弱者である勤勞者のために團結權乃至團體行動權を保障したものであつて、大衆の集團行動には適用されない
昭和二〇年勅令第五四二號は日本國憲法にかかわりなく憲法外において法的效力を有する―昭和二三年政令第二〇一號は右勅令に基く命令である―政令第二〇一號は憲法第二八條に違反しない
自作農創設特別措置法第六條第三項本文の農地買收對價は、憲法第二九條第三項にいわゆる「正當な補償」にあたるか
憲法第三二條は、すべて國民は、憲法又は法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受ける權利を有し、裁判所以外の機關によつて裁判をされることはないことを保障したものであつて、訴訟法で定める管轄權を有する具體的裁判所において裁判を受ける權利を保障したものではない
メーデーのための皇居外苑使用の不許可處分の取消請求を訴の利益を喪夫したものとして棄却したとしても、それは、裁判そのものを拒否したものではない―皇居外苑使用の許可申請を厚生大臣が拒否することは、憲法のいう集會の自由や團體行動權を侵害するか
國稅犯則事件の現行犯人逮捕の際、令狀なくして搜索押收をなしうる旨を定めた國稅犯則取締法第三條第一項は憲法第三五條に違反しない
死刑は「殘虐な刑罰」か
無期懲役刑は「殘虐な刑罰」か
憲法第三七條にいう「公平な裁判所の裁判」とは、構成その他において偏頗の惧なき裁判所の裁判という意味である
憲法第三七條第二項は、裁判所は、被告人側の申請にかかる證人のすべてを悉く訊問しなければならないという趣旨ではない
憲法第三七條は、第三者の供述を證據とするには、必ずその者を公判において證人として訊問することを命じ、又は聽取書若くは供述に代る書面をもつて證人に代ることを絶對に禁ずる趣旨ではない
公判廷における被告人の自白は、憲法第三八條第三項の「本人の自白」に含まれるか
公判廷における被告人の自白は、憲法第三八條第三項の「本人の自白」に含まれるか
公判廷における被告人の自白は、憲法第三八條第三項の「本人の自白」に含まれるか
公判廷における被告人の自白は、憲法第三八條第三項の「本人の自白」に含まれるか
刑訴應急措置法第一三條第二項は、憲法第三九條に違反しない
下級審の無罪又は有罪判決に對し、檢察官が上訴をなし、有罪又はより重い刑の判決を求めることは、憲法第三九條に違反しない
裁判所は縣議會議員除名處分の執行停止を決定しうるか
具體的事件を離れて最高裁判所は抽象的に法律命令等の合憲性を判斷できるか
最高裁判所は違憲審査權を固有する始審にして終審の憲法裁判所たる性格を併有しない
最高裁判所裁判官任命に關する國民審査の制度は、國民が裁判官を罷免すべきか否かを決定する趣旨であつて、裁判官の任命を完成させるか否かを審査するものではない―最高裁判所裁判官國民審査法は、憲法第七九條、第一九條、第二一條に違反しない
―最高裁判所裁判官國民審査公報には、裁判官の取り扱つた裁判上の意見を具體的に表示せずただ事件名のみを記載しても、最高裁判所裁判官國民審査法施行令第二六條に反しない
いわゆる「アカハタ及びその後繼紙の發行停止に關する指令」についての昭和二五年政令第三二五號は平和條約發效後は當然失效し、その違反行爲に對しては刑の廢止があつたものとして免訴の言渡をなすべきか
〔IV〕 その他
議院の國政調査權と司法權の(獨立浦和事件關係文書)
日本國憲法生誕の法理
文民誕生の由來
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