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第一号(昭和八年六月三十日)
討論と云う事
勅選議員
シドニーウェブの上院改革論の大要
議長在任三十年 徳川公の辞職
第二号(昭和八年八月二十日)
廣瀬旭莊先生の識少編
勅選議員の数と任命の時機
加藤正照の事
ウエブの上院改革論の大要(続)
第三号(昭和八年九月二十日)
政治制度散見
英吉利の巻(続)
旧普魯西王国上院組織法
ゴビノー伯爵
西班牙新憲法の一瞥
第四号(昭和八年十月二十日)
政治制度散見
英吉利の巻
西班牙新憲法の一瞥(続)
貴族院の副議長(一)
国務大臣の貴衆両院議員数別
帝国議会開院式祝賀音楽会
まへがき
五ヶ條の御誓文
政体書
第五号(昭和八年十一月二十日)
貴族院の副議長(二)と全院委員長
廣瀬旭莊先生の識少編(続)
ゴビノー伯爵(続)
第六号(昭和八年十二月二十日)
Cuthbert Headlam 及び Duff Cooper両氏の英国貴族院改革意見
英文学と政治
或角度よりする我度量衡制度の考察
御一新より第一回帝国議会の終り迄
他山の石
全院委員会開会の例
貴族院前史(二)
議事体裁取調所
公議所
上局議会
版籍奉還
廃藩置県と左院
民選議院設立の建白
立憲政体の詔
元老院
正誤表
第七号(昭和九年一月二十日)
英文学と政治(続)
或角度よりする我度量衡制度の考察
委員会の希望決議は本会議の議題とならない
Cuthbert Headlam 及び Duff Cooper両氏の英国貴族院改革意見(二)
第八号(昭和九年二月二十日)
表決と棄権に就いて
委員会の定足数
過半数の数へ方
表決
或角度より見たる我度量衡制度
政治学的思想の源
Cuthbert Headlam 及び Duff Cooper 両氏の英国貴族院改革意見(三・完)
「タイムス」創始時代
附録
上段
比例代表法の種別
移譲の方法
当選商数決定方法及び議席配当方法
当選順位方法
比例代表法ニ関スル主要ナル立法例一覧表
比例代表法(Proportional Representation)に就いて
はしがき
比例代表法の種別
当選商数又は配当基数
投票移譲の方法
其他の問題
第九号(昭和九年三月二十日)
貴族院に於ける質疑の慣例に就きて
議案に付いての質疑
質問
国務大臣の演説に関する質疑
緊急質疑
或角度より見たる我度量衡制度
ダンテの政治思想
Harold Cox 氏の英国貴族院論
(The Edinburgh Review 一九二七年十月号掲載)
第十号(昭和九年四月二十日)
上段
予算統計額
歳出歳入
或角度より見たる我度量衡制度
Harold Cox 氏の英国貴族院論(二・完)
貴族院前史(三)
地方官会議
日本国憲按
国会開設の請願
七参議の上書
私擬諸憲法案
明治十四年の政変
第十一号(昭和九年五月二十日)
J.A.B.Marriott 氏の第二院問題
(The Edinburgh Review 一九一七年七月号所載)
或角度より見たる我度量衡制度
請願について
貴族院前史(四)
国会開設の勅諭
三大臣の奉答
伊藤の渡欧
華族
第十二号(昭和九年六月二十日)
J.A.B.Marriott 氏の第二院問題(二)
或角度より見たる我度量衡制度
娘の手と勘
請願について(続)
貴族院前史(五)
華族令の制定
憲法草案の起草
枢密院の設置
第十三号(昭和九年七月二十日)
J.A.B.Marriott 氏の第二院問題(三)
或角度より見たる我度量衡制度
来らんとする内閣を組織する人に
貴族院前史(六)
憲法発布
貴族院令
ゲーテと音楽
組閣に関する御下問の奉答について
第十四号(昭和九年八月二十日)
ゲーテと音楽(続)
貴族院前史(七)
J.A.B.Marriott 氏の第二院問題(四・完)
岡田内閣の出現
政憲に対する情と意
英国貴族院議員の資格(一)
議員の種類
議会召集の制限
第十五号(昭和九年九月二十日)
貴族院前史(八)
有爵議員
社会学と芸術
時の問題
時々見たり聞いたりする事
英国貴族院議員の資格(二・完)
(ホ) 外国人たる身分
(ヘ) 破産
出席及び投票の失格
第十六号(昭和九年十月二十日)
貴族院前史(九)
伯子男爵議員選挙制度
勅選議員
時事偶感
議会に於ける貴族院機構の改正
Lord Astor の「貴族院改革」
(The Nineteenth Century and After 一九二七年十月号所載)
第十七号(昭和九年十一月二十日)
伯子男爵議員選挙費用の負担者
Lor Astor の「貴族院改革」(二・完)
議会に於ける貴族院機構の改正(続)
第二十五議会 貴族院令中改正案
貴族院前史(十)
多額納税者議員
構成員より見たるイタリ上院
第十八号(昭和九年十二月二十日)
上段
内容
経済統制法律案
其他ノ重要法案
第六十五回帝国議会貴族院議案経過一覧表
第六十五回帝国議会貴族院議案経過
経済統制法律案
其他ノ重要法案
イタリー上院に就て
第十九号(昭和十年一月二十日)
昭和九年の事ども
議院内部諸規則の草案と制定
臨時帝國議会事務局
議院の内部規則草案調査研究
貴族院規則の制定
議会に於ける貴族院機構の改正(続)
カナダ上院の変遷(一)
はしがき
米大陸植民地に於ける参議会
政界時事(昭和九年)十一月、十二月
第二十号(昭和十年二月二十日)
議会に於ける貴族院機構の改正(続)
第四十六議会
第四十九特別議会
第五十議会
貴族院関係諸規則
貴族院規則
両院協議会規程
予算案議定細則
貴族院特有の権限
小原司法大臣と岩田博士との問答
カナダ上院の変遷(二)
一七九一年(Constitutional Act)前の英領カナダ上院
政界時事 十二月
第二十一号(昭和十年三月二十日)
会計法第七條第二項の由来
英国上院の被選貴族議員
蘇格蘭貴族議員の選挙
愛蘭貴族議員の選挙
決算の審査について
議会に於ける貴族院機構の改正(続)
第五十議会(続)
カナダ上院の変遷(三)
Constitutional Act とカナダ上院
政界時事 二月
第二十二号(昭和十年四月二十日)
臨時利得税法案の審議の模様
政治情勢と貴族院改革
会計法第七條第二項の由来(二)
議会に於ける貴族院機構の改正(続)
第五十議会(続)
カナダ上院の変遷(四)
政界時事 三月
第二十三号(昭和十年五月二十日)
臨時利得税法案の審議の模様
議会に於ける貴族院機構の改正(完)
第二十六議会(明治四十二年)
政治情勢と貴族院改革
Magna-Carta の作成
政界時事 四月
第二十四号(昭和十年六月二十日)
貴族院の組織に関する請願
会計法第七條第二項の由来
貴族院は特別会計予算を可分として議会し得るや(一)
予算の編成
予算案の提出の形式
特別会計予算案は不可分であるか
政治情勢と貴族院改革
カナダ上院の変遷(五)
一八四〇年の Union Act と上院
清水博士の貴族院改造案抜書
(国家学会雑誌昭和十年六月号二〇頁以下)
政界時事 五月
第二十五号(昭和十年七月二十日)
貴族院は特別会計予算を可分として議決し得るや(二)
貴族院は提出せられたる特別会計予算案を可分と決し得るや
記名投票と無名投票
質疑の打切に就いて
会計法第七條第二項の由来
似た事
カナダ上院の変遷(六・完)
一八五六年の改正
第二十六号(昭和十年八月二十日)
買収選挙の一事例
貴族院令改正案の一資料(根本正氏の改正論)
公侯爵議員
伯子男爵選挙規程
議会開会前の会合
公侯爵
伯爵会
英国に於ける法律の調整
政界時事 六月 七月
第二十七号(昭和十年九月二十日)
会期延長について
第四十四回議会の会計法改正案
議会開会前の会合
子爵会
子爵同志研精会設立趣旨概要
男爵会
第一回伯子男爵議員の選挙
英国に於ける法律の調整
第二十八号(昭和十年十月二十日)
過半数について
第一回伯子男爵選挙の模様
両院協議会の議事の表決に就いて
協議会の議事事項
表決
第四十四回議会会計法改正案
英国に於ける法律の調整
英国衆院の議事規則(一)
討論に就いて
政界時事 八月 九月
第二十九号(昭和十年十一月二十日)
第四十四回議会の会計法改正案
第一回子爵選挙の注意書
第一回貴族院伯子男爵議員当選者年齢調
伯子男爵議員
会期について(二)
第五十六議会(田中内閣)
第五十八議会(濱口内閣)
第五十九議会(濱口内閣)
第六十一議会(犬養内閣)
第六十二議会(斎藤内閣)
第六十三議会(斎藤内閣)
第六十四議会(斎藤内閣)
第六十五議会(斎藤内閣)
第六十六議会(岡田内閣)
第六十七議会(岡田内閣)
英国衆院の議事規則(二)
動議について
第三十号(昭和十年十二月二十日)
子爵議員
男爵議員
会期延長について(三)
会期短少の弊害と延長の必要
外国議会の会期制度と実際
会期延長の方法
英国衆院の議事規則(三)
法案に就て
委員会に就て
政界時事 十月
第三十一号(昭和十一年一月二十日)
勅選議員
勅選議員数
勅選議員の辞職と除名
勅選議員の動き
解散より次の議会召集日迄の期日表
衆議院解散略史
第四十四回議会の会計法改正案
英国衆院の議事規則(四)
財政案の手続に就いて
第三十二号(昭和十一年二月二十日)
勅選議員(続)
勅選議員所属会派別
現在勅選議員出身別
帝国学士院会員議員
選挙規則
第六十八議会見聞録
英国衆院の議事規則(五)
政界時事 十一月、十二月、昭和十一年一月
第三十三号(昭和十一年三月二十日)
議院法の改正について(一)
第三條の改正
第十九條の改正
第二十五條の改正
第四十四回議会の会計法改正案
多額納税者議員
英国衆院の議事規則(六)
議院法に就て
英国議院法中の「帽子」の礼(附グラッドストーン氏の話)
第三十四号(昭和十一年四月二十日)
上段
(註一)
(註二参考)
(註三参考)
(註四)
(註五)
仏国第三共和国憲法制定時の情勢
議院法の改正について(二)
第二十六條の改正
第三十三條の改正
第四十條の改正
第四十四回議会の会計法改正案
多額納税者議員の選挙
政界時事 二月
第三十五号(昭和十一年五月二十日)
多額納税者議員の選挙(続)
多額納税者議員と会派
大正十四年の貴族院改善
議院法の改正について
第四十條の改正(続)
第六十九臨時議会を契機に挙げられたる貴族院改革の叫びに就て
英国衆院の議事規則(七)
第三十六号(昭和十一年六月二十日)
議員法の改正について(四)
第四十條の改正(続)
全條に渉っての改正
第六十九臨時議会を契機に挙げられたる貴族院改革の叫びに就て(続)
貴族院と予算案
予算の協賛
現予算
衆議院の先議権
予算の発案と修正
予算と法律
英国衆院の議事規則(八)
政界時事 三月、四月
第三十七号(昭和十一年七月二十日)
第六十九臨時議会概観
貴族院と予算案(二)
貴族院が予算を修正又は否決せる例
否決せる例
未決の例
修正議決の例
貴族院規則について(一)
英国衆院の議事規則(九)
議員の辞任
議員の報酬
第三十八号(昭和十一年八月二十日)
貴族院と予算案(三)
修正を認めてよい場合
審査未了の場合
修正可決の場合
貴族院にて異論ありし例
現在議員平均年齢調
議員在任年数比較
議員平均在任期間調
政府提出法律案と貴族院の議決
政府提出法律案を貴族院が否決せし件
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要
ノルマン前期
英国衆院の議事規則(十)
名目丈の特権
不逮捕の自由
政界時事 五月、六月
第三十九号(昭和十一年九月二十日)
貴族院令改正試案
議員数
有爵議員
勅選議員
職能勅選議員
地方議員
社会大衆党の貴族院改革意見に就て
貴族院規則について(二)
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(二)
征服王に依りてフランスより持来らされたる貴族と継承との観念及びその源泉
電力。税制。行政機構の改正
公正会の成立事情
英国衆院の議事規則(十一)
言論の自由
第四十号(昭和十一年十月二十日)
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(三)
ウヰリアム一世(征服王)よりヘンリー一世までの事情
貴族院規則について(三)
政府提出法律案と貴族院の議決
法律案の未決
貴族院に於て未決となりし主なる政府提出法律案
英国衆院の議事規則(十二)
第四十一号(昭和十一年十一月二十日)
貴族院制度調査会の設置まで
貴族院制度調査会官制
首相挨拶要旨
衆議院提出法律案
貴族院のとりし態度
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(四)
王室裁判所及それらの部分に就て
英国衆院の議事規則(十三)
政界時事 七月、八月
第四十二号(昭和十一年十二月二十日)
貴族院規則の改正(四)
貴族院議員発議の法律案
新聞紙の報ずる貴族院改革案二三
朝日新聞の記事(十月三日)
読売新聞の記事
報知新聞の記事(十月四日)
貴族院令の改正に就て
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(五)
政界時事 九月、十月
第四十三号(昭和十二年一月二十日)
議員制度調査会の経過(一)
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(六)
衆議院議員選挙法と貴族院
英国衆院の議事規則(十四)
第四十四号(昭和十二年二月二十日)
貴族院制度調査会(一)
貴族院議員と会派別
議員制度調査会の経過(二)
第七十回帝国議会
第四十五号(昭和十二年三月二十日)
議院制度調査会の経過(三)
貴族院機構改善案要綱(貴族院制度調査会幹事試案)
貴族院機構改善の目標
貴族院議員の種別に関する事項
貴族院議員の資格要件に関する事項
貴族院議員の数に関する事項
被選有爵議員の選挙に関する事項
勅選議員の銓衡に関する事項
貴族院議員の任期に関する事項
貴族院議員と会派別二、
純無所属と交渉団体
両院協議会一、
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(七)
第四十六号(昭和十二年四月二十日)
両院政務調査機関設置の経過(一)
第七十回帝国議会
両院協議会二、
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(八)
第四十七号(昭和十二年五月二十日)
貴族院制度調査会を速に開くべし
両院協議会三、
両院政務調査機関設置の経過(二)
上奏、建議、決議について
上奏
建議
決議
研究会の総会と政務審査部
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(九)
官職としての伯爵の位、世襲伯爵の発達、領土保有による伯爵及び公爵
英国衆院の議事規則(十五)
第四十八号(昭和十二年六月二十日)
組閣の御下問について
貴族院と政府
第七十回帝国議会
議会の建築についての或る会話
英国衆院の議事規則(十六)
北米合衆国に於ける犯罪
第四十九号(昭和十二年七月二十日)
貴族院改革論(一)
第七十回帝国議会余録
決算審査方針の変更
第七十回議会に提出せられたる政府提出の議案
林内閣の下に行はれた今次の総選挙
貴族院と政府(二)
貴族院制度調査会(二)
貴族院議長副議長の新任
議員の着席「英国衆議院先例類集」抜粋
第五十号(昭和十二年八月二十日)
公侯爵議員を互選とせよ
第七十一回帝国議会
国民常識としての貴族院改革論(結)
議題の分割「英米議会典型」抜粋
列代英国衆議院議長人名表
第五十一号(昭和十二年九月二十日)
第七十一回帝国議会通過法案
北支事件に関する経費支弁の為公債発行に関する法律案に就て
貴族院改革問題と所謂職能代表
勲功華族議員の制に反対する
議員の総数を減少せよ
国民常識としての貴族院改革論(三)
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(十)
A.L.Rowse 氏の“the Question of the House of Lords”(Day to Day Pamphlets)
中の第三章、第二院か否か?の紹介(一)
第五十二号(昭和十二年十月二十日)
特別委員の数
特別委員の選定
第七十二回帝国議会(臨時議会)
国民常識としての貴族院改革論(結)
A.L.Rowse 氏の“the Question of the House of Lords”(Day to Day Pamphlets)
中の第三章、第二院か否か?の紹介(二)
第五十三号(昭和十二年十一月二十日)
貴族院令疑義(一)
貴族院令は勅令か法律か
貴族院令は同院の議決を経さる勅令にて改正し得るや
有爵議員の任期を廃せよ(一)
A.L.Rowse 氏の“the Question of the House of Lords”(Day to Day Pamphlets)
中の第三章、第二院か否か?の紹介(三)
英国衆院の議事規則(十七)
第五十四号(昭和十二年十二月二十日)
A.L.Rowse 氏の“the Question of the House of Lords”(Day to Day Pamphlets)
中の第三章、第二院か否か?の紹介(四)
日支事件と貴革問題
国内摩擦と電力問題
貴族院令疑義(続)
貴族院に貴族院令改正の発案権ありや(稲田周之助氏説参照)
貴族院令改正に対する修正権の範囲如何
互選規則の改正も亦貴族院に議決を経るを要するや
結尾
プライス委員会報告書の一致せる要項
有爵議員の任期を廃せよ(二)
英国衆院の議事規則(十八)
第五十五号(昭和十三年一月二十日)
プロイセン議会改造
貴族院の組織変更
国内摩擦と電力問題(続)
有爵議員の任期を廃せよ(三)
伯子男爵議員在任期間調
改選時に於ける再選者数と新選者数
有爵議員年齢調
除名、退職、停職
英国衆院の議事規則(十九)
ウエストミンスター宮殿
第五十六号(昭和十三年三月二十日)
有爵議員の選挙年齢資格
年齢資格による有爵者数
有爵者各々同爵中より選挙する事
投票方法
A・連記投票制
国内摩擦と電力問題(続)
時局と軍事扶助法
普魯西議会の改造(二)
A.L.Rowse 氏の“the Question of the House of Lords”(Day to Day Pamphlets)
中の第三章、第二院か否か?の紹介(五)
英国衆院の議事規則(二十)
議会関係の文書
第五十七号(昭和十三年四月二十日)
国家総動員法案について
普魯西議会の改造(三)
(都市、自治団体、州)
(階級並に職業)
(国王選任権の権限)
(十二年間の任期)
(従来の議員の除拆)
(貴族院の新組織)
時局と軍事扶助法(続)
A.L.Rowse 氏の“the Question of the House of Lords”(Day to Day Pamphlets)
中の第三章、第二院か否か?の紹介(六)
英国衆院の議事規則(二十一)
第五十八号(昭和十三年五月二十日)
貴族院改革諸案
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(十一)
衆議院修正議決送付の政府提出法律案の貴族院に於ける原案は衆議院送付案か
特別委員会に於ける討論の時機
昭和十三年度貴衆両院関係予算
第七十三回帝国議会
英国衆院の議事規則(二十二)
Accounts and Papers
Papers の印刷発行
第五十九号(昭和十三年六月二十日)
貴族院が政府提出の法律案を審査し得る期間について
貴族院改革諸案(二)
第七十三回帝国議会(続)
英国衆院の議事規則(二十三)
討議 Debates の公報
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(十二)
第六十号(昭和十三年七月二十日)
貴族院改革諸案(三)
第七十三回帝国議会(続)
心覚帳より
議会制度審議会の新設
議会制度審議会官制
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(十三)
第六十一号(昭和十三年八月二十日)
議会制度審議会(一)
貴族院機構改善審議要目
衆議院議員選挙制度改善審議要目
議院制度改善審議要目
質問の趣旨説明者に対し質疑は許される
貴族院会派の消長(一)
勅選団跳梁時代
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(十四)
貴族院改革諸案(四)
第七十三回帝国議会(続)
心覚帳より
英国衆院の議事規則(二十四)
第六十二号(昭和十三年九月二十日)
公爵議員の世襲制存置説について
公爵、侯爵の増加
各爵別の議員数配分率について
貴族院機構改善審議細目
第七十三回帝国議会(続)
心覚帳より
貴族院会派の消長(二)
有爵団跋扈時代(研究会、扶桑会、辛亥倶楽部、甲寅倶楽部、
交友倶楽部、公正会、無所属、同成会、同和会、火曜会、昭和倶楽部)
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(十五)
第六十三号(昭和十三年十月二十日)
奈何にして議院に対する人民の請願権を保護すべきか 衆議院書記官長 林田亀太郎
貴族院制度部会(一)
欧米の上院と世襲議員
欧米の上院と任命議員
第七十三回帝国議会(続)
心覚帳より
英国衆院の議事規則(二十五)
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(十六)
第六十四号(昭和十三年十一月二十日)
貴族院議員の総数と華族議員の数
有爵議員殊に公侯爵議員の任期
奈何にして議院に対する人民の請願権を保護すべきか(二)(衆議院書記官長・林田亀太郎)
第七十三回帝国議会(続)
心覚帳より
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(十七)
初期の「バロン」
第六十五号(昭和十三年十二月二十日)
貴革問題(其一)
心覚帳より
貴族院伯子男爵議員選挙規則につき明治四十三年春頃の案一二
同年四月上旬掲載の某氏案
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(十八)
各国議院に関する報告(水野遵演説)
第六十六号(昭和十四年一月二十日)
議会制度審議会の議院制度に関する答申一
議会開会期変更ニ関スル件
予算審査期間ニ関スル件
法律を要する事項
議院の決定に俟つ事項
各国議院に関する報告(二)(水野遵演説)
貴革問題(其二)
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(十九)
第六十七号(昭和十四年二月二十日)
議会制度審議会の議院制度に関する答申二
心覚帳より
各国議院に関する報告(三)(水野遵演説)
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(二十)
第六十八号(昭和十四年三月二十日)
貴族院制度部会(二)
斉藤内閣以来の勅選議員
出身別
官吏出身三十九人の省別
会派別
勅選六十二人の会派
特別委員長の報告
各国議院に関する報告(四) 水野遵演説
英国衆院の議事規則(二十六)
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(二十一)
特許状による「バロン」WRITに依るバロン優位に就て
第六十九号(昭和十四年四月二十日)
各国議院に関する報告(五) 水野遵演説
英国衆院の議事規則(二十七)
会期中の日程
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(二十二)
第七十号(昭和十四年五月二十日)
伯子男爵議員の補欠選挙を奏請せざりし場合
帝国議会の召集
臨時議会召集の詔書
特別議会召集の詔書
心覚帳より
地方自治に関する華族の権利及義務
明治廿一年五月廿六日(子爵青木周蔵演述)
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(二十三)
第七十一号(昭和十四年六月二十日)
帝国議会の開会 閉会
地方自治に関する華族の権利及義務(二) 子爵青木周蔵演述
心覚帳より
第七十四回議会
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(二十四)
第七十二号(昭和十四年七月二十日)
帝国議会の開院式と閉院式
帝国議会の停会、衆議院の解散
第七十四回帝国議会
心覚帳より
地方自治に関する華族の権利及義務(三)(子爵青木周蔵演述)
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(二十五)
第七十三号(昭和十四年八月二十日)
貴族院議員資格の得喪
貴族院議員資格の取得
貴族院議員資格の喪失
非解散意見(一)(公爵近衛篤麿)
第七十四回帝国議会
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(二十六)
第七十四号(昭和十四年九月二十日)
非解散意見(二)(公爵近衛篤麿)
心覚帳(白雲荘雑記)
山荘雑感
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(二十七)
血の理論
第七十五号(昭和十四年十月二十日)
貴族院議員資格の得喪(二)
懲罰に由る除名
処刑又は破産に由る除名
不応召集、欠席による除名
貴族院の決議による退職
当選不法又は資格消滅の判決による
議員たる身分資格を失へるとき
被選資を失へるとき
歳費旅費を受くる権
心覚帳(白雲荘雑記)
心覚帳
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(二十八)
第七十六号(昭和十四年十一月二十日)
L.O.Pike 氏の「Constitutional History of the House of Lords」の概要(二十九)
精神貴族の地位
英国衆院の議事規則(二十八)
会期の三時期
第七十七号(昭和十四年十二月二十日)
昭和十四年九月十日施行の貴族院多額納税者議員の選挙
議会の会議時間は翌日迄延長し得るや
心覚帳
英国衆院の議事規則(二十九)
議院建築意見(一)(金子堅太郎稿)(明治二十四年)
第七十八号(昭和十五年一月二十日)
貴族院令第八條に依る御諮詢案(一)
委員会修正案
心覚帳
内閣政治(文学士・法学博士・W・アイヴァー・ジェニングス)一九三六年
議院建築意見(二)(金子堅太郎)(明治二十四年)
第七十九号(昭和十五年二月二十日)
貴族院令第八条に依る御諮詢案(二)
組閣に関する御下問
心覚帳
第七十五回帝国議会
議院建築意見(三)(金子堅太郎)(明治二十四年)
内閣政治(二)(文学博士・法学博士・W・アイヴァー・ジェニングス)一九三六年
第八十号(昭和十五年三月二十日)
英国衆院の議事規則(三十)
会議の開閉
過半数なる原則の起源
英国議会に於いて演説を為す議員の行状
内閣政治(三)(文学士・法学博士・W・アイヴァー・ジェニングス)一九三六年
第八十一号(昭和十五年四月二十日)
華族令
議会開会中の政変と休会
心覚帳より
第七十五回帝国会議(二)
英国衆院の議事規則(三十一)
議事の諸項目
下院議員の選挙に関する命令書 総選挙の際執行吏に下したる命令書
選挙状の報告
郡選挙の約定書
会期中議長の祈禱
第八十二号(昭和十五年五月二十日)
会期の延長
第七十五回帝国議会(三)
英国衆院の議事規則(三十二)
立法体の各部相互間の通信及各部若くは其一部と他の団体若くは他の人との通信
二部の間の通信(「法制局編英米議会典型」より抜粋)
内閣政治(四)(文学士・法学博士・W・アイヴァー・ジェニングス)一九三六年
第八十三号(昭和十五年六月二十日)
議会改革論(一)(W.IVOR JENNINGS)一九三四年
議会機能編
白雲荘雑記
英国衆院の議事規則(三十三)
立法体の各部相互間の通信及各部若くは其一部と他の団体若くは他の人との通信(続)
第八十四号(昭和十五年七月二十日)
議会改革論(二)(W.IVOR JENNINGS)一九三四年
現行議会制度の欠陥―特に下院を中心として―
内閣政治(五)(文学士・法学博士・W・アイヴァー・ジェニングス)一九三六年
第八十五号(昭和十五年八月二十日)
内閣政治(六)(文学士・法学博士・W・アイヴァー・ジェニングス)一九三六年
立法体の各部相互間の通信及各部若くは其一部と他の団体若くは他の人との通信(続)
両議院間の通信並に其一議院と行政府との通信
第八十六号(昭和十五年九月二十日)
無題録
立法体の各部相互間の通信及各部若くは其一部と他の団体若くは他の人との通信(続)
第八十七号(昭和十五年十月二十日)
内閣政治(七)(文学士・法学博士・W・アイヴァー・ジェニングス)一九三六年
立法体の各部相互間の通信及各部若くは其一部と他の団体若くは他の人との通信(続)
※本文中各号の最終ページの奥付は製版の都合上、新たに組み直した。