慣習法
- サブタイトル
- 日本人が単一日本民族愛に帰一することを祈念する
- 編著者名
- 仲 武雄 著
- 出版者
- 西部読売開発出版部
- 出版年月
- 1992年(平成4年)3月
- 大きさ(縦×横)cm
- 21×
- ページ
- 94p
- ISBN
- NDC(分類)
- 288
- 請求記号
- 288/N31
- 保管場所
- 閉架一般
- 内容注記
- 著者の肖像あり
- 昭和館デジタルアーカイブ
一 安岡正篤先生の御教示
安岡先生との面識
同先生の御教示
二 慣習法の存在
三 法例第二条の慣習法
四 慣習の意義
五 国旗
国旗の創設者
国旗掲揚の慣習法
六 君が代
君が代の始まり
君が代斉唱の慣習法
君が代の君の意味
旧憲法下では天皇
新憲法下では日本国
さざれ石の凝結した巌の現存
君が代の歌詞の作者
君が代は日本国の国歌
君が代歌い人の心
七 慣習法の成立時期
法例施行日(明治三一年七月一六日)以前の慣習
国旗掲揚の慣習法
国歌君が代斉唱の慣習法
日本の宗教上の慣習法(寄進)
天皇の靖国神社行幸の慣習法
法例施行日(前同)以後の慣習
総理大臣の靖国神社参拝の慣習法
閣僚の靖国神社公式参拝の慣習法
八 日本国憲法(昭和二二年五月三日施行)違反の法律の改廃
現行刑法の改廃
現行民法相続編の改廃
九 慣習法に改廃無し
一〇 安岡正篤先生の御功績
安岡先生の御経歴
安岡先生の終戦時の天皇輔弼
安岡先生の新しい年号「平成」の考案
一一 結語
この慣習法の性格
国旗掲揚と国歌君が代斉唱の慣習法遵守義務
歴史と裁判(真実の歴史を子孫に伝えよ)
本書を安岡先生の御霊前に奉呈
付録1 法令集
2 終戦の詔書
3 追記(一) 中華民国政府(中国)の内政干渉
日本の首相の靖国神社不参拝
中国は所謂南京虐殺事件の犯人として熊本第六師団長谷寿夫中将を処刑した
極東軍事裁判で右虐殺事件の責任者として広田弘毅元首相と上海派遣軍司令官であった松井石根大将が共に処刑された
所謂南京虐殺事件が仮りにあったとしてもその犯人は永久に探し出し得ない
中国は天安門事件で多数の男女学生を虐殺した
右二なし五の理由で中国は日本の首相の靖国神社参拝に反対して日本の内政に干渉する資格はない
世界各国は自国の為に殉死した英霊の慰霊のしるしを作っている
靖国神社は日本の為に殉死した英霊を祭神としている
世界各国の皇族外交官等七七〇余名は大正一三年以来昭和五四年迄日本の為殉死した英霊を慰める為靖国神社に参拝している
日本の為政者は右外国の人々の参拝受入への努力を成すすべきであると思われる
終戦後より昭和四八年迄日本の敵国であった国の人々も靖国神社に参拝しておるのである
追記(二) 立法府はこの不成文慣習法を成文法とされたい
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