図説恩給読本
恩給法説明の進め方
恩給法の特質
恩給法の用語の説明
恩給法
第1章 総則
第一条(恩給受給権)
第二条(恩給の種類)
第三条(年金恩給の給与期間)
第四条(恩給額の端数の計算)
第五条(恩給権の消滅時効)
第六条・第六条ノ二・第七条(時効の中断)
第八条(恩給の選択、扶養加給の重給禁止)
第九条(年金恩給の一般的権利消滅事由)
第九条ノ二(受給権存否の調査)
第九条ノ三(失権等に関する届出の義務)
第十条~第十条ノ三(恩給未受領金の支給)
第十一条(恩給権の譲渡・担保・差押の禁止)
第十二条(恩給の裁定庁)
第十三条~第十五条ノ二(恩給の不服審査)
第十六条~第十八条(恩給の負担・分担)
第十八条ノ二(政令への委任)
第2章 公務員
通則
第十九条(恩給公務員の定義)
第二十条(文官・準文官の定義)
第二十一条(軍人・準軍人の定義) 削除
第二十二条(教育職員・準教育職員の定義) 削除
第二十三条(警察監獄職員の定義)
第二十四条(待遇職員の定義) 削除
恩給準用公務員について
琉球諸島民政府職員について
軍属について
第二十五条(就職の定義)
第二十六条(退職の定義)
旧第二十五条・旧第二十六条について
軍人の就職・退職について
復員とは
第二十七条(準公務員の就職・退職) 削除
第二十八条(在職年の計算)
第二十八条ノ二(防衛召集の場合の在職年計算) 削除
第二十九条(二官併有の場合の在職年の計算)
第三十条(在職年の換算)
各種の加算について
第三十二条(戦務加算)
第三十三条(外国擾乱地加算)
第三十三条ノ二(内国交戦地加算) 説明 略
第三十四条(戒厳地加算)
第三十五条(外国鎮戍加算)
第三十六条(航空機加算)
第三十七条(潜水鑑加算)
第三十七条ノ二(戦車加算)
第三十八条(辺陬又は不健康業務加算)
第三十九条(航海加算)
第九十一条(在勤加算)(繰上説明)
第九十二条(国境警備加算・理蕃加算)(繰上説明)
第四十条(加算の算入要領)
加算の取り扱いについて
第四十条ノ二(在職年の減算)
第四十一条(在職年の除算)
失権・失格・除算の関係について
第四十二条(在職年の通算)
第四十三条(準公務員の在職年の計算方法) 削除
第四十四条(俸給の定義)
第四十五条(普通恩給・一時恩給)
第四十六条(増加恩給の給与事由)
第四十六条ノ二(款症の傷病賜金)
第四十七条(準公務員の傷病恩給) 削除
第四十八条(公務傷病とみなす規定)
第四十九条(公務傷病の原因の類別等) 削除
第四十九条ノ二(不具廃疾の程度)
第四十九条ノ三(傷病賜金を給すべき傷病の程度)
第五十条(有期傷病恩給と再審査請求)
第五十一条(恩給上の失格規定)(第四十一条の次に繰上説明)
第五十二条(恩給権発生の特例)
第五十三条(公務員退職の当時宮内職員に在職するものの恩給) 削除 説明略
第五十四条(恩給の再任改定)
第五十五条(再任改定の場合の恩給額)
第五十五条ノ二(傷病年金に関する改定規定) 削除
第五十六条(改定前の年額の保障)
第五十七条(宮内官恩給の恩給への改定) 削除
第五十八条(普通恩給の再就職停止)
第五十八条ノ二(恩給の処刑による停止)
第五十八条ノ三(普通恩給の若年停止)
第五十八条ノ四(普通恩給の多額所得による停止)
第五十八条ノ五(増加恩給の障害補償との調整)
第五十九条(恩給納金)
恩給金額
第五十九条ノ二(退職当時の俸給年額)仮定俸給
第五十九条ノ三(転官職に伴う俸給の取扱)
第六十条~第六十四条(普通恩給)
加算減算率について
勤続加給について
第六十四条ノ二(一時恩給受領後再就職した者の普通恩給額)
第六十四条ノ三(一時恩給の返還方法)
第六十五条(増加恩給の年額)
第六十五条ノ二(傷病賜金の額)
第六十五条ノ三(傷病賜金と増加恩給との調整)
第六十六条(下士官・兵の目症の傷病賜金) 削除
第六十六条ノ二(第六六条の傷病賜金と増加恩給、傷病年金との調整) 削除
第六十七条~第七十一条(一時恩給)
第3章 遺族
第七十二条(遺族の範囲)
第七十三条(扶助料の給与事由と順位)
第七十三条ノ二(総代者)
第七十四条(夫又は成年の子の受給要件)
第七十四条ノ二(死亡後戸籍の届出が受理された場合の扶助料の支給)
第七十五条(扶助料の年額)
第七十六条(扶助料の失格規定)
第七十七条(扶助料の処刑による停止)
第七十八条(扶助料の所在不明による停止)
第七十九条(扶助料の転給)
第七十九条ノ二(停止・転給の場合の総代者)
第七十九条ノ三(扶助料と遺族補償との調整)
第八十条(扶助料の失権規定)(第七十六条の次に繰上説明)
第八十一条(兄弟姉妹に対する一時扶助料)
第八十二条(一般の場合の一時扶助料)
第4章 雑則
第八十二条ノ二(国家公務員法との関係)
旧第八十二条ノ二(外国政府職員期間の算入)
旧第八十二条ノ三(一時恩給に関する調整規定の前条への準用)
第八十二条ノ三(恩給予算)
第八十二条ノ四(罰則)
恩給法附則
第八十三条(施行)
第八十四条(旧法の廃止)
第八十五条(旧法による恩給等の取扱)
第八十六条~第八十九条 略
第九十条(在職年の通算に関する経過規定
第九十一条(在勤加算) 削除(第三十九条の次に繰上説明)
第九十二条(国境警備加算・理蕃加算) 削除(第三十九条の次に繰上説明)
第九十三条~第九十六条 略
第九十七条(既退職者の爾後重症)
第九十八条(公務傷病とみなす規定の不適用)
教育職員に関する通算規定(第九十九条、八年法律第五〇号附則第十七条~第十九条)
第九十九条(教育職員の在職年の取扱) 削除
第百条(扶助料に関する経過規定)
第百一条(恩給年額の更正)
第百三条(屯田兵の現役期間の通算)
第百四条(施行事項の勅令への委任)
恩給法改正法附則
昭和八年法律第五十号附則
第一条(法律の施行)
第二条(従前の恩給の取扱)
第五条(改正法施行前の在職年の計算)
第六条(現に進行中の減算該当期間の取扱)
第七条(傷病年金に関する経過規定)
第十一条、第十二条(普通恩給最短年限の延長に関する経過規定)
第十五条(警察監獄職員普通恩給権者に関する恩給法第八五条第一項に対する特例)
第十七条~第十九条(教育職員に関する通算の経過規定)(恩給法第九十九条のところに繰上説明)
昭和十三年法律第五十六号附則
第三条(増加恩給、傷病年金の症状等差による区分変更に伴う経過規定)
第五条(傷病年金に関する経過規定)
第六条(軍人恩給法時代における失格遺族の救済)
昭和十四年法律第二十八号附則
昭和十五年法律第二十一号附則
第二条(加算に関する経過規定)
第四条~第七条(法第七二条に第三項の追加に伴う経過規定)
昭和十六年法律第十三号附則
第三条(傷病年金の給与条件緩和に関する経過規定)
第四条(兵長制度に伴う経過規定)
昭和十七年法律第三十四号附則
第二条(加算に関する経過規定)
昭和十八年法律第七十八号附則
第四条(恩給法第五九条ノ二の改正に伴う経過規定)
第六条(外国政府職員期間の通算に関する経過規定)
昭和二十年法律第十四号附則
第二条(傷病年金の給与条件緩和に関する経過規定)
第三条(死亡に際し二階等以上進級した軍人の扶助料に関する経過規定)
恩給法ノ特例ニ関スル件(昭和二十一年勅令第六十八号)
第一条(軍人軍属の恩給の廃止)
第二条(在職年、戦務加算の不算入)
第三条(みなす退職)
第四条(一時恩給、一時扶助料の支給)
第五条(第六項症以上の増加恩給)
第六条(いわゆる六八賜金)
第七条(抑留、逮捕者の恩給の停止)
第八条(いわゆる戦犯者、追放者の恩給)
昭和二十一年法律第三十一号附則
第二条(従前の公務員に関する経過規定)
第三条(傷病賜金に関する経過規定)
第七条(在職年の計算に関する経過規定)
第十一条(外国政府職員期間の通算に関する経過規定)
昭和二十二年法律第七十七号附則
第六条(外国交戦地加算廃止に伴う経過規定)
第十条(都道府県等の職員に関する恩給法の準用)
昭和二十二年法律第百五十号附則
第二条(学校教育制度改正に伴う経過規定)
第三条(教育職員勤続加給に関する経過規定)
昭和二十三年法律第百八十五号附則
第一条(法律の施行)
第二条(処刑に関する経過規定)
第七条(遺族の権利・資格に関する経過規定)
昭和二十五年法律第百八十四号附則
昭和二十六年法律第八十七号附則
昭和二十八年法律第百五十五号附則
第一条(施行期日)
第二条(法令の廃止)
第三条(この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)
第四条(現に在職する者の在職年に附すべき加算年の取扱)
第五条(現に第七項症の増加恩給又は傷病年金を受ける者の恩給の取扱)
第六条(普通恩給の停止に関する改正規定の適用)
第七条(勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用)
第八条(文官等の増加恩給、傷病年金及び扶助料の年額改定)
第九条(文官等の父母又は祖父母の扶助料を受ける権利又は資格の取得)
第十条(旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得)
第十一条(兵たる旧軍人に対する一時恩給)
第十二条(兵たる旧軍人の遺族に対する一時扶助料)
第十三条(旧軍人の仮定俸給)
第十四条(旧軍人の普通恩給の年額)
第十五条(旧軍人の一時恩給・一時扶助料の金額)
第十六条(下士官以下の旧軍人に給する傷病賜金)
第十七条(旧軍属及びその遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得)
第十八条(旧軍属又はその遺族に給する年金たる恩給の年額)
第十九条(旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額)
第二十条(旧軍人、旧準軍人及旧軍属の増加恩給の年額の改定)
第二十一条~第二十二条の三(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例)
第二十三条(旧勅令第六十八号第二条の適用を受けた公務員及びその遺族の恩給)
第二十四条(在職年の計算)
第二十四条の二(旧軍人軍属恩給への軍人短期在職期間の通算)
第二十四条の三(拘禁期間の通算)
第二十四条の四(除算された実在職年の算入に伴う措置)
第二十四条の五~第二十四条の七
第二十五条(再就職した者等の取扱)
第二十六条(恩給の選択)
第二十七条(旧軍人公務扶助料の年額)
第二十八条(旧軍人恩給に恩給法の適用)
第二十九条(いわゆる戦争受刑者に関する恩給の規定(1))
第二十九条の二(いわゆる戦争受刑者に関する恩給の規定(2))
第三十条(未帰還公務員)
第三十一条(この法律施行後給する文官等の普通恩給の年額)
第三十二条(旧軍人軍属の傷病賜金の返還)
第三十三条(年金恩給に関する起算)
第三十四条(旧軍人一時恩給・一時扶助料の支給)
第三十五条(遺族等援護法により障害年金又は遺族年金を受ける者に対する恩給の支給)
第三十五条の二(遺族等援護法による遺族年金又は弔慰金を受けた者がある場合の特例)
第三十五条の三(いわゆる終戦当時の自決者に対する扶助料給与の特例)
第三十八条・第三十九条(教育職員勤続加給に関する改正)
第四十一条(旧日本医療団職員期間のある者についての特例)
第四十二条(外国政府職員期間の算入)
第四十三条(外国特殊法人職員期間の算入)
第四十三条の二(外国特殊機関職員期間の算入)
第四十四条(処刑・懲戒等により失権・失格した者の年金恩給権の取得)
昭和二十九年法律第二百号附則)
昭和三十年法律第百四十三号附則
昭和三十三年法律第百二十四号附則
第二十一条(改正後の法律第百五十五号附則第三十条の適用)
第二十二条(昭和二十年九月二日前に国外で死亡した公務員に係る扶助料の調整)
昭和三十六年法律第百三十九号附則
第六条(昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)
第七条(昭和二十三年六月三十日以前から在職していた者についての恩給法等の特例)
昭和三十七年法律第百十四号附則
第十条(昭和二十九年一月一日以後給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定)
第十一条(増加恩給と併給される普通恩給等の年額の計算についての特例)
昭和三十八年法律第百十三号附則
第七条(職権改定)
第九条(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の適用)
昭和三十九年法律第百五十一号附則
第九条(旧勅令第六十八号附則第八条第二項の規定に該当した者に対する一時金の支給)
昭和四十年法律第八十二号附則
第三条(増額分の一部停止)
第十条(昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた恩給年額の改定)
附録第一 陸軍将校・下士官補充制度の概要(準軍人の種類)
附録第二 海軍の準軍人に関する規定
附録第三 恩給法施行令要目
附表第一 仮定俸給年額一覧表
附表第二 軍人公務扶助料の倍率の経過一覧表
附表第三 軍人仮定俸給の変遷一覧表