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大日本史料 第1編之8

サブタイトル1~10
朱雀天皇 自天慶4年9月至9年4月 村上天皇 自天慶9年4月至天暦元年5月
編著者名
東京帝国大学文学部史料編纂所 編者
出版者
東京帝国大学文学部史料編纂所
出版年月
1933年(昭和8年)6月
大きさ(縦×横)cm
23×
ページ
950p
ISBN
NDC(分類)
210.08
請求記号
210.08/To46/1-8
保管場所
地下書庫和図書
内容注記
折込図5枚
和書
目次

朱雀天王
天慶四年
九月
一日 諸卿不参ニ依リテ、外記政ヲ行ハズ、
三日 御灯、
四日 内印ノ事アリ、
五日 諸国不堪佃田ノ事ヲ定ム、〇兵部省ニ宣旨ヲ給フ、
六日 止雨奉幣、
追討凶賊使大宰権少二源経基、賊徒ト豊後佐伯院ニ戦ヒテ、之ヲ撃滅シ、賊首桑原生行ヲ生擒シ、馬船戎具等ヲ
七日 発務ノ日、諸牧ノ御馬牽進ノ例ヲ勘ヘシム、
十日 公卿ヲシテ、大宰府ノ奏状ヲ定メシム、〇周防、長門等ノ諸国ニ官符ヲ下ス、
大宰府ヲシテ、管内諸国ノ諸神位記案ヲ写進セシム、
十一日 伊勢例幣、
十三日 信濃勅旨駒牽ヲ追行ス、
十五日信濃望月駒牽ヲ追行ス、
十九日 郡司読奏、
重ネテ、公卿ヲシテ、大宰府ノ奏状ヲ定メシム、
備前国、海賊藤原文元等ノ同国桑浜ニ上陸スル由ヲ申ス、
二十日 凶賊ノ事ニ依リテ、官符ヲ畿内及ビ山陰、山陽、南海諸道ニ下ス、〇藤原貞包ノ日向賊徒追討ノ功ヲ賞
廿二日 伊勢例幣使、豊受大神宮宝殿ノ開扉セザル由ヲ奏ス、
播磨国、賊徒三善文公誅伏ノコトヲ奏ス、
廿三日 上野勅旨駒牽ヲ追行ス、
廿五日 紫宸殿ノ版位ヲ造ラシム、
廿九日 醍醐天皇国忌、
是秋 年穀豊饒、
十月
一日 旬、
七日 内印ヲ停ム、
十日 興福寺維摩会、
十六日 外記政、
郡司召、
十七日 外記政、〇内印ノ事アリ、
直物アリ、
廿三日 山陽、南海両道諸国ノ警固使、押領使等ヲ停ム、
廿六日 但馬国、賊徒藤原文元等誅戮ノコトヲ奏ス、
廿七日 復任除目、
三十日 太政大臣忠平、上表シテ摂政ヲ辞ス、
十一月
一日 山科祭、〇穢ニ依リテ、春日祭、平野祭等延引ノコトヲ定ム、
御暦奏、
外記政、
二日 甲斐駒牽ヲ追行ス、〇式部省ニ宣旨ヲ給フ、
四日 穢ニ依リテ、春日祭、平野祭ヲ延引ス、〇之ヲ追行ス、
甲斐穂坂駒牽ヲ追行ス、
参議兼播磨守従三位藤原当幹薨ズ、
五日 始メテ、石清水臨時祭調楽ヲ行フ、
仁寿殿ニ於テ、御修法ヲ修ス、
八日 太政大臣忠平ノ摂政ヲ止メテ、関白ト為ス、
九日 位記請印、
十日 武蔵勅旨駒牽ヲ追行ス、
十三日 左大臣仲平及ビ大納言藤原実頼ヲシテ、官奏ニ候セシム、
十九日 石見従四位下物部神ニ従四位上ヲ授ク、
二十日 大原野祭、
廿一日 園、韓神祭、
廿二日 鎮魂祭、
廿三日 新嘗祭、
廿四日 豊明節会、
廿六日 御即位ノ後、始メテ官奏ヲ御覧アラセラル、
廿九日 大宰府、西国凶賊平定ノ由ヲ奏ス、
十二月
一日 内印ノ事アリ、
三日 天智天皇国忌、
四日 外記政、詔書覆奏、〇常陸検交替使、返事ヲ申ス、
五日 官奏アリ、
上皇、累代ノ宝物ヲ内裏ニ納メ給フ、
八日 内裏穢アリ、
九日美濃国解文ヲ奏ス、
十日 御体御卜奏、
十一日 月次、神今食祭、
十三日 荷前使等ヲ定ム、
十五日 武蔵秩父駒牽ヲ追行ス、
十七日 中宮御仏名、
十九日 神祇官、宮内省等十七所ノ諸神ニ位階ヲ授ク、
京官除目、
二十日 御仏名、
廿一日 荷前、
廿三日 光仁天皇国忌、
廿五日 外記政、〇淡路不堪佃田使、返事ヲ申ス、
廿七日 所充、
廿八日 直物アリ、
権律師泰舜ヲ東寺長者ニ補ス、
廿九日 大赦、
三十日 大祓、〇追儺、
是歳 官奏、
勘解由使ヲシテ、駿河ノ疫死百姓口分田地子稲未納ノ事ヲ勘判セシム、
年末雑載
天文、災異、
仏寺、
公家、
文芸、
生死、
天慶五年
正月
一日 節会、〇朝賀ヲ停ム、
四日 太政大臣忠平、病ニ依リテ、大饗ヲ停ム、
左大臣仲平、大饗ヲ行フ、
七日 白馬節会、
八日 御斎会、
後七日御修法、
十四日 男踏歌、
十六日 女踏歌、
十八日 賭弓、
二月
三日 釈奠、
十日 大判事惟宗公方、上皇ノ命ヲ奉ジテ、無位孫王服色ノ勘文ヲ上ル、
十四日 外記政、
三月
二日 外記政、
三日 内裏ノ穢ニ依リテ、御灯ヲ停ム、〇触穢ノ事ヲ議定ス、
七日 地震、
十日 詔シテ、封事ヲ上ラシム、
十七日 桓武天皇国忌、
皇太后、法性寺ニ於テ、涅槃経供養ヲ行ハセラル、
十九日 神祇官ニ於テ、祭主大中臣頼基ヲシテ、天変地震ヲ禳ハシム、
追捕東西凶賊使等ノ軍功ヲ定ム、
廿一日 仁明天皇国忌、
廿五日 仁寿殿ニ於テ、臨時御読経ヲ修ス、
閏三月
一日 除目、
二日 外記政、
四日 踏歌後宴、
七日 直物アリ、
八日 触穢ノコトニ依リテ、前出羽介源嘉生ヲ召問ス
十日 桓武天皇皇后国忌
十六日 式部、兵部二省ニ宣旨ヲ賜フ、
十九日 大宰大二源清平赴任ス、〇殿上二召シテ餞ヲ給フ、
廿五日 内裏ノ穢ニ依リ、建礼門前ニ於テ、大祓ヲ修ス、
廿六日 仁王会、
廿八日 検非違使庁ノ政ヲ申ス時刻ヲ定ム、
検非違使庁官人等、意ニ任セ、着督長等ヲ率ヰテ、城外ニ出デ、或ハ之ヲ処罰スルコトヲ禁ズ、
廿九日 外記政、〇三局史生ヲ補ス、
踏歌後宴負態、
四月
一日 日食、
二日旬、
四日 穢ニ依リテ、広瀬、竜田、山科祭ヲ延引ス、〇広瀬、竜田祭ヲ追行ス、〇右馬寮ヲシテ、山科祭ニ供奉セ
外記政、
六日 鴨河ノ修築成ルニ依リ、左中弁小野好古等ヲシテ、之ヲ覆勘セシム、
七日 平野祭、
擬階奏、
神祇少祐大中臣正直、白烏ヲ上ル、
八日 当宗祭、〇杜本祭、〇潅仏、
九日 賑給、
十日 神祇官、陰陽寮ヲシテ、撰国史所ニ於テ、伊賀、出雲両国ノ怪異ヲ卜占セシム、
権少外記多治文正ヲシテ、五月五日ノ節ヲ停メ、神泉苑行幸ノ例ヲ勘ヘシム、
十一日 外記政、〇京畿諸神位記及び式部省成選位記ニ請印ノ事アリ、
十三日 大神宮禰宜等叙位、
十四日 東西賊徒平定報賽ノ為メ、大神宮及ビ諸杜ニ奉幣ス、
十五日 外記政、〇兵部省成選位記請印ノ事アリ、
二十日 賀茂祭、
廿五日 叙位、〇中納言藤原顕忠等ノ昇殿ヲ聴ス、
東寺、伝法料丹波河内郷新開田ノ国判ヲ同国衙ニ請フ、〇之ヲ聴ス、(東寺伝法供家牒)
廿六日 重ネテ、京畿七道諸国ノ神位記ニ請ス、
廿七日 東西賊徒平定御報賽ノ為メ、石清水臨事祭ヲ行ハセラル、〇宇佐八幡宮、香椎廟ニ奉幣使ヲ発遣ス、
廿九日 兵乱平定ノ御報賽ニ依リテ、賀茂社ニ行幸アラセラル、
三十日 群盗ニ依リ、京中騒擾ス、
五月
一日 諸衛ヲシテ夜行セシム、
四日 外記政、〇公卿ヲシテ、左近衛府ノ穢事ヲ定メシム、
五日 内裏ノ穢ニ依リテ、臨時諸社奉幣使ヲ停ム、
七日 内御修法、〇祈雨御読経定、
復任除目、
十六日 深紅色ヲ禁ズ、
十七日 殿上ニ於テ、蕃聖来朝ニ擬シテ、其礼ヲ行ハセラル、
廿三日 禁国ノ不動穀ヲ以テ、兼国無キ参議等ノ当年位禄ニ充テンコトヲ請フ、
是月 郡司読奏、
六月
一日 外記政、
十八日 饑饉、疾疫ニ依リテ、東西両京ニ賑給ス、
十九日 外記局ノ厨家ニ解除ケ修ス、
二十日 祈年穀奉幣、〇諸社ニ臨時奉幣使ヲ発遣ス、
左馬寮ヲシテ、諸衛夜行ノ御馬ヲ牽キ送ラシム、
廿一日 賊徒平定ノ御報賽ニ依リテ、祇園社ニ東遊及ビ走馬ヲ奉リ給フ、
公卿定、
廿五日 大宰府ヲシテ、重ネテ、管内諸国ノ諸神位記案ヲ写進セシム、
廿八日 外記政、〇郡司ノ位記ニ請印ス、〇諸家司ヲ補ス、
廿九日 群盗横行スルニ依リ、諸衛ヲシテ、夜行ヲ勤メシム、
三十日 大祓、〇贈皇太后藤原胤子国忌
検非違使ヲシテ、駿河掾橘近保ヲ追補セシム、
七月
一日 参議件宿禰保平ニ朝臣ノ姓ヲ賜フ、
五日 醍醐天皇ノ皇子従四位上播磨権守源允明卒セラル、
二十日 近江ノ正税ヲ以テ、醍醐寺法華三昧堂ノ料稲ニ充テシム、
大和ノ正税ヲ以テ、醍醐寺法華三昧堂ノ灯油料ニ充テシム、
廿七日 相撲召合、〇追相撲アリ、
八月
六日 釈奠、
八日 少納言不参ニ依リテ、外記政ヲ停ム、
十一日 大風雨ニ依リテ、定考ヲ延ス、〇之ヲ追行ス、
十二日 四府尉以下ヲシテ、諸司ノ風損ヲ実検セシム、
十四日 醍醐寺御願法華三昧堂ノ年料雑物ヲ定ム、
十七日 甲斐穂坂駒牽ヲ延引ス、〇之ヲ追行ス、
廿三日 信濃望月駒牽ヲ延引ス、〇之ヲ追行ス、
廿八日 上野勅旨駒牽ヲ延引ス、〇之ヲ追行ス、
三十日 大学頭大江維時、清涼殿ニ於テ、洛中集ヲ講ズ、
九月
十日 不堪佃田奏、
十九日 外記政、
廿九日 醍醐天皇国忌、
是月 大宰府ヲシテ、管内諸国ノ神名帳ヲ注進セシム、
十月
一日 日食、
十日 宇佐使ヲ発遣ス、
興福寺維摩会、
十九日 駅鈴二口ヲ伊豆国ニ賜フ、
廿七日 承香殿ニ於テ、菊花ヲ御覧アラセラル、
十一月
五日 大神宮等ニ臨時奉幣使ヲ発遣ス、
十日外記政、〇三省、位禄目録ヲ申ス、
十五日 出雲国、新羅船、隠岐ニ来著ノ由ヲ奏ス、
廿三日 五節御前試、
醍醐天皇ノ皇子源盛明、元服セラル、
廿四日 新嘗祭、
廿五日 節会、
大僧都済高寂ス、
三十日 賀茂臨時祭、
十二月
十三日 除目、〇成明親王ヲ上野太守ニ任ズ、
十九日 権少僧都貞崇ヲ金剛峰寺座主ニ補ス、
廿一日 荷前、〇御仏名、
廿九日 除帳百姓ノ口分田地子稲ヲ以テ、其調庸ニ交易セシム、
諸国大帳ハ、調庸丁ノ大数ニ准ジ、年中死ノ率法ヲ置カシム、
是歳 玄蕃頭紀貫之、亭子院御屏風ノ歌ヲ上ル、
文章得業生菅原文時、封策ニ及第ス、
年末雑載
神社、
仏寺、
公家、
生死、
雑、
天慶六年
正月
一日 節会、
七日 節会、〇叙位、
八日 御斎会、
後七日御修法、
九日 子日、
十日 太政大臣忠平、大饗ヲ行フ、
十二日 卯杖、
十四日 男踏歌、
十六日 女踏歌、〇節会アリ、
十八日 賭弓、
廿一日 殿上逍遥、
廿四日 内宴、〇重明親王ヲ三品二叙ス、
廿九日 左大臣仲平、室藤原善子四十九日法事ヲ極楽寺ニ修ス、
二月
七日 雷鳴陣、
方略試、
十一日 列見、
廿七日 除目、
三月
四日 大宰府、犢ノ怪異ヲ奏ス、
五日 外記政、
七日本任ノ放還ヲ待タズシテ、尾張守藤原興方、肥後守藤原時佐等ノ任符ニ請印セシム、
権中納言従三位藤原敦忠薨ズ、
十一日 石清水八幡宮ノ若宮両所大神ニ従五位下ヲ授ク、
十二日 穀倉院ノ倉及び庁屋焼亡ス、
廿九日季御読経、
四月
一日 日食、
二日 旬、〇斎院御禊ノ前駆及ビ臨時奉幣使ヲ定ム、
八日 潅仏、
九日 蔵人頭右大弁従四位下源相職卒ス、
十五日 東寺安居講、
十六日 権律師昌禅寂ス、
十八日 大納言藤原実頼ノ男斉敏、殿上ニ於テ元服ス、
二十日 早魃、疫癘等ニ依リ、禁中ニ於テ、孔雀経法ヲ修ス、
廿四日 侍従藤原頼忠ニ昇殿ヲ聴ス、
五月
十七日 大極殿ニ於テ、祈雨御読経ヲ修ス、
十九日 筑後借従四位下斯礼賀志命神ニ借従四位上ヲ授ク、
廿七日 前皇太后藤原高子ノ本位ヲ復ス、
廿九日 温明殿ニ於テ、蹴鞠ヲ御覧アラセラル、
是月 石清水八幡宮等ニ読経シテ、雨ヲ祈ル、〇五竜祭ヲ行フ、
六月
五日 祈年穀奉幣、
六日 大学頭従四位下藤原繁時卒ス、
十日 御体御卜奏、
十一日 神祇官ニ於テ、神今食祭ヲ行フ、
十三日 外記政、
十七日大宰府四天王寺、怪異ヲ言上ス、
廿二日 学生等愁訴ノ事ニ依リテ、式部輔及び問頭博士等ヲ召ス、
七月
九日祈雨奉幣、
十五日 五畿七道諸国ヲシテ、年穀ヲ祈ラシム、
廿六日 兵部卿三品元良親王薨ゼラル、
廿七日相撲召合、〇追相撲アリ、
八月
一日 釈奠、
二日 大宰府四天王ノ怪異ニ依リテ、大神宮ニ臨時奉幣ス、
八日 太政大臣忠平ノ家ニ候スル史生ニ上日ヲ給フ、
十日 太政官ノ史生、使部等ノ怠ヲ免ジ、俸料ヲ給フ、
十一日 定考、〇皇太后御不予、
十三日 武蔵秩父駒牽ヲ延引ス、〇之ヲ追行ス、
廿二日 太宰府ヲシテ、重ネテ管内諸国ノ神名帳ヲ造進セシム、
右少弁菅原在躬ヲ東大寺俗別当ニ補ス、
廿五日 外記政、〇光孝天皇国忌ノ事ヲ定ム、
廿八日 上野勅旨駒牽ヲ延引ス、〇之ヲ追行ス、
九月
二日 中務、式部両省ノ季禄符請印ヲ止ム、
五日 太政大臣忠平、屡上表シテ関白ヲ辞ス、〇忠平ヲシテ、暫ク官奏ニ候スルコトヲ停メシム、
十日 伊勢例幣ニ依リ、行幸ノコトヲ召仰ス、
十二日 大納言藤原師輔室従三位藤原盛子薨ズ、
十六日 穢ニ依リテ、皇大神宮遷宮ヲ延引ス、〇之ヲ追行ス、
廿二日 穢ニ依リテ、諸社奉幣ヲ延引ス、
十月
一日 旬、
六日 諸国ノ神位記ニ請印ス、
十日 興福寺維摩会、
廿六日 賭弓負態アリ、
十一月
十五日 大神宮司、伊賀山田前郡司伊賀良茂ノ、私ニ神領宇太良手山ノ地子物ヲ勘取スルヲ禁ズ、
十八日 豊明節会、
廿三日 賀茂臨時祭、〇式部卿敦実親王ノ昇殿ヲ聴ス、
廿九日 穢ニ依リテ、石清水臨時祭ヲ延引ス、
十二月
八日 成明親王ヲ大宰師ニ任ズ、
十一日 穢ニ依リテ、神今食祭ヲ神祇官ニ行フ、
十二日 諸社ニ奉幣ス、
十七日 官符ヲ山陰道諸国司ニ下シテ、早ク封事ヲ上ラシム、
廿四日 宜陽殿ニ於テ、日本紀竟宴ヲ行フ、
廿六日 荷前、
廿七日 外記政、
是歳 神事以前臨時御読経ヲ修ス、
上皇御不予、
勘解由使ヲシテ、越前ノ佃田獲稲無実ノコトヲ勘判セシム、
権少僧都貞崇、辞表ヲ上ル、
年末雑載
災異、
神社、
仏寺、
公家、
生死、
雑、
天慶七年
正月
一日節会、〇御物忌ニ依リテ、四方拝ヲ停ム、
六日 卯杖、
七日 節会、
八日 御斎会、
後七日御修法、
九日大和長谷寺焼亡ス、
豊受大神宮禰宜外従五位下度会春彦卒ス、
十日 太政大臣忠平、大饗ヲ行フ、
十六日旬、〇節会、
十八日 賭弓、
廿四日 五月節及ビ諸司修理ノコトヲ仰ス、
廿七日 子日、
廿八日 封事ヲ上ラシム、
諸国及ビ鋳銭司ヲシテ、去年以往未進ノ調庸及ビ年料銭等ヲ進メシム、
二月
四日 祈年祭、
五日春日祭、
六日 美濃介橘遠保、賊ノ為メニ殺サル、
七日 諸国ニ諸司修理ノ官符使等ヲ発遣ス、
十一日 列見、
廿一日 除目、
三月
二日 近江ノ焼亡糒倉、兵庫造作料米及ビ内蔵寮所納ノ長峰数種貢進銭等ヲ以テ、諸司修理料ニ充テシム、
四日 大宰府、筑後国ヲシテ、諸神位記案及ビ神名帳ヲ造進セシム、
十四日 復任宣旨、
十六日 月食、
廿一日 季御読経、
廿七日 殿上賭弓、
廿九日 除目、
四月
一日 旬、
八日 潅仏、
九日 除目、〇大納言藤原実頼ヲ右大臣ニ任ズ、〇右近衛大将ヲ兼ネシム、
廿二日 成明親王ヲ立テ、皇太弟ト為ス、〇東宮伝、坊官等ヲ任ズ、
筑後守吉志公忠、国内ノ神名帳ヲ大宰府ニ注進ス、
廿五日 除目、
是月 諸国貢進ノ絹綿布米等ヲ以テ、諸司諸衛ノ修理料ニ充テシム、
五月
三日 駒牽、
五日 節会ヲ再興し、武徳殿ニ御シテ、四府ノ競馬ヲ御覧アラセラル、
六日 右近衛府ノ競馬ヲ御覧アラセラル、
廿三日 延暦寺僧徒、立太子ヲ賀ス、
東宮帯刀試、
六月
十日 右大臣実頼上表ス、
十一日 神今食祭、
二十日 庚申御遊、
是月 官奏、
七月
一日 雷鳴陣、
三日 大法師壱定ヲ醍醐寺座主ニ補ス、
賑給、
八日 権律師貞誉寂ス、
廿三日権少僧都貞崇寂ス、
廿九日 相撲召合、〇追相撲アリ、
八月
三日 中務卿重明親王、封事ヲ上ラル、
八日釈奠内論義、
九日 権律師泰舜ヲ金剛峰寺座主ニ補ス、
十一日 左衛門陣ノ物忌ニ依リテ、定考ヲ延引ス、〇之ヲ追行ス、
十九日 右大臣実頼ヲ東大寺ケンコウト為ス、
九月
一日 日食、
左近衛府火アリ、
二日 大風暴雨、〇京中ノ官舎民屋破損スルモノ多シ、〇信濃国府ノ庁屋顛倒ニ依リテ、守従五位下紀文幹圧死
六日 内裏ノ穢ニ依リテ、伊勢例幣ノ日時ヲ改定ス、
九日 大納言藤原師輔、法性寺ニ於テ、室藤原盛子ノ周忌法会ヲ修ス、
十三日 二品康子内親王、皇太后ノ六十御賀ヲ行ハル、〇皇太后ノ御賀算ニ依リ、御諷誦ヲ修セラル、
十四日季御読経定、〇信濃駒牽、〇中宮所充、
十五日 月食、
是月 大神宮及ビ諸社諸寺ヲシテ、晴ヲ祈ラシム、
十月
一日 旬、
十日 興福寺維摩会、
十一日 旬、
廿四日 太政大臣忠平ノ病ニ依リテ、度者ヲ賜フ、〇諷誦ヲ十六箇寺ニ修セラル、
是月 大神宮及ビ諸社ニ奉幣ス、
弾正少弼橘在列出家ス、
十一月
五日 公卿著座、
九日 醍醐天皇皇子四品常明親王薨ズ、
十九日 大原野祭、
廿三日 豊明節会、
廿四日 東宮鎮魂祭、
十二月
二日 有明親王室藤原時子、父左大臣仲平ノ七十算ヲ賀ス、
十一日 神今食祭、
二十日 土佐守布瑠有平ノ任符ニ請印セシム、
廿八日 皇太后六十御賀ノ御諷誦ヲ十三箇寺ニ修セラル、
賑給、
是月 天変ニ依リ、延暦寺惣持院ニ於テ、熾盛光法ヲ修ス、
閏十二月
二日 荷前、〇始メテ、東宮ノ荷前ヲ行フ、
九日 外記政、
廿九日 新嘗祭小忌及び荷前使ノ闕怠者ハ、明年ノ除目ニ入レザラシム、
是歳 神宝ヲ皇大神宮ニ奉ル、
国棲戸十五烟ノ正税ヲ免除ス、
宣旨ヲ紛失スルニ依リ、右史生ノ過状ヲ召ス、
年末雑載
天文、災異、
仏寺、
諸家、
雑、
天慶八年
正月
一日 小朝拝、〇節会、
二日 二宮大饗、
四日 関白太政大臣忠平ヲシテ、去年進ムル所ノ諸国司等ノ封事ヲ勘ヘシム、
五日 右大臣実頼、大饗ヲ行フ、
六日 勘解由使ヲシテ、諸国受領ノ不興解由状実録帳ニ注スル所ノ正税、不動穀等ノ闕ヲ勘申セシムルノ例ヲ立
七日 節会、〇叙位、
八日 後七日御修法、
九日 女叙位、〇勅使ヲ太政大臣忠平ノ第ニ遣サル、
十三日 参議兼大宰大二正四位下源清平卒ス、
律師寛鑑寂ス、
十四日 御斎会内論義、
十五日 月食、
十六日 節会、
十七日 射礼、
十八日 御物忌、
中務卿重明親王ノ室正五位下藤原寛子卒ス、
二十日 石清水別当清鑑寂ス、
廿二日 賭弓、
廿九日 外記政始、
二月
三日 触穢ニ依リテ、春日祭使ヲ改定ス、
八日 外記政、
十日 園、韓神祭、
釈奠、
十一日列見ヲ延引ス、〇之ヲ追行ス、
十二日 大原野祭ヲ延引ス、〇之ヲ追行ス、
十五日 月食、
十九日 公卿ヲシテ、諸大夫ノ封事ヲ定メシム、
廿七日 皇太后、法性寺ニ於テ、多実塔及ビ一切経ヲ供養シ給フ、
廿九日 朱雀院修造米ハ、院ノ返抄ヲ以テ、抄帳ヲ勘会セシム、
是月 玄蕃頭紀貫之、御屏風ノ和歌ヲ上ル、
三月
一日公卿定アリ、
四日 武徳殿ニ於テ、手番アリ、
五日 内御修法、
八日 長門国ヲシテ、前司任中未済ノ税帳、公文紕繆ノ雑怠ヲ勘済セシム、
十二日 天台座主義海ノ房舎焼亡ス、
十三日 御遊アリ、
十五日 季御読経、
十六日 斎宮及ビ斎院ノ用度闕乏ノ由ヲ奏ス、
二十日 御不予、
廿二日 主計権少属凡河内良尚ヲ算得業生試ノ博士ト為ス、
廿八日 除目、
殿上賭弓、
関白太政大臣忠平ニ輦車ヲ聴ス、
四月
一日 旬、
二日 勅使ヲ関白忠平ノ第二遣シテ、恩問アラセラル、〇東宮、亦御使ヲ遣シテ、其病ヲ問ハセラル、
七日 平野祭ヲ延引ス、〇之ヲ追行ス、
擬階奏、
十三日 左大臣仲平ノ家僕濫行ノ事ニ依リ、御書ヲ関白忠平ニ賜フ、〇同家ノ別当藤原遠根ヲ獄ニ下ス、
十七日 天台座主義海ヲシテ、孔雀経法ヲ修セシム、〇義海ヲ法務ニ補ス、
十八日 源惟正ニ昇殿ヲ聴ス、〇蔵人所雑色ヲ補ス、〇蔵人ヲ補ス、
二十日 賀茂祭、
廿四日 天台座主義海ヲシテ、仁王経一千部ヲ読誦シテ、御厄年ヲ禳ハシム、
廿八日 勅使ヲ関白忠平ノ第ニ遣シテ、祈雨及ビ駒牽、二宮御修善ノ事ヲ御下問アラセラル、
是月 直物アリ、
五月
一日 賀茂社禰宜ヲシテ、御祈ヲ奉仕、セシム、
盗賊、関白忠平ノ第ニ入ル、
七日 内御修法、
八日 他司ノ明法家官人ヲシテ、検非違使庁ノ政ニ預ラシム、
九日 皇太后、承香殿ニ於テ、新写ノ法華経ヲ転読アラセラル、
十一日 御願ニ依リ、天台座主義海ヲシテ、尊星王法ヲ修セシム、
十三日 豊楽院北門顛倒ス、
十九日 本任ノ放還ヲ待タズシテ、因幡守平清幹ノ任符ニ請印セシム、
廿五日御不予ニ依リテ、諷誦ヲ七箇寺ニ修セシム、
廿六日 本任ノ放還ヲ待タズシテ、備中介和気兼済ノ任符ニ請印セシム、
廿九日 勧学院ノ院廊破損ス、
是月 霖雨、
六月
十一日 神今食祭、
十七日 祈年穀奉幣、
軒廊御卜アリ、
十八日 御修法、
廿一日 勅使ヲ関白忠平ノ第ニ遣シテ、御書ヲ賜フ、
廿四日 関白忠平ヲシテ、石清水八幡宮御願講説等ノコトヲ定メシム、
廿六日 一分召、
廿七日 諸卿、諸国ノ神位記ヲ定ム、〇官符ヲ下シテ、神祇官、諸国司等ノ私ニ神階ヲ授クルコトヲ禁ズ、
三十日 関白忠平ヲシテ、法隆寺仏堂修理及ビ興福、東大両寺闘乱ノ事等ヲ定メシム、
七月
二日 旱魃ニ依リテ、軒廊御卜ヲ行ハシム、
四日 広瀬、竜田祭、
五日旱魃ニ依リテ、賀茂、稲荷両社ニ雨ヲ祈ル、
七日 七夕御遊、
十九日 明経得業生ヲシテ、天文道ヲ学習セシム、
廿六日 大宰府、唐船肥前ニ来著ノ由ヲ奏ス、〇関白忠平、唐人安置ノコトヲ奏ス、
廿七日 大風暴雨、〇相撲召合、〇追相撲アリ、
廿八日 所司、日食ノ奏ヲ上ル、
摂津国、志多良神輿荷送ノ状ヲ奏ス、
八月
一日日食、
三日 石清水八幡宮護国寺三綱等、志多良神輿移座ノ由ヲ言上ス、
関白忠平、左右両獄囚人ノ軽犯者赦免ノコトヲ定ム、
四日 釈奠、
内御修法、
内裏穢アリ、
五日 結政、〇請印ノ事アリ、
七日 甲斐勅旨駒牽ヲ延引ス、〇之ヲ追行ス、
八日 季御読経、
十日 政ヲ行ハザルニ依リテ、三省ノ季禄奏ヲ延引ス、
十一日伊勢使発遣ニ依リテ、斎日ノ日限ヲ奏ス、
定考ヲ延引ス、〇之ヲ追行ス、
十三日 斎宮徽子女王御退下ノ由ヲ大神宮ニ奉告ス、
武蔵秩父駒牽ヲ延引ス、〇之ヲ追行ス、
十四日 播磨介藤原成国、関白忠平ノ使濫行ノ由ヲ言上ス、〇成国ヲ蔵人所ニ召シテ勘問セシム、〇其昇殿ヲ停
十五日 信濃勅旨駒牽ヲ延引ス、〇之ヲ追行ス、
参議藤原忠文、致仕ノ表ヲ上ル、
十六日 月食、
十九日 承香殿ニ於テ、花宴ヲ行フ、
二十日 勅使ヲ遣シテ、斎宮徽子女王ヲ奉迎セシム、
廿三日 信濃望月駒牽ヲ延引ス、〇之ヲ追行ス、
廿四日 関白忠平、諸司諸衛ノ官人不上ノコト等ヲ奏ス、
廿五日 武蔵勅旨并ニ立野駒牽ヲ延引ス、〇之ヲ追行ス、
廿六日 光孝天皇国忌、
廿八日 上野勅旨駒牽、
廿九日 陰陽寮ヲシテ、止雨使発遣ノ神社ヲ占ハシム、
九月
一日 左大臣正二位藤原仲平、病ニ依リテ出家ス、〇薨ズ、
二日 大外記三統公忠ヲシテ、勅任奏任ノ任符料紙、僧綱ノ位階及ビ諸国参期等ノコト等ヲ勘ヘシム、
十一日 伊勢例幣使ヲ発遣シ、且豊受大神宮遷宮ノ延引ヲ謝ヤラル、
十六日 勅使ヲ関白忠平ノ第ニ遣シ、朱雀院御処分等ノ事ニ就キテ、御下問アラセラル、
十九日 度縁請印アリ、
廿八日 史生ヲシテ、撰国史所ニ候セシム、
廿九日 醍醐天皇国忌、
十月
一日 旬、〇官奏、〇庭立奏、番奏等アリ、
二日関白忠平、鷹ヲ内裏及ビ東宮ニ上ル、
四日 官奏、〇修理少属小槻茂助ヲ算得業生試ノ博士ト為ス、
九日 結政、
十日 興福寺維摩会、
十四日 除目、
十九日 官奏、
直物アリ、
二十日 唐物交易使等ノコトヲ定ム、
廿六日 申文アリ、
廿七日 宮内省死穢アリ、〇神祇官ヲシテ、穢疑ヲ卜ハシム、
廿九日 擬文章生試、
三十日 石清水八幡宮ニ於テ、最勝王経長講ヲ修セラル、
十一月
一日 旬、〇御物忌ニ依リテ、御暦奏ヲ内侍所ニ付ス、
二日 御物忌、
三日 春日祭、〇平野祭、〇山科祭、
四日 天変物怪ニ依リ、天台座主義海ヲシテ、内御修法ヲ延暦寺ニ行ハシム、
十九日 大原野祭、
五節舞姫、参入ス、
二十日 宮内省ノ死穢ニ依リテ、園、韓神祭ヲ停止ス、
廿一日 鎮魂祭ヲ神祇官ニ行フ、〇中宮モ亦鎮魂祭ヲ行ハセラル、
廿二日 新嘗祭、
廿三日豊明節会、
廿四日 東宮鎮魂祭、
廿五日 除目、〇右大臣実頼ニ左近衛大将ヲ、大納言藤原師輔ニ右近衛大将ヲ兼ネシム、
廿六日 関白忠平ヲ藤原氏ノ戸主ト為ス、
廿八日 賀茂臨時祭、
廿九日 関白忠平ニ、右大臣実頼ヲ蔵人所別当ニ補スベキ由ヲ仰セラル、
是月 犬、死屍ヲ陽成院内ニ咋ヘ入ル、
十二月
一日 関白忠平ニ造山崎橋使ノ事ヲ命ズ、
大納言藤原師輔、参議藤原師尹、著座ノ儀ヲ行フ、
五日 内裏穢アリ、
郡司読奏ヲ追行ス、
六日 関白忠平ヲシテ、式部卿敦実親王ノ御辞表及ビ藤原師尹等昇殿ノコトヲ定メシム、
皇太后御悩、
七日天変ニ依リテ、大赦ヲ行フ、
位記請印アリ、
十日 豊受大神宮遷宮ノ雑事ヲ定ム、
御体御卜奏、
擬文章生試、
十一日 月次、神今食祭、
十三日 豊受大神宮ニ神宝使及ビ御装束使ヲ発遣ス、〇遷宮ヲ行フ、
十六日所充、〇右大臣実頼等ヲ所々ノ別当ニ補ス、
十九日 郡司召、
故皇太子保明親王御息所正五位下藤原仁善子卒ス、
二十日 荷前、
御仏名、〇内御修法、
廿三日 光仁天皇国忌、
天台座主義海、内七十天供ヲ延暦天ニ修ス、
廿九日 僧綱召、
宣旨ヲ下シテ、明年ノ朝賀ヲ停メシム、
三十日 大祓、〇追儺、
是歳 権律師延昌、補陀落寺ヲ建立ス、
右大弁源公忠、御屏風ノ和歌ヲ上ル、
少外記十市部有象ニ宿禰ノ姓ヲ賜フ、
年末雑載
災異、
神社、
仏寺、
公家、
諸家、
文芸、
生死、
雑、
天慶九年
正月
一日 小朝拝、〇節会、
五日右大臣実頼、大饗ヲ行フ、〇関白忠平病ム、
七日 節会、〇叙位、〇右大臣実頼ヲ従二位ニ叙ス、
八日 御斎会、
後七日御修法、
十日 御修善ヲ行ハセラル、
十一日 卯杖、
十六日 踏歌節会、
十七日 射礼、
中務卿重明親王、亡室藤原寛子ノ周忌法会ヲ棲霞寺新堂ニ修セラル、
十八日 賭弓、
廿一日 内宴ヲ停ム、
廿二日穢ニ依リテ、祈年、春日二祭及ビ釈奠等ヲ延引セシム、
廿四日 諸衛及ビ東宮帯刀ノ射ヲ御覧アラセラル、
廿五日 外記政始、
廿六日 皇太后ノ御為メ、内裏ニ於テ、御修法ヲ行ハセラル、
二月
一日 日食、
七日 除目、
十一日 列見、
十二日 殿上賭弓、〇負態アリ、
十四日 直物アリ、
十六日 釈奠、
十八日 大原野祭、
十九日 祈年祭、
二十日 諸神位記ニ請印ス、
延暦寺ノ僧徒ヲシテ、仁王会ヲ修シ、物怪ヲ禳ハシム、
廿三日 春日祭、
三月
三日 御灯、
六日 勅使ヲ関白忠平第ニ遣シテ、朱雀院御処分ノ事ヲ仰セラル、
十三日 隠岐国ニ、始メテ、検非違使ヲ置ク、
十五日 内御修法、
二十日 季御読経、
廿九日 勅使ヲ関白忠平ノ第ニ遣シテ、皇太后ノ御悩ヲ告ゲ給フ、
四月
一日 旬、
四日 広瀬、竜田祭、
七日 大神祭、
擬階奏、
豊受大神宮禰宜等、神主徳世姓闕ク、等ノ、神宮四至内居住ヲ禁ゼラレンコトヲ神祇官ニ請フ、〇之ヲ聴ス、
八日潅仏、
十一日 賀茂祭ノ用途不足ニ依リ、売官料ヲ以テ之ニ充テシム、
十二日 平野祭、
十四日 関白忠平、馬ヲ上ル、
十五日 地震、
十六日 御譲位ノ由ヲ山陵ニ告ゲ給フ、
十九日 固関、〇警固、〇御譲位ノ由ヲ所司ニ仰ス、
藤原潅子ニ禁色ヲ聴ス、
方略試、
二十日 御譲位アラセラル、〇綾綺殿ニ遷御アラセラル、
朱雀天皇御代
筑前宗像宮ニ菩薩位ヲ授ケ、宮司職ヲ置ク、
御願ニ依リテ、延暦寺ニ新延命院ヲ建ツ、
大法師定助、醍醐天皇ノ御為メニ、醍醐寺ニ東院ヲ建立ス、
村上天皇
天慶九年
四月
二十日 紫宸殿ニ於テ、御受禅アラセラル、
廿一日 前春宮亮平随時、前東宮学士大江維時、左中弁同朝綱等ノ昇殿ヲ聴ス、
廿二日 即位ノ由ヲ大神宮及ビ五畿七道ノ諸社ニ告ゲ、斎院ヲ改メザル由ヲ賀茂社ニ告ゲシム、〇綾綺殿ニ遷御
勅使ヲ関白忠平ノ第ニ遣シテ、皇太后ノ御悩重キ由ヲ告ゲ給フ、
廿三日 斎院婉子内親王御禊、
近江固関使覆奏アリ、
廿四日 即位ノ由ヲ諸司ニ召仰ス、〇陣装束等ノコトヲ定ム、
廿五日 賀茂祭、
廿六日 即位ノ由ヲ諸陵墓ニ告ゲシム、
先帝ニ太上天皇ノ尊号ヲ奉リ、皇太后ヲ太皇太后ト為ス、
蔵人ヲ補ス、〇禁色ヲ聴ス、
伊勢固関使覆奏アリ、
廿八日 大極殿ニ於テ、即位ノ儀ヲ行ハセラル、
是月 御琴ヲ後涼殿ノ納殿ニ納ム、
五月
一日 開関、〇解陣、
太上天皇、尊号ヲ辞シ給フ、〇聴シ給ハズ
勅使ヲ関白忠平ノ第ニ遣シテ、院御給等ノコトヲ仰セラル、
三日 太上天皇、重ネテ、尊号ヲ辞シ給フ、〇聴シ給ハズ
興福寺ノ僧等、参内シテ、御即位ヲ賀シ奉ル、
史生ヲ内記所ニ差遣シテ、位記ヲ書セシム、
四日 御前ニ於テ、諸司諸所ノ別当ヲ定ム、
五日 関白忠平、太上天皇ノ旨ヲ奉ジテ、滝口武者ノ員数ヲ定ム、
六日 女叙位、〇康子内親王ヲ一品ニ叙ス、
十日 天台座主少僧都義海寂ス、
十一日 右衛門府、即位ノ日、会昌門ヲ開カザル故ヲ以テ、過状ヲ進ム、
十三日 大嘗会ノ国郡ヲ卜定ス、〇悠紀、主基両国ノ行事等ヲ定ム、
十五日 大神宮及ビ諸社ニ奉幣シテ、雨ヲ祈ル、〇京畿七道ノ名神ニ即位ヲ告ゲ給フ、
十八日 関白忠平ニ狐怪占文ノコトヲ仰ス、
十九日 太皇太后、御悩ニ依リ、度者六十人ヲ賜フ、〇禁中ニ於テ、太皇太后ノ御為メニ、御修法ヲ行ハセラル
二十日 詔シテ、太政大臣忠平ヲ、旧ノ如ク、関白ト為シ、三宮ニ准ズ、
廿三日 関白忠平ヲシテ、太上天皇御移徒ノコト等ヲ定メシム、
蔵人所ノ職員五十人ヲ定ム、
廿四日 法家ヲシテ、即位ノ日、擬侍従闕怠ノ罪ヲ勘申セシム、
廿五日 賑給、
廿七日 英子内親王ヲ斎宮ニ卜定ス、
従五位上藤原安子ヲ女御ト為ス、
廿八日 内御読経ヲ延暦天ニ修ス、
六月
二日 斎宮卜定、〇宮中怪異等ニ依リテ、大神宮及ビ諸社ニ奉幣使ヲ発遣ス、
五日 皇子御名闕ク、御誕生、〇薨ズ、
勅使ヲ関白忠平ノ第ニ遣シテ、所々ノ上日及ビ紅染深黒ヲ制スベキコト等ヲ定メシム、
十日 御体御卜奏、
十一日 御物忌、〇神今食祭ヲ神祇官ニ行ハシム、
十四日 内御修法、〇臨時御読経、
十六日 神祇大祐大中臣頼行ヲシテ、大神宮及ビ石清水宮、貴布禰社ノ崇ヲ祈禳セシム、〇勅使ヲ関白忠平ノ第
太政大臣忠平、上表シテ、関白辞ス、〇勅答ヲ賜フ、
十八日 勅使ヲ関白忠平ノ第ニ遣シテ、大神宮等ノコトヲ定メシム、
二十日 太政大臣忠平、再ビ上表シテ、関白ヲ辞ス、
廿一日 始メテ、紫宸殿ニ御シテ、万機ノ政ヲ御覧アラセラル、
廿三日 外記政、〇阿波国、甘露降ル由ヲ奏ス、
廿四日 官奏、
七月
四日 関白忠平、諸家ノ真跡四巻ヲ上ル、
五日 諸司官入等、悠紀、主基行事所ノ命ニ応ゼザルニ依リ、之ヲ譴責ス、
九日 弘徽殿ニ於テ、朱雀上皇ニ謁シ給フ、応ゼザルニ依リ、之ヲ譴責ス、
九日 弘徽殿ニ於テ、朱雀上皇ニ謁シ給フ、
関白忠平、馬ヲ内裏ニ献ズ、
十日 朱雀上皇及ビ太皇太后、朱雀院ニ遷御アラセラル、
十二日 止雨奉幣使ヲ諸社ニ発遣ス、
十四日 前斎宮徽子内親王ニ封戸ヲ賜フ、
十五日 勅使ヲ関白忠平ノ第ニ遣シテ、御書ヲ賜フ、〇又之ヲ賜フ、
十七日 京官除目、
廿四日 諷誦ヲ十六箇寺ニ修シテ、関白忠平ノ病ヲ祈ラシム、
右中弁藤原有相等ノ昇殿を聴ス、
廿八日 相撲召合、〇追相撲アリ、
八月
三日 勅使ヲ関白忠平ノ第ニ遣シテ、興福寺御祈願僧供養衣服等ノコトヲ仰ス、
六日 下総守菅原名明ヲシテ、押領使ヲ兼ネシム、
七日 民部省、勅旨田ノコトヲ勘申ス、
刑部省ヲシテ、右衛門督源高明、佐小野道風、権佐橘好古等ノ贖銅ヲ微納セシム、
九日 釈奠、
季御読経、
十一日 定考ヲ延引ス、〇之ヲ行フ、
十三日 伊勢使ヲ発遣ス、
五畿七道諸国司等、悠紀、主基行事所ノ命ニ応ゼザルニ依リ、之ヲ譴責ス、
十五日 信濃勅旨駒牽ヲ延引ス、〇之ヲ追行ス、
十七日 朱雀院ニ朝覲行幸アラセラル、
甲斐穂坂駒牽、
廿六日 伊賀神戸預等、公民ヲ以テ、大神宮神領名張山預職ニ補スルヲ停メンコトヲ請フ、〇之ヲ聴ス、
廿七日 朱雀上皇、朱雀院ニ於テ御遊アリ、
九月
一日 太皇太后ノ御命ニ依リ、参議ヲシテ、逓禁中ニ宿侍セシム、
三日 触穢ニ依リテ、御灯ヲ停ム、
四日 太政大臣忠平、上表シテ、関白ヲ辞ス、〇勅答ヲ賜フ、
九日 関白忠平ヲシテ、諸司官人等ノ、大嘗会御禊等ニ奉仕セザルモノヲ勘ヘシム、
十日 勅シテ、蔵人中原助信ノ宿直衣ヲ裂カシメラル、
十一日 触穢ニ依リテ、伊勢列幣ヲ延引ス、
不堪佃田奏、
十二日 関白忠平ニ牛車ヲ聴シ、大納言藤原師輔ヲシテ、官奏ニ候セシム、
十五日 文章博士菅原在躬ヲ方略試ノ問頭博士ト為ス、
十六日 除目、
斎宮英子内親王薨ズ、
十七日 朱雀上皇、太皇太后、柏梁殿ニ於テ御遊アリ、
十九日 一分召宣旨ヲ下ス、
二十日 大嘗会御禊ノ装束司、次第司等ヲ補ス、
廿一日 勅使ヲ関白忠平ノ第ニ遣シテ、御修法ノコトヲ仰ス、
廿二日 郡司読奏、
十月
一日 旬、
三日 勅使ヲ関白忠平ノ第ニ遣シテ、御服調進ノコトヲ仰ス、
十日 宇佐使ヲ発遣ス、
興福寺維摩会、
十一日 除目、
十三日 伊勢例幣ヲ追行ス、〇諸社ニ奉幣使ヲ発遣ス、
二十日 御衰日ニ依リテ、官奏ヲ止ム、
廿二日 大神宮ニ斎宮英子内親王ノ薨去及ビ明春斎宮ヲ卜定スベキノ由ヲ告ゲシム、
廿七日 大嘗会御禊召仰アリ、
廿八日 大嘗新御禊、
十一月
六日 大嘗会ヲ行フベキ由ヲ大神宮ニ奉告シ、併セテ、皇大神宮仮殿遷宮ノコトヲ申サシム、
八日 僧鎮朝ヲ法性寺座主ニ補ス、
九日 春日祭、
十日 官政、〇三省、位禄目録ヲ奏ス、
十一日 少納言、外記ノ上日ヲ奏セシム、
十五日 鎮魂祭、
十六日 大嘗祭、
十七日 辰日節会、
十八日 巳日節会、
十九日 午日節会、〇叙位、
修理亮従五位下藤原守正卒ス、
廿一日 大宰府、大船二艘対馬来著ノコトヲ奏ス、〇関白忠平ヲシテ、之ヲ定メシム、
廿四日女王禄ヲ給フ、
廿五日 勅使ヲ関白忠平ノ第ニ遣シテ、女叙位ノコトヲ仰ス、
廿九日 右大臣実頼ノ女述子入内ス、
是月 従四位下延光王ニ、源朝臣ノ姓ヲ賜フ、
十二月
三日 朱雀上皇、宇治院ニ幸シテ、遊猟アラセラル、
七日 大宰府ヲシテ、管内遊蕩放縦ノ輩ノ、調庸租税ノ妨ヲ為ス者ヲ捕ヘシム、
十日 公卿ヲシテ、和泉等ノ国ニ検非違使ヲ置キテ、部内濫悪ノ輩勘化ノコト、及ビ因幡国申請フ院宮所々点領
十一日 神今食祭、
朱雀上皇、醍醐寺ニ封戸五十烟ヲ施入アラセラル、
十四日 大嘗会間、祈晴ノ御報賽ニ依リ、臨時奉幣使ヲ発遣セラル、
十七日 勅使ヲ関白忠平ノ第ニ遣シテ、御服等ノコトヲ仰ス、
十九日 外記政、
二十日 勅使ヲ関白忠平ノ第ニ遣シテ、御体御卜ヲ賜フ、
法性寺座主鎮朝ヲ内供奉十禅師ニ補ス、
廿五日 公卿、射礼ノ期日ヲ論奏ス、
藤原述子ヲ女御ト為ス、
廿六日 荷前、
朱雀院御仏名、
延暦寺随自意堂ニ五僧ヲ置ク、
廿七日 郡司召、〇勅使ヲ関白忠平ノ第ニ遣シテ、御書ヲ賜フ、
三十日 権律師延昌ヲ天台座主ニ補ス、
是月 式部卿敦実親王ニ、旧ノ如ク、輦車ニ乗リテ、宮中ニ出入スルコトヲ聴ス、
是歳 検非違使ノ員数ヲ改定ス、
臨時射アリ、
監子女王ヲ従三位ニ叙シ、封戸ヲ賜フ、
木工権頭従五位上紀貫之卒ス、
年末雑載
天文、
神社、
仏寺、(岩船寺阿弥陀像)
公家、
諸家、
文芸、
雑、
天暦元年
正月
一日 朝賀、〇節会、〇阿波国、甘露ヲ上ル、
二日 朱雀院拝礼、〇太皇太后、大饗ヲ行ハセラル、
四日 朱雀院ニ朝観行幸アラセラル、
七日 白馬節会、
八日 御斎会、
後七日御修法、
九日 朱雀院ニ行幸アラセラル、
大宰大二小野好古ノ赴任ヲ餞ス、
十二日 太政大臣忠平、疾ニ依リテ、大饗ヲ停ム、
十六日 踏歌節会、
十七日 射礼、
十八日 賭弓、
廿三日 内宴、
廿五日 外記政始、
朱雀上皇、九条殿ニ御幸アラセラル、
廿六日 朱雀上皇、大原野ニ御幸アラセラル、
二月
一日 釈奠、
除目、
三日 外記政、
四日 祈年祭、〇春日祭、
九日 園、韓神祭、
醍醐寺座主権律師壱定寂ス、
十一日 大原野祭、
列見、
十四日 内御修法、
伯耆国、藤原是助等ノ濫行ヲ奏ス、〇官符ヲ伯耆、因幡、出雲、美作ノ四国ニ下ス、
十六日 直物アリ、
本任ノ放還ヲ待タズシテ、遠江守平統理ノ任符ニ請印セシム、
十七日 内裏穢アリ、
十八日 陸奥国ニ令シテ、国使ヲ賊地ニ遣シ、狄坂丸姓闕ク、等ノ、鎮守府将軍平貞盛ノ使並茂姓闕ク、等殺害
廿五日 朱雀上皇、北野ニ御幸アラセラル、
廿六日 悦子女王ヲ斎宮ニ卜定ス、
群盗、賀茂斎院ニ入ル、〇勅使ヲ関白忠平ノ第ニ遣シテ、群盗及ビ勅封等ノ事ヲ仰ス、
廿七日 詔シテ、服御常膳四分ノ一ヲ減ズ、
大法師定助ヲ醍醐寺座主ニ補ス、
廿八日 大神宮ニ斎宮卜定ノ由ヲ告ゲシム、
法琳寺別当伝灯大法師位泰幽寂ス、
三月
三日 御灯、
鎮守府将軍平貞盛献ズル所ノ馬ヲ、朱雀上皇ニ上リ給フ、
四日 諸神位記ニ請印ス、
御祈ニ依リ、天台座主延昌ヲシテ、延暦寺ニ御願堂大日院ヲ建立セシメラル、
天台座主延昌ヲシテ、慈学大師将来ノ真言法文等ヲ検封セシム、
九日 朱雀院ニ行幸アラセラル、
十日 桓武天皇皇后国忌、
十一日 伯耆国解文ヲ奏ス、
十四日 除目、
十五日 朱雀院ニ行幸アラセラル、
十六日 外記政
太皇太后、朱雀院柏梁殿ニ於テ、法華八講ヲ修セラル、
十七日 桓武天皇国忌、
二十日 朱雀上皇、桂河ニ幸シテ、御禊ヲ行ハセラル、
廿一日 仁明天皇国忌、〇季御読経、
廿六日 陽成上皇、延暦寺安楽院ニ於テ、金光明経ヲ書写供養アラセラル、
廿七日 位禄定、
廿八日 朱雀上皇、延暦寺講堂ニ於テ、法会ヲ修セシメ給ヒ、千僧供養ヲ行ハセラル、
廿九日 殿上賭弓、
太政官論奏、〇旧ニ依リテ、五位以上ノ封禄ヲ減ゼンコトヲ請フ、
三十日 朱雀院ニ於テ、弓結ノ事アリ、
四月
一日 旬、
三日 公卿定、〇前伯耆守忠明姓闕ク、ノ賀茂峰助ヲ殺害セル罪ヲ定ム、
四日 広瀬、竜田祭、
五日 平野祭、
六日 詔書論奏ニ依リテ、官符ヲ下ス、
七日 擬階奏、
八日 潅仏、
十日 盗、兵庫寮ニ入ル、
十二日 雑事具セザルニ依リテ、斎院御禊ノ日ヲ改ム、
十三日 法性寺僧房火アリ、
十五日 太皇太后ノ御悩ニ依リテ、朱雀院ニ行幸アラセラル、
関白忠平、馬ヲ献ズ、
十六日 斎院婉子内親王御禊、
十八日 賀茂祭、
二十日 大神宮及ビ諸社ニ一代一度ノ大神宝及ビ大奉幣使ヲ発遣ス、
廿二日 天暦ト改元ス、
廿三日 朱雀上皇、醍醐寺ニ御幸アラセラル、
廿五日 一代一度ノ仁王会ヲ修ス、
廿六日 除目、〇右大臣実頼ヲ左大臣ニ、大納言藤原師輔ヲ右大臣ニ任ズ、
右大臣師輔、大饗ヲ行フ、
廿七日 朱雀院季御読経、
五月
二日 位記請印アリ、
三日 朱雀院ノ主典代、侍所、御書所別当等ヲ定ム、
五日 騎射、
九日 位記請印アリ、
朱雀上皇、騎射及ビ競馬ヲ御覧アラセラル、
十一日 闘乱ニ依リテ、右兵衛府ノ手結ヲ停ム、
十四日 右大臣師輔上表ス、〇之ヲ返付ス、
十五日 内御修法、
十八日 左右馬寮ノ御馬ヲ御覧アラセラル、
柔子内親王、贈皇太后胤子ノ御為メニ、勧修寺ニ於テ、造像供養ヲ修セラル、
廿一日 権中納言源高明ノ室藤原氏卒ス、
廿六日 成選位記ヲ授ク、
廿七日 天台座主延昌ヲシテ、内十七天供ヲ修セシム、