図書ダイ ニホン シリョウ000041462

大日本史料 第9編之6

サブタイトル1~10
後柏原天皇 自永正12年是歳至同14年6月
編著者名
東京帝国大学文学部史料編纂所 編者
出版者
東京帝国大学文学部史料編纂所
出版年月
1939年(昭和14年)9月
大きさ(縦×横)cm
23×
ページ
988p
ISBN
NDC(分類)
210.08
請求記号
210.08/To46/9-6
保管場所
地下書庫和図書
内容注記
折込図4枚
和書
目次

後柏原天皇
永正十二年
年末雑載
天文、災異、
神社、
仏寺、
禁中、
幕府、
諸家、
疾病、生死、
学芸、遊戯、
所領、
年貢、諸役、
契約、起請、
寄進、
譲与、
貸借、
売買、
雑、
永正十三年
正月
一日 四方拝、
二日 幕府乗馬始、
義稙、近衛尚通及ビ広橋守光ニ物ヲ贈ル、
備後三吉致高、安芸宍戸元源等、毛利興元ノ属城備後長野城ヲ攻ム、〇興元、致高ヲ同国志和知城ニ、元源ヲ安
五日 幕府笙始、
幕府吉書始、
赤松義村、幕府ニ、年始、ワン飯ノ礼物ヲ進ズ、
八日 太元護摩ヲ修ス、
九日 近衛尚通、物ヲ献ズ、
十日 近衛尚通、禁裏及ビ幕府ニ参賀ス、
十一日 幕府祈始、
幕府普請始及ビ事始、
十二日 足利高基、相模禅興寺再興ノ功労ニ依リ、僧胝ヲシテ、大勧進職ヲ安堵セシム、
十三日 義稙、三条高倉新第ニ猿楽ヲ興行ス、
十四日 幕府一献始、
幕府三毬打、〇又之ヲ行フ、
十六日 踏歌節会ヲ停ム、
十七日 幕府的始、
十八日 御三毬打、
義稙、細川四郎ヲシテ、石清水八幡宮ニ代参セシム、
十九日 和歌御会始、
二十日 幕府、加持ヲ行フ、
廿四日 典薬頭丹波頼量ノ子頼直ニ、昇殿ヲ聴ス、
禁裏御倉役立入宗康等ヲシテ、御服要脚ヲ立替ヘシム、
廿六日 能登守護畠山義総、同国興徳寺ニ禁制ヲ掲グ、
是月 知仁親王、何会ヲ撰セラル、
二月
六日 月、畢ヲ犯ス、〇土御門有春、勘文ヲ上ル、
従三位五条為学ヲ参議ニ任ズ、
興福寺薪猿楽、
八日 春日祭延引、〇之ヲ追行ス、
幕府厩立柱上棟、
十七日 細川高国、畠山稙長、大内義興等ヲ其第ニ饗ス、
二十日 義稙、勧修寺尚顕ノ、御料所采女領播磨英賀荘ヲ違乱スルヲ怒リ、其家領加賀井上荘ヲ没収セントス、
廿二日 水無瀬宮法楽和歌御会、
廿四日 慈恩院文甫ヲ摂津永沢寺住持ト為ス、
興福寺衆徒多武峰衆徒ノ狼藉ヲ憤リテ、之ヲ撃タントシ、幕府ノ下知ヲ請フ、〇幕府、多武峰衆徒の横暴ヲ停止
廿五日 近衛尚通ニ、連歌合点ノコトヲ命ゼラル、
廿六日 旧ニ依リ、大谷本願寺ヲ勅願寺ト為ス、
是月 山城廬山寺衆僧等、同寺ヲ修造セントシ、御奉加ヲ請フ、
大炊御門経名、加賀ヨリ上洛ス、
三月
十日 近江ノ人中江員継、三条西実隆、肖柏、宗長等ト共ニ、宗碩ノ宿所ニ於テ、千句連歌ヲ張行ス、
十六日 薩磨守護島津忠隆、犬追物ヲ興行ス、
二十日 近衛尚通室、大神宮ニ参詣ス、〇下向ス、
廿一日 神宮奏事始、
近衛尚通ノ子、義俊、大覚寺ニ得度ス、
義稙、某ノ相国寺入院ノ儀ニ莅ム、
周防守護代陶興房、同国富田保ノ地ヲ倍衣院ニ寄進ス、
廿五日 美濃円満寺宗紀月渓ニ、仏明真光禅師ノ号ヲ賜フ、
廿九日 左近衛大将転法輪三条実香ヲ罷ム、〇右近衛大将二条尹房ヲ之ニ任ジ、権大納言大炊御門経名ヲ右近衛
是月 宗休大休ヲ妙心寺住持ト為ス、
四月
三日 細川高国、大神宮ニ参詣ス、〇下向ス、
四日 前関白准三宮九条政基薨ズ、
七日 従三位世尊寺行季ヲ正三位ニ叙ス、
十日 某、近江称名寺ニ禁制ヲ掲グ、
十一日 京都雨雹雷鳴アリ、〇陰陽頭勘解由小路在重、在富父子、勘文ヲ上ル、
幕府、祇園社ニ禁制ヲ掲グ、
三河大樹寺開山愚底勢誉寂ス、
十二日 興福寺一乗院良誉ヲ大僧正ト為ス、
興福寺衆徒等、山城普賢寺悪党ノ成敗遅ル、ニ依リ、同国守護大内義興ニ対シテ閉門シ、七大寺十五大寺衆徒ト
十三日 従三位近衛稙家ヲ正三位ニ叙ス、
神宮伝奏広橋守光ヲ罷ム、〇三条西公条ヲ敷奏及ビ神宮伝奏ト為ス、
前内大臣正二位三条西実隆、薙髪ス、
十四日 伊勢貞能、其知行分山城西七条右京職内仰木右京亮作職分田地ノ年貢無沙汰ニ依リ、右京亮ヲ改補セン
十九日 御不予、
幕府、大内義興ヲシテ、渡唐船ノコトヲ管掌セシム、
二十日 紀伊金剛峰寺衆徒等、同寺行人ト戦フ、〇同国根来寺僧徒、行人ヲ援ケ、衆徒等ヲ破ル、
廿二日 幕府、利倉新三郎兄弟ノ、東寺領山城上久世荘内花蔵庵及ビ同庵領ヲ押領スルヲ停メ、僧寿桓ヲシテ、
廿三日 伊達次郎、稙宗、佐藤孫右衛門ヲシテ、其買得ノ所領ヲ安堵セシム、
廿五日 琉球ノ使船、薩摩ニ来ル、
是月 東大寺大勧進僧、同寺講堂本尊ヲ再造セントシ、女人ノ大仏殿堂内参詣ヲ許シ、其散銭ヲ資用ニ充テンコ
山城宝鏡寺某、義稙猶子、得度ス、
五月
三日 幕府、山城安楽寿院領播磨石作荘ニ対スル押妨ヲ停メ、同院ヲシテ、之ヲ安堵セシム、
肥前東尚盛、千葉胤勝ヲ同国晴気城ニ攻ム、〇尚盛、敗死ス、
五日 権中納言正三位烏丸冬光薨ズ、
十日 近衛尚通、義稙ノ請ニ依リ、家蔵ノ足利氏系図ヲ写シテ、之ヲ贈ル、
十三日 参議中山康親ヲ権中納言ニ任ズ、
但馬山名致豊、安田源次郎ニ、同国丹生村ヲ充行フ、
十五日 武蔵青松寺開山舜徳雲岡寂ス、
十八日 前太政大臣鷹司政平出家ス、
東寺妙玄院領山城西九条下司岩成某、年貢ヲ緩怠スルニ依リ、幕府、之ヲ改補シ、同院ヲシテ、所務ヲ全ウセシ
幕府、東寺領内地下人ニ、東河原堰人足ヲ徴ス、
六月
一日 備中三宅国秀、琉球ヲ攻略セントシ、兵船ヲ率ヰテ、薩摩坊津ニ泊ス、〇同国守護島津忠隆、之ヲ幕府ニ
東大寺、右田弘詮ヲ同寺領周防安田保及ビ戸田令ノ両保司職ニ補ス、〇弘詮、請文ヲ捧グ、
二日 幕府、京都北口柴木公事銭ヲ停廃ス、
幕府、山城誓願寺ニ、禁制ヲ掲グ、
四日 細川高国、連歌会ヲ張行ス、
五日 花山院政長ノ孫兼雄、元服スルニ依リ、禁色加級ヲ奏請ス、〇侍従右近衛中将ニ任ゼラレ、従三位ニ叙セ
七日 下野那須資親、養子資永ヲ郤ケテ、実子資久ヲ立テントシ、大田原胤清等ニ遺命スル所アリ、〇胤清等、
八日 興福寺一乗院良誉、同寺衆徒等ノ、同院ニ投石スルヲ訴フルニ依リ、幕府、興福寺ニ命ジテ、犯人ヲ成敗
播磨斑鳩寺、築地ヲ修造ス、〇同国守護赤松義村等、其資ヲ寄進ス、
九日 侍従河鰭実治の女清子ヲ内侍ト為ス、
十一日 幕府、諸将ヲシテ、禁裏御門及ビ義稙第門ヲ警衛セシム、
十二日 従三位西園寺実宣ヲ正三位ニ叙ス、
幕府、旧ニ依リ、山城六条八幡宮御供並ニ灯油料所敷地ノ棟別、地口、人夫以下ノ臨時課役等ヲ免除ス、
義稙、旧ニ依リ、摂津多田院ニ、同院領摂津所々ノ棟別銭ヲ寄進ス、
十四日 祇園御霊会延引、〇之ヲ追行ス、
十五日 幕府、山城毘沙門堂門跡ニ、大原両院寺務職及ビ諸入免等ヲ還付シ、十輪寺名主沙汰人等ヲシテ、其年
廿三日 知仁親王、清原宣賢ヲシテ、古文尚書ヲ講ゼシメラル、〇終功ス、
廿四日 刑部卿世尊寺行季ヲ参議ニ任ズ、
廿六日 山城等持院、同院領朱雀ト東寺領八条ト用水ヲ争ヒ、畠山順寺ノ被官堤三郎右衛門尉、八条ノ住民ヲ援
三十日 伏見宮邦高親王、薙髪セラル、
是月 義稙、大内義興ノ推挙ニ依リ、越前守護朝倉孝景ニ、白傘袋及ビ毛氈鞍覆ヲ用フルヲ許ス、
勧進僧某、山城蓮華王院ヲ修造セントシ、諸国ニ募縁ス、
丹波守護細川高国、同国薗部村ニ禁制ヲ掲グ、
七月
七日 七夕御楽、
観世信光歿ス、(筆蹟)
十一日 近衛尚通、大内義興ノ請ニ依リ、百人一首和歌ヲ書シテ、之ヲ遺ル、
毘沙門堂門跡、其所領加賀能美荘ノ年貢未進ノコトニ依リ、妙音寺領ヲ押フ、〇幕府、之ヲ停止シ、妙音寺ヲシ
伊勢宗瑞、三浦義同及ビ其子義意ヲ相模新井城ニ攻ム、〇義同父子、敗死ス、
十三日 興福寺一乗院良誉、義稙ニ生御魂祝ヲ贈ル、〇三宝院義尭モ亦、之ヲ贈ル、
十四日 盂蘭盆会ニ依リ、廷臣等、灯篭ヲ献ズ、
二十日 御生母贈皇太后朝子御正忌、〇御法会ヲ山城般舟三昧院ニ修ス、
廿一日 豊前守護大内義興、恵良盛綱ヲシテ、同国弓削田荘及ビ恒松名ノ地等ヲ安堵セシム、
廿八日 山城松尾社、同国臨川寺ト、大井川下島ノ地ヲ争フ、〇幕府、之ヲ臨川寺ニ付シ、芝草ハ両者ノ共有ト
廿九日 尽和漢聯句御会、
是月 円満院門跡、某ト近江錦織荘内買得地ヲ争論ス、〇幕府、某ノ陳答無キニ依リ、其地ヲ同門跡ニ渡付ス、
幕府、山城本国寺ヲシテ、同寺南八町ノ地ヲ安堵セシム、
八月
一日 御祝、〇八朔御贈遺アリ、
二日 園城寺法印権僧正尊通寂ス、(筆蹟)
六日 従三位九条稙通ヲ正三位ニ叙ス、
醐醍寺行樹院権僧正澄恵寂ス、
九日 幕府、今村藤左衛門尉、同源左衛門尉兄弟ノ、山城新熊野観音寺順礼堂領ヲ押領スルヲ停メ、同寺ヲシテ
十一日 神宮奏事始、
十四日 大内義興、参宮従者行列ノ例規ヲ伊勢貞陸ニ問フ、〇貞陸、之ニ答フ、〇義興、大神宮ニ詣ス、
十五日 近衛尚通室、知仁親王ニ物ヲ献ズ、
十六日 幕府、性光院秀ハンヲ、山城通玄寺住持ト為ス、
廿三日 細川高国、被官波々伯部盛幸ノ、東寺領山城上久世荘ノ年貢ヲ押領スルヲ停メ、之ヲ同寺ニ返付セシム
廿四日 常陸小田政治ノ代官菅谷勝貞、若泉五郎左衛門ヲ同国土浦城ニ攻メテ之ヲ斬ル、〇足利高基、之ヲ褒ス
廿五日 毛利興元卒ス、〇子幸松丸嗣グ、(画像)
廿八日 細川高国、石清水八幡宮ニ詣ス、
廿九日 仁和寺覚道法親王、同寺領山城西五条ノ地ヲ妙心寺ニ沽却セラル、
是月 近江守護六角氏綱ノ臣伊庭貞説、氏綱ト戦ヒテ敗ル、
大内義興、光悦ヲ朝鮮ニ遣シ、豊後万寿寺再建ノ資ヲ募縁ス、
九月
九日 越後守護代長尾為景、兵ヲ越中ニ出シ、神保慶宗等ト戦フ、
十日 幕府、酒屋方柳桶代、目銭、請酒等ノ規定ヲ改メ、酒屋納銭方玉泉坊ヲシテ、之ヲ沙汰セシム、
十五日 山城松尾社、同国臨川寺ト、境内河原ノコトニ就キ訴論ス、〇臨川寺領民等、社領ニ闖入シテ乱暴ス、
十七日 幕府、山城北野社領丹波船井荘十一箇村ノ人夫ヲ徴シ、同社ノ普請ニ従ハシム、
廿四日 泉湧寺雲竜院、曩ニ下賜セラレシ黒戸御殿頽破ノコトヲ奏ス、〇伝奏及ビ泉湧寺ヲシテ、幕府ニ修理ノ
廿六日 近江守護六角氏綱及ビ弟江月斉承亀、定頼、同国永源寺ヲシテ、寺領田上牧荘ノ地ヲ安堵セシム、
廿七日 近衛尚通、細川高国ノ請ニ依リ、香図ノ名ヲ書ス、
近江守護六角氏綱、同国永源寺領小口薬師ノ地ニ、勘料ヲ課スルヲ禁ズ、〇又之ヲ禁ズ、
廿八日 後土御門天皇十七回聖忌、〇御法会ヲ山城般舟三昧院ニ修ス、
廿九日 義稙、吉田山ニ松茸ヲ採リ、之ヲ献上ス、
是月 勧進僧某、摂津勝福寺ノ梵鐘ヲ鋳造セントシ、諸国ニ募縁ス、
十月
一日 左衛門尉某、丹後桂林寺ニ禁制ヲ掲グ、
四日 幕府、山城清浄華院ヲシテ、同寺再興造営ノコトヲ計ラシム、
三河吉良義信、家督ヲ其孫珍王丸ニ譲ル、〇義稙、義信等ノ、代替祝儀トシテ、物ヲ進ズルヲ謝ス、
五日 大内義興、近衛尚通ヲ訪フ、
大和越智家教、古市澄胤ト共ニ、筒井順興、十市某ヲ、同国唐院ニ破ル、
八日 但馬守護山名誠豊、同国妙見社ヲシテ、西下内徳久名ノ段銭ヲ安堵セシム、
十六日 遠江守護今川氏親、同国鴨江寺ニ禁制ヲ掲グ、
十七日 知仁親王、清原宣賢ヲシテ、孟子ヲ講ゼシメラル、
幕府、山城実相院門跡領同国北岩倉大雲寺尭仙父子ノ、同寺供僧職〓次ヲ違乱スルヲ停メ、実相院門跡ヲシテ、
十九日 幕府、美作久世保ヲ、一色政具ニ還付ス、
二十日 山城守護大内義興ノ兵、年貢争論ノコトニ依リ、天竺上野介ト同国太秦ニ闘フ、
廿三日 春日社三方神人等、社家沓役ノコトニ依リ、社頭ニ篭リ、強訴ス、〇興福寺学侶六方衆、其張本人ヲ処
廿五日 東相冬ヲ松尾社神主職ニ還補ス、
是月 冷泉為孝、摂津ニ下向ス、
伊予観念寺、細川澄元ノ武運長久ヲ祈ル、
十一月
六日 幕府、東寺ヲシテ、乗泉房ノ、荻野光豊勘忍分山城西唐橋西寺田ヲ違乱スルヲ停メ、之ヲ光豊ニ還付セシ
八日 下野宇都宮成綱卒ス、〇子忠綱嗣グ、
十二日 皇大神宮禰宜従三位荒木田守則薨ズ、
十三日 正三位広橋守光、同冷泉永宣、同花山院忠輔ヲ、並ニ従二位ニ叙ス、
十六日 神祇伯雅業王、百姓等ノ、松尾社前正祝東相綱ノ負債ト称シテ、正祝職田ヲ違乱スルヲ停止ス、
廿七日 春日若宮祭ヲ停ム、
前大徳寺住持紹麟一宗寂ス、
廿九日 義稙、法華経普門品ヲ書写シテ、美濃美江寺ニ寄進セントシ、病ニ依リテ果サズ、〇三宝院義尭ヲシテ
是月 楽人多久泰、同豊原盛秋ト陪従代職ヲ争ヒ、之ヲ訴フ、
十二月
一日 尾張守護織田達勝、同国妙興寺ヲシテ、寺領、末寺等ヲ安堵セシム、
二日 幕府、山城平野社神主吉田兼永ノ同社神殿守職及ビ田地ヲ違乱スルヲ停メ、市原又三郎ヲシテ、之ヲ安堵
春日社北郷常住職守家、濫行ノ為メ、重科ニ処セラル、〇藤氏長者鷹司兼輔、神人興守ヲ以テ、之ニ替補ス、
六日 信濃諏訪社、幕府ニ、御渡ノコトヲ注進ス、
七日 一条房家、其子房通ト共ニ、土佐ヨリ上洛ス、
常陸岡本妙誉、所領ヲ其子曾端ニ譲ル、〇佐竹義舜、之ニ証判ヲ与フ、
十一日 越前守護朝倉孝景、笠松平兵衛尉ヲシテ、同国北荘夫米ノコトヲ管掌セシム、
十三日 高倉永家、山城北小路室町ノ屋地ヲ、同国本能寺ニ沽却ス、〇幕府、同寺ヲシテ、之ヲ安堵セシム、
細川政春、摂津玉林院ヲシテ、院領丹波船井郡ノ地ヲ安堵セシム、
肥後相良長毎、同国名和武顕、長照父子ト、屡豊福ニ戦フ、〇遂ニ之ヲ取ル、〇豊後守護大友義長、両氏ヲシテ
十七日 仁和寺覚道法親王、法金剛院ニ於テ、潅頂ヲ受ケサセラル、〇上乗院入道道永親王モ亦之ヲ受ケサセラ
廿二日 山城金光寺所蔵ノ一遍上人縁起絵巻ヲ叡覧アラセラル、
廿三日 幕府、摂津玉林院ニ、臨時課役等ヲ免除ス、
幕府、延暦寺西塔院南尾谷蓮宝ノ同院北尾谷領ノ地ヲ押領スルニ依リ、南尾谷領近江針畑荘ノ上銭ヲ抑留ス、〇
権中納言高辻章長、越前ニ下向ス、
廿五日 前興福寺別当東北院大僧正任円寂ス、
廿六日 従三位正親町実胤ヲ正三位ニ叙ス、
摂津守護細川高国、守護代薬師寺元一ヲシテ、水無瀬英兼ノ所領同国水無瀬荘ニ、守護使入部ヲ停メシム、
廿七日 太政大臣近衛尚通ヲ罷ム、〇権中納言一条房家ヲ、権大納言ニ任ズ、
足利政氏、小山政長ノ異心ヲ知リ、下野小山ヨリ、武蔵岩槻ニ徒ル、
豊後守護大友義長ノ子親安、義鑑、長野太郎兵衛尉ヲシテ、同国山香郷徳富ノ地ヲ、同五郎左衛門尉ヲシテ、同
廿九日 甲斐武田信直、信虎、兵ヲ遣シテ、其舅大井信達ノ属城同国吉田城ヲ攻メシム、〇城陥ル、
是月 内侍所臨時及ビ恒例御神楽ヲ延引ス、〇之ヲ追行ス、
幕府、丹波船井郡内ノ地ノ当知行ニ就キテ、壁書ヲ掲グ、
東寺、幕府ニ、歳末巻数ヲ進ズ、
楽人山井景通、朝恩ノ所領丹波大河内村ノ安堵及ビ同景範押領ノ鴨社楽田ノ還付ヲ請フ、〇又大神景綱殺害ノコ
年末雑載
天文、災異、
神社、
仏寺、
禁中、
幕府、
諸家、
疾病、生死、
学芸、遊戯、
所領、
年貢、諸役、
寄進、
譲与、
貸借、
売買、
訴訟、
永正十四年
正月
一日 四方拝、〇小朝拝、〇節会、
二日 御身固、〇陰陽頭勘解由小路在富、之ニ候ス、
権中納言甘露寺元長ヲ権大納言ニ任ズ、
四日 権中納言西園寺実宣ニ帯剣ヲ聴ス、〇同広橋守光ニモ亦之ヲ聴ス、
義稙、近衛尚通ニ物ヲ贈ル、
叙位ヲ停ム、
御作事始、
六日 御方違行幸、
内大臣左近衛大将二条尹房ヲ左馬寮御監ニ、権大納言右近衛大将大炊御門経名ヲ右馬寮御監ニ補ス、
七日 白馬節会、
八日 太元帥法ヲ修ス、
十日 義稙、参内シテ、歳首ヲ賀ス、〇廷臣等、亦禁裏及ビ幕府ニ参賀ス、
十三日 近衛尚通ニ物ヲ賜フ、
十五日 三毬打、
十六日 踏歌節会、
十七日 幕府的始、
十九日 和歌御会始、
二十日 幕府、加持ヲ行フ、
廿一日 神宮奏事始、
廿七日 細川高国、大内義興ヲ其第ニ饗ス、
廿八日 正四位上和気親就ヲ従三位ニ叙ス、〇刑部卿ニ任ズ、
廿九日 詩御会始、
三十日廷臣、宮女等、酒饌ヲ献ズ、
是月 皇大神宮神主等、同宮櫪馬斃ル、ニ依リ、之ヲ補ハレンコトヲ請フ、
二月
一日 御祝、
二日 春日祭延引、〇之ヲ追行ス、
四日 賊、義稙ノ三条第ヲ夜襲ストノ流言アリ、〇京都騒擾ス、〇細川高国、幕府ヲ護衛ス、
五日 和漢聯句御会、
山城竜安寺、細川政春、同尹賢ヲ請待ス、
六日 興福寺薪猿楽ヲ延引ス、
九日 幕府初卯連歌会、
十二日 山城実相院、同国北岩倉大雲寺領天曳山ノ木材ヲ神祇伯雅業王ニ贈ル、〇幕府、岩倉長谷ノ地下人ニ、
安芸吉川元経ノ部将森脇某、同国守護武田元繁ノ兵ト宮庄ニ戦フ、〇元経、某ノ戦功ヲ賞シ、縫殿允ニ任ズ、
十三日 廷臣等、酒饌ヲ献ズ、
大内義興、周防興隆寺明年修二月会大頭役等ヲ定ム、
十四日 庚申当座和歌御会、〇御囲碁アリ、
飛騨江馬某ノ乱ニ依リ、国司姉小路済継、下国ス、〇乱平グ、
大隅吉田城将吉田位清、守護島津忠隆ニ背クニ依リ、忠隆、之ヲ攻ム、〇位清、城ヲ以テ降ル、〇殺サル、
十六日 義稙、相模清浄光寺意楽ノ、諸国遊行ヲ注進スルニ答フ、
常陸東胤久ノ臣寺島入道父子背ク、〇胤久、援ヲ同国鹿島義幹ニ請フ、〇寺島父子ヲ撃チテ、之ヲ殺ス、
十八日 遠江守護今川氏親、奥山美濃守ニ、同国野部郷ヲ充行フ、
廿二日 水無瀬宮法楽和歌御会、
廿三日 御楽始、
廿五日 北野社法楽連歌御会、
廿八日 飛騨三木直頼、同国遊仙坊ニ地ヲ寄進ス、
是月 常陸佐竹義舜等、同国薩都社ニ物ヲ奉加ス、
三月
三日 節供御祝、〇御闘鶏アリ、
著到百首和歌ヲ始メラル、
花山院兼雄ヲ権中納言ニ任ズ、
四日 中山康親、加賀ニ下向ス、
五日 近衛尚通、大内義興ノ請ニ依リ、和歌詠草ヲ遺ル、
大内義興、長門一宮法楽和歌ヲ勧進ス、
九日 義稙、伊達次郎ニ偏諱ヲ与ヘテ、稙宗ト名ケ、之ヲ左京大夫ニ任ズ、
甲斐武田信直、信虎、同国広厳院及ビ其末寺ニ禁制ヲ掲グ、
十一日 幕府、聖護院雑掌ノ、熊野本宮灯油料所豊後津守荘ヲ競望スルヲ停メ、山城新熊野社智蓮光院宣世ヲシ
大隅守護島津忠隆、瀬戸口又四郎ニ、同国瀬戸口名ノ坪付ヲ与フ、
十二日 廷臣等、酒饌ヲ献ズ、〇猿楽アリ、
十三日 連歌御会、
但馬守護山名誠豊、同国楞厳寺ヲシテ、二方郡内ノ寺領等ヲ安堵セシム、
従四位下右京大夫佐竹義舜卒ス、〇子義篤嗣グ、
十四日 大内義興、細川高国ヲ其第ニ饗ス、
十六日 観花御宴、
十七日 興福寺別当大僧正良誉ヲ法務ト為ス、〇良誉、参内シテ、之ヲ謝シ奉ル、〇幕府ニモ亦之ヲ謝ス、
廿三日 廷臣等ニ酒饌ヲ賜フ、〇当座和歌御会アリ、
廿七日 義稙、大祥院某ヲ猶子ト為ス、
三十日 尽和漢聯句御会、
下野芳賀高経、同国成高寺領乙連郷如意給分ノ諸公事ヲ免除ス、
是月土佐国司一条房家、同国談山社ヲ再建ス、
是春 肥前千葉胤勝、松浦興信ヲ攻ム、
四月
一日 御祝、〇御不予、
冷泉為孝、摂津ヨリ上洛ス、
三日 幕府、大工宗久ヲ、大徳寺及ビ諸塔頭ノ大工職ニ補ス、〇大工宗次ノ訴ニ依リ、宗久ヲ罷メ、宗次ヲ以テ
甲斐武田信直、信虎、同国一蓮寺ヲシテ、成島、音黒両郷ノ水代ヲ安堵セシム、
七日 義稙、公領、朝恩地売買ノコトニ就キ、伝奏広橋守光ニ問フ、〇大外記押小路師象、左大史小槻時元及ビ
弾正忠越智家教卒ス、
十二日 山城法輪寺虚空蔵仏開帳ニ依リ、第四皇子、道喜、伏見宮貞敦親王等、之ニ詣セラル、
十三日 土佐須崎城将津野元実、福井玄蕃ヲ同国射場城ニ攻ムルニ依リ、蓮池城将大平山城守等、玄蕃ヲ援ク、
十五日 日吉祭延引、〇之ヲ追行ス、
播磨随願寺、同国白国村トノ争闘ニ就キ、寺家ノ過誤ヲ認メ、張本人実相房ノ逐電並ニ其成敗ノコトヲ、守護赤
十六日 賀茂祭、
十八日 従二位大炊御門経名、同甘露寺元長、同田向重治ヲ、並ニ正二位ニ叙ス、
十九日 興福寺一乗院良誉、土佐光信筆清水寺縁起ノ詞書ニ、宸筆ヲ染メラレンコトヲ請フ、〇聴シ給ハズ、
三宝院義尭得度ス、
前大徳寺住持宗牧東渓寂ス、(画像)
廿二日 醍醐寺五智院権僧正宗典寂ス、
廿四日 廷臣等ニ酒饌ヲ賜フ、〇猿楽アリ、
廿七日 義稙、畠山順光ヲ大和ニ遣シ、越智某及ビ古市澄胤ト、筒井順興トノ不和ヲ調停セシメントス、〇順興
廿八日 醍醐寺下清滝宮遷宮、〇義稙、馬、太刀ヲ奉納ス、
細川高国、備中一宮法楽和歌会ヲ興行ス、
廿九日 御方違行幸、
中河某、仁和寺領山城西五条ヲ違乱スルニ依リ、幕府ヲシテ、之ヲ糾明セシメラル、
三十日 常磐井宮全明親王御子勧修寺門主ヲ法親王ト為シ、御名ヲ海覚ト賜フ、
故一条冬良ノ嗣子房通元服シ、叙爵セラレ、禁色昇殿ヲ聴サル、〇右近衛少将ニ任ゼラレ、従四位上ニ叙セラル
是月 美濃斉藤利良、同国汾陽寺ニ禁制ヲ掲グ、
五月
一日 御祝、
二日 阿蘇社前大宮司阿蘇惟豊、北里次郎左衛門尉及ビ室原駿河守ノ忠節ヲ賞シ、所領ヲ充行フ、
五日 節供御祝、
丹波細川郷民、禁裏御料所右衛門府領山城梅畑供御人ノ諸商売、公事等ヲ違乱ス、〇幕府、供御人等ノ訴ニ依リ
八日 御貝合、
仁和寺覚道法親王ノ御執奏ニ依リ、同寺菩提院了運ヲ法眼ニ叙ス、
九日山城速成就院、祇園社ノ、院領祇園西大門屋地等ヲ押妨スルヲ訴フルニ依リ、幕府、同社ヲシテ出対セシム
十一日 幕府、証人奉行ノ病ニ依リ、東寺宝泉院ノ盗人ノ対決ヲ延引ス、
十四日 北野社法楽御楽、
廿四日 別殿行幸、
廿九日 知仁親王王子、方仁、御誕生アラセラル、
六月
一日 日食、
御祝、
義稙、碩甫駿岳ヲ、筑前承天寺住持ト為ス、
石見益田宗兼、紀伊房宥厳ヲシテ、同国染羽天石勝命社寺家坊職等ヲ安堵セシム、
二日 義稙、加賀大乗寺ヲシテ、同国押野荘内ノ同寺領散在田畠屋敷等ヲ安堵セシム、
畠山尚順、大内義興ニ頼リ、進退ノコトヲ義稙ニ請フ、〇義稙、之ヲ聴ス、
義稙、相模清浄光寺意楽ノ、美濃ニ一寺ヲ建立スルヲ褒ス、
丹後守護一色義清及ビ其臣石川直経、一色九郎及ビ守護代延永春信ト戦フ、〇若狭守護武田元信ノ臣逸見某、其
三日 幕府、節会要脚ノ未済分ヲ献ズ、〇請取ヲ幕府ニ賜フ、
加賀大乗寺ヲ勅願寺ト為ス、
義稙、竜崇常庵ヲ建仁寺住持ト為ス、〇竜崇、入寺ス、
四日 延暦寺六月会ヲ延引ス、〇追行ス、
六日 下総東漸寺開山愚底経誉寂ス、
七日 祇園御霊会ヲ延引ス、〇追行ス、
十日宗寿仁岫ヲ妙心寺住持ト為ス、〇宗寿、入寺ス、
十一日 中院通胤ヲシテ、四辻公音ニ就キ、箏ヲ習ハシメラル、
十三日 猿楽アリ、
百日連歌御会、〇功終ル、
十四日 山城大慈院、聖薫房ノ、年貢銭等ヲ違乱スルヲ幕府ニ訴フ、〇幕府、之ヲ裁決ス、
十六日 御庚申待、
賀茂社氏人等、義稙ノ三条高倉第庭園ノ用水ヲ違乱スルニ依リ、幕府、之ヲ停止ス、
細川高国、本能寺ヲシテ、高倉永家ヨリ買得ノ屋地ヲ安堵セシム、
十八日 春日社勧進猿楽、〇伏見宮貞敦親王、之ヲ観給フ、
二十日 判官延兼姓闕ク、ヲシテ、河内禁野交野山西跡職ヲ安堵セシメンコトヲ、義稙ニ命ゼラル、
廿三日 陸奥芦名盛滋、同国示現寺領ヲ守護不入ト為シ、棟別段銭ヲ免除ス、
廿八日知仁親王、鹿苑寺及ビ竜安寺ニ詣セラル、
三十日 六月祓、
是月 備中荘元資、同国遍照院ニ禁制ヲ掲グ、
越中神保慶宗、同国専念寺ニ禁制ヲ掲グ、
勧進僧永源、越後小川荘平等寺薬師堂修造ノ資ヲ募縁ス、