女性史を拓く 4
1 「8・15」はどう演出されたのか
「終戦の詔勅」とそれをめぐる新聞報道
「玉砂利握りしめつゝ宮城を拝したゞ涙」
「噫 玉音を拝す」
「天皇陛下、お許し下さい」
「有難い御仁慈の灯」
東久迩内閣の登場と「一億総懴悔」論
「正に一億総懴悔の秋」
8・15前の「終戦」工作と「戦後天皇制」への布石
2 「敗戦」と女たち
天皇制に「囚われたる民衆」
「婦女子」は警戒せよ―女たちにとっての「敗戦」
占領軍「慰安所」の設置
「慰安所」設置は、「円滑な占領統治」のため
「国体護持」と「性の防波堤」論
公娼制度を事実上、温存し、「赤線」設定
「街娼」―「性の防波堤」の犠牲者
3 女たちをとりまく状況、女たちの「8・15」認識
公娼制度の温存
女の性を盾に「安全」を確保する発想
女たちのなかにも「ヤミの女」を取り締まれの発想
「婦人参政権」をめぐって
女性知識人・指導者の「8・15」認識
市川房枝の場合
平塚らいてう・住井すゑの場合
山川菊栄の場合
宮本百合子の場合
4 日本と朝鮮の〈戦後五〇年〉
「在日第三国人と沖縄人」
朝鮮人民共和国の建国とその否認
米軍、三八度線以南に軍政布告
大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国の建国
日本支配層、朝鮮戦争の勃発を「天佑神助」と歓迎
日本敗戦と在日朝鮮・台湾・中国人
戦後初期のGHQの在日朝鮮人・台湾人政策
「当分の間、外国人とみなす」の意味
首相、吉田茂の朝鮮人観
サンフランシスコ講和条約と在日朝鮮人
日韓会談・日韓条約と在日朝鮮人・韓国人
「イヤなら国に帰れ、日本に住むなら従え」の根の深さ
日本人の旧軍人・軍属にたいする手厚い援護措置の意味するもの
5 賠償からみた〈戦後五〇年〉
戦後初期の対日賠償政策の推移
サンフランシスコ講和条約と対日賠償問題
日本の戦後補償の特徴―軍民不平等と内外人不平等
「完全かつ最終的」のウラ
「女性のためのアジア平和友好基金」(仮称)の欺瞞性
6 戦後天皇制度と女性
大日本帝国憲法と日本国憲法の継続性
『あたらしい憲法のはなし』が描く新天皇像
天皇=象徴への世論操作
天皇=象徴への歴史的意義づけ
「あこがれ天皇」論の主導者―金森徳次郎
新皇室典範試案・要綱案の提示
三笠宮の新皇室典範批判
旧皇室典範の思想
「女帝を立るの可否」
皇室典範改正の背景
皇室典範案委員会で審議
論議となった「退位」と「女帝」問題
「女帝」論の前提に天皇制肯定
「女帝」論の落し穴
高野岩三郎の天皇制廃止―大統領制論
7 裁かれる日本軍「慰安婦」問題
新聞は、戦争責任を清算してきただろうか
「女性のためのアジア平和友好基金」(民間基金)とその背景
国家責任をおおいかくす―「民間基金」推進派の主張
国家犯罪、国家責任を避けるのが眼目の「民間基金」
東京裁判で「慰安婦」犯罪がなぜ裁かれなかったのか
「責任者処罰」論の提起
「慰安婦」問題・犯罪が四〇数年間、不問に付された背景
「慰安婦」犯罪にたいする処罰は、国際レベルでの法的先例を確立する決定的問題―クマラスワミ氏の予備報告
法的責任を否定し、道義的責任を根拠とする「民間基金」は、それ自体非道徳的立場である―ICJ最終声明