図書目録ニホン センリョウ ホウレイシュウ資料番号:000029924

日本占領法令集 第7巻

サブタイトル
編著者名
出版者
日本図書センター
出版年月
1995年(平成7年)11月
大きさ(縦×横)cm
22×
ページ
156,81p
ISBN
4820562495
NDC(分類)
320
請求記号
320/N71/7
保管場所
閉架一般
内容注記
『「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基く法令集 第7輯』(法曹会昭和24年刊)の複製
昭和館デジタルアーカイブ
和書
目次

【政令】
連合国占領軍、その将兵又は連合国占領軍に附属し若しくは随伴する者の財産の収受及び所持の禁止に関する政
昭和二十一年勅令第三百十一号(連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令)の一部を
復員庁の部局に対する措置に関する政令(昭二二-政令二一五)
昭和二十二年勅令第一号公職に関する就職禁止、退職に関する勅令の一部を改正する政令(昭二二-政二三七)
特殊用途機械の破壊に関する政令(昭二二-政二四四)
持株会社整理委員会令中一部改正(昭二二-法二〇四)
持株会社整理監査委員会官制廃止(昭二二-政二七四)
閉鎖機関整理委員会令中一部改正(昭二二-政二八五)
昭和二十二年勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職に関する勅令)中一部改正(昭二二-政二八八)
飲食営業緊急措置令中一部改正(昭二二-政三一四)
賠償充当設備等撤去令(昭二二-政三一八)
賠償充当設備等施行令(昭二二-政三一九)
第二復員局及び地方復員局に対する措置に関する政令(昭二二-政三二五)
昭和二十一年勅令第百一号(政党、協会其の他の団体の結成の禁止等に関する件(昭二二-政三二八)
【官・省令】
昭和二十二年閣令内務省令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令施行に関する命令)の一部改正
イースト・エイシヤ・ミッションの財産に関する件指定(昭二二-蔵・司令四)
閉鎖機関令第十一条及び第二十八条の規定により閉鎖機関に対する債権の申出等に関する指定(昭二二-総・蔵
昭和二十二年閣、内務省令第一号(就業禁止、退職等に関する勅令(昭和二十二年勅令第一号)の施行に関する
昭和二十二年総理、大蔵、外務、商工、運輸、農林、厚生、司法省令第一号(閉鎖機関に対する債権の申出等に
機械技術者検定同施行規則等の一部改正する省令(昭二二-労令二)
昭和二十二年政令第六十二号(教職員の除去、就職禁止等に関する政令)の施行に関する規則一部改正(昭二二
国有繊維保全規則(昭二二-商・運令一)
閉鎖機関令第十一条及び第二十八条の規定による閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する件(昭二二-総・蔵・
価格差益処理規則の一部を改正する総理庁令(昭二二-総令一八)
昭和二十二年閣令内務省令第一号(昭和二十二年勅令第一号公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の施行
臨時貴金属数量等報告規則の一部を改正する省令(昭二二-蔵令一〇一)
昭和二十二年総理庁令第十一号(価格差益処理規則の一部を改正する総理庁令(昭二二-総令一九)
昭和二十一年内務省令第五十二号(財団法人武蔵住宅協会等の解散等に関する省令)の一部を改正する省令(昭
昭和二十二年閣令、内務令第一号(昭和二十二年勅令第一号公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の施行
昭和二十二年三月大蔵省令第二十五号(連合国財産の返還等に関する件施行規則)の一部を改正する省令(昭二
連合国財産の返還等に関する登記取扱手続の一部を改正する省令(昭二二-司令八一)
伝染病届出規則の一部を改正する省令(昭二二-厚令三一)
閉鎖機関の退職手当弁済等に関する命令(昭二二-総・蔵・外・商・運・農・厚・司令四)
閉鎖機関の退職手当金、年金其の他これらに準すべき利益の給付の制限等に関する命令(昭二二-総・蔵・外・
昭和二十一年内務省令第五十三号(財団法人武蔵住宅協会等の解散等に関する件)の一部を改正する省令(昭二
昭和二十二年閣令、内務省令第一号(昭和二十二年勅令、第一号公職に関する就職に関する就職禁止、退職等に
昭和二十一年内務省令第四十五号(財団法人大日本武徳会の解散等に関する件)の一部を改正する省令(昭二二
漁船登録規則(昭二二-総・農・令五)
持株会社整理委員会令施行規則中一部改正(昭二二-総・蔵・司令二)
昭和二十二年政令第六十二号(教職員の除去、就職禁止等に関する政令)の施行に関する規則中一部改正(昭二
物価統制令施行規則中一部改正(昭二二-総令二五)
昭和二十年大蔵省令第九十七号(昭和二十年勅令第六百五十七号の施行に関する件)中一部改正(昭二二-蔵令
物価統制令施行規則中一部改正(昭二二-総令二六)
価格等表示規則中一部改正(昭二二-総二七)
輸出向絹織物の製造等に関する件廃止(昭二二-商令三七)
絹織物及び絹メリヤス生地の検査及び蒐荷に関する件一部改正(昭二二-商令三八)
生糸等数量報告等に関する件及び生糸の譲渡等に関する廃止(昭二二-商・農令七)
死産の届出に関する省令の一部を改正する省令(昭二二-厚令四二)
【告示】
昭和二十二年六月総理庁、大蔵省、商工省告示第一号(閉鎖機関令第一条の規定により閉鎖機関を指定する等の
昭和二十二年六月総理庁、大蔵省、商工省告示第二号(閉鎖機関令第一条の規定により閉鎖機関を指定する等の
昭和二十二年七月大蔵省、商工省告示第十二号(閉鎖機関令第一条の規定により閉鎖機関を指定する等の告示)
閉鎖機関令第一条の規定により閉鎖機関を指定する告示(昭二二-蔵・商告一六)
昭和二十二年七月総理庁、大蔵省、商工省告示第三号(閉鎖機関に対する債権の利息に関する告示)改正の件(
閉鎖機関令第一条の規定により閉鎖機関を指定する告示(昭二二-蔵・外告三)
特定財産○管理規則第五条の規定により特定財産の管理を解除する件(昭二二-蔵告一七三)
昭和二十二年大蔵司法省令第四号(イースト・エイシャ・ミッションの財産に関する省令)第三条第一項の規定
昭和二十年大蔵省令第七十八号(特定国財産等の保全に関する省令)第七条の規定に基く同令第四条の規定によ
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産の返還を
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産の返還を
持株会社整理委員会第一条に規定する指定者として、同令第四十三条に基く者指定(昭二二-総告二六)
価格査定規則第十二条の規定による、同規則第四条の査定証紙のうち安全剃刃に貼付するものの様式指定(昭二
閉鎖機関令第一条の規定による、閉鎖機関に会社等を指定する告示(昭二二-蔵・商・農・厚告一)
閉鎖機関令第三条の規定による業務の指定(昭二二-蔵・農告四)
閉鎖機関令第三条の規定による業務の指定(昭二二-蔵・商告一七)
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産の返還を
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産の返還を
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産の返還を
閉鎖機関令第一条の規定により閉鎖機関を指定する告示(昭二二-総・蔵告一)
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産の返還を
閉鎖機関令第一条の規定により閉鎖機関を指定する告示(昭二二-蔵・商・農告一)
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関の指定並びに閉鎖機関令第三条の規定による業務を指定する告示(昭二
価格査定規則第三条の規定によつて、価格査定を受けるべき物品及び価格査定をなす者を指定する告示(昭二二
閉鎖機関令第一条の規定により閉鎖機関を指定する告示(昭二二-蔵・商告一八)
従前の価格差益処理規則第二条第三号及び第七条第一項の規定による指定(昭二二-物告四九一)
昭和二十年十二月運輸省告示第百九十八号(航海の制限出入港の手続等に関する件)の一部を改正する告示(昭
昭和二十二年七月大蔵商工告示第十一号(閉鎖機関令第三条の規定により業務を指定する告示廃止の件(昭二二
閉鎖機関令第一条の規定により会社等を閉鎖機関に指定する告示(昭二二-蔵・商・厚告一)
昭和二十二年七月大蔵商工告示第四号(閉鎖機関に指定した会社等)の一部を改正する告示(昭二二-蔵・商告
閉鎖機関令第三条の規定により会社等に業務を指定する告示(昭二二-蔵・商告二一)
価格査定規則第三条の規定により価格査定を受けるべき物品及び価格査定をなす者を指定する告示(昭二二-物
閉鎖機関令第一条の規定により組合を閉鎖機関に指定する告示(昭二二-蔵・商・農告二)
価格差益処理規則第四条の規定による昭和二十一年七月大蔵省告示第五百三十四号第二号によつて公団とみなさ
昭和二十一年三月大蔵省告示第百二十一号(会社の解散の制限等の件)を昭和二十二年八月十八日から適用する
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関指定(昭二二-蔵・商告二二)
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関及び閉鎖機関令第三条の規定により指定業務の指定(昭二二-蔵・農告
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等の件)第二条第一項の規定による財産の返還を命ずる告
昭和二十一年大蔵省告示第百二十一号(会社の解散の制限等の件第一条の二に依る会社指定)中会社削除の件(
昭和二十一年大蔵省告示第四百七十八号(会社の解散の制限等の件〔昭和二十年勅令第六百五十七号〕の施行に
昭和二十年運輸省令第四十号(航海の制限等に関する件)第四条の規定により船舶の救助又は引揚についての件
昭和二十一年大蔵省告示第六百九十二号及び大蔵省告示第六百九十三号に基く外国居住者の本邦内に在る支店、
昭和二十年大蔵省令第百八号(印度支那銀行東京支店の業務及財産の管理に関する件)第一条第一項及び第二項
昭和二十二年大蔵、商工省告示第九号(閉鎖機関令第三条の規定により指定業務の指定)一部改正(昭二二-蔵
昭和二十二年大蔵、商工省告示第十号(閉鎖機関令第三条の規定により指定業務の指定一部改正(昭二二-蔵・
昭和二十二年大蔵、商工省告示第二十一号(閉鎖機関令第三条の規定により指定業務の指定)一部改正(昭二二
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関指定(昭二二-蔵・農告六)
昭和二十二年総理、大蔵、外務、商工、運輸、農林、厚生、司法省令第一号(閉鎖機関に対する債権の申出等に
価格査定規則第三条の規定により価格査定を受けるべき物品及びその価格査定をなす者指定(昭二二-物告六一
昭和二十二年大蔵、商工省告示第二十一号(閉鎖機関令第三条の規定により指定業務の指定)廃止(昭二二-蔵
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関指定(昭二二-蔵・商・農告三)
価格査定規則第三条の規定により価格査定を受けるべき物品及び価格査定をなす者指定(昭二二-物告六四三)
国有繊維保全規則第五条の規定により報告すべき事項指定(昭二二-商・運告一)
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関指定(昭二二-蔵・商告二七)
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関指定(昭二二-蔵告二二〇)
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等の件)第二条第一項の規定による財産の返還を命ずる告
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等の件)第二条第一項の規定による財産の返還を命ずる告
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等の件)第二条第一項の規定による財産の返還を命ずる告
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等の件)第二条第一項の規定による財産の返還を命ずる告
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関指定(昭二二-蔵・商告二八)
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関指定(昭二二-蔵・商・農告四)
閉鎖機関令第三条の規定による指定業務の指定(昭二二-蔵・商告二九)
昭和二十二年法律第八号(有価証券の処分の調整等に関する件)第十四条第一項の規定による指定法人(昭和二
昭和二十二年閣令第九号(有価証券の処分の調整等に関する法律の施行に関する閣令)第七条の規定による期日
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関指定及び閉鎖機関令第三条の規定による指定業務の指定(昭二二-蔵・
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関指定及び閉鎖機関令第三条の規定による指定業務の指定(昭二二-蔵・
昭和二十一年勅令第二百三十三号(持株会社整理委員会令)第一条の規定する持株会社指定(昭二二-総告三七
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関指定(昭二二-蔵・運告六)
日本織物株式会社等を閉鎖機関に指定し、日本織物株式会社等の指定業務を指定する告示(昭二二-蔵・商告三
昭和二十二年七月物価庁告示第三百八十五号(価格差益処理規則第三条第一項の規定により差益の報告に関し定
昭和二十二年七月物価庁告示第三百八十六号(価格差益処理規則第十条により指定)を改正する告示(昭二二-
昭和二十二年七月物価庁第三百八十六号(価格差益処理規則第十条の規定により指定)第一号但書の規定により
当該取引の当事者に対し外国為替管理法施行規則又は昭和二十年大蔵省令第八十八号の規定による制限並びに報
昭和二十一年大蔵逓信省令第一号(連合国占領軍の発行する弗表示軍票の取締等に関する省令)第一条の規定に
昭和二十二年大蔵省令第五十六号(英国占領軍の発行するポンド表示の軍票又は英国占領軍の使用するオースト
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定によつて特殊財産管
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定によつて財産を在日
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定によつて財産をエリ
東日本砂利株式会社の指定業務を指定する告示(昭二二-総・蔵・商告六)
昭和二十二年四月大蔵省告示第六十七号(閉鎖機関整理委員会の業務を指定する告示)の一部を改正する告示(
日本美術及び工芸品株式会社を閉鎖機関に指定する告示(昭二二-蔵・商告三二)
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定によつて財産をジェ
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定によつて特殊財産管
昭和二十二年九月大蔵、商工、農林告示第五号(水産皮革株式会社を閉鎖機関に指定する告示)の一部を改正す
昭和二十二年大蔵省告示第二百二十五号(昭和二十一年勅令第二百九十四号連合国財産の返還に関する勅令第二
価格差益処理規則第三条第二項及び第八条の規定による指定(昭二二-物告八六二)
全国機帆船海運組合連合会等を閉鎖機関に指定する告示(昭二二-蔵・運告七)
価格差益処理規則第三条第二項及び第八条の規定による指定(昭二二-物告八七〇)
昭和二十二年九月大蔵、商工告示第二十九号(日本茶交易株式会社の指定業務の指定に関する告示)を廃止する
従前の価格差益処理規則第二条第三号及び第七条第一項並びに価格差益処理規則第三条第二項及び第八条の規定
価格査定規則第三条の規定によつて、価格査定を受けるべき物品及びその価格査定をなすものの指定(昭二二-
価格査定規則第三条の規定によつて価格査定を受けるべき物品及びその価格査定をなす者の指定(昭二二-物告
全国冷凍商工業協同組合を閉鎖機関に指定する告示(昭二二-蔵・運告八)
昭和二十二年八月大蔵、商工告示第十七号(鉄鋼販売株式会社の指定業務を指定する告示)を廃止する告示(昭
昭和二十二年四月物価庁告示第百四十八号(査定証紙の様式に関する件)の一部を改正し昭和二十二年五月物価
昭和二十一年四月大蔵省告示第二百九十号(価格等取締規則第二条の規定に依る物品の種類指定)を改正する告
昭和二十二年六月物価庁告示第二百八十三号(価格調整公団法第一条、第二十三条及び第二十四条の規定による
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定によつて財産をデー
日本綿魚網撚糸組合及び社団法人大日本種苗協会を閉鎖機関に指定する告示(昭二二-蔵・商・農告七)
日本種苗会を閉鎖機関に指定する告示(昭二二-蔵・農告八)
価格査定を受けるべき物品及びその価格査定をなす者指定(昭二二-物告九六六)
閉鎖機関令第一条及び第三条の規定による指定(昭二二-蔵・農告九)
閉鎖機関令第三条の規定による指定業務指定(昭二二-蔵・商告三六)
閉鎖機関令第一条及び第三条の規定による閉鎖機関及び指定業務指定(昭二二-蔵・商告三七)
昭和二十二年九月大蔵省、農林省告示第五号(農地開発営団を閉鎖機関に指定する等の告示)の一部を改正する
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産返還を命
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産返還を命
閉鎖機関令第三条の規定よる指定業務指定(昭二二-蔵・商告三八)
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産返還を命
閉鎖機関令第一条及び第三条の規定による閉鎖機関及び指定業務指定(昭二二-蔵・商・農告八)
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産返還を命
閉鎖機関令第三条の規定による指定業務指定(昭二二-蔵・商告三九)
昭和二十二年総理庁、大蔵、外務、商工、運輸、農林、厚生、司法省告示第四号(閉鎖機関令第一条、第十八条
昭和二十二年総理庁、大蔵、外務、商工、運輸、農林、厚生、司法省令第四号(閉鎖機関令第一条、第十一条、
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関指定(昭二二-総・蔵・商告七)
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第一条第一項第二号の規定による指定(
昭和二十二年八月物価庁告示第五百五号(和樽の価格査定機関指定の件)を廃止する告示(昭二二-物告一〇三
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産の返還を
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産の返還を
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産の返還を
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第一条第一項第三号の規定による指定(
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第一条第一項第二号の規定による指定(
昭和二十二年十月大蔵、商工告示第三十号(閉鎖機関令第一条の規定による日本織物株式会社等の指定に関する
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関指定(昭二二-蔵・運告九)
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第一条第一項第二号の規定による指定(
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産返還命令
閉鎖機関令第一条の規定による指定及び閉鎖機関令第三条の規定による指定業務指定(昭二二-蔵・商告四一)
昭和二十一年勅令第百一号(政党協会その他団体の結成の禁止等に関する件)第二条の規定による団体指定(昭
昭和二十二年大蔵、商工省告示第三十九号(日本通信機械工業会の指定業務の指定に関する告示)中改正(昭二
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産返還命令
昭和二十二年十月大蔵、商工省告示第三十号(閉鎖機関令第一条の規定による日本織物株式会社等の指定等に関
閉鎖機関令第一条の規定による指定(昭二二-蔵・農・商告九)
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産返還命令
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産返還命令
昭和二十二年十月大蔵、商工省告示第三十号(閉鎖機関令第一条の規定による日本織物株株式会社等の指定等に
昭和二十二年八月大蔵、農林省告示第四号(日本肥料株式会社の指定業務の指定に関する告示)中第三号削除(
閉鎖機関令第一条の規定による指定(昭二二-蔵・商告四五)
特定財産管理規則第五条の規定による管理解除(昭二二-蔵告三〇九)
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第一条第一項第二号の規定による指定(
昭和二十一年勅令第二十五号連合国財産の返還等に関する施行規則第二条第一項第五号の規定による指定(昭二
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産返還命令
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産返還命令
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産返還命令
外国為替管理法施行規則又は昭和二十年大蔵省令第八十八号(外国為替管理法第一条及び昭和二十年勅令第五百
昭和二十一年十一月大蔵、商工省告示第三十六号(日本靴塗料工業協同組合の指定業務の指定に関する告示)の
昭和二十二年総理庁、大蔵、外務、商工、運輸、農林、厚生、司法省令第四号(閉鎖機関令第一条、第十一条、
昭和二十年大蔵省令第八十八号(外国為替管理法第一条及び昭和二十年勅令第五百七十八号金、銀又は白金の地
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産提出命令
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産返還命令
大麻取締規則第五条の規定による栽培区域及び栽培面積指定(昭二二-厚・農告二)
絹織物及び絹メリヤス生地の検査及び蒐荷に関する件第一条の規定による検査完了期限指定(昭二二-商告九六
絹織物及び絹メリヤス生地の検査及び蒐荷に関する件第三条の規定による報告様式指定(昭二二-商告九七)
参議院議員選挙法第七十一条第五項の規定により行う熊本県選出任期六年の参議院議員の補欠選挙に関し、昭和

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