日本占領法令集 第6巻
- サブタイトル
- 編著者名
- 出版者
- 日本図書センター
- 出版年月
- 1995年(平成7年)11月
- 大きさ(縦×横)cm
- 22×
- ページ
- 185,60p
- ISBN
- 4820562487
- NDC(分類)
- 320
- 請求記号
- 320/N71/6
- 保管場所
- 閉架一般
- 内容注記
- 『「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基く法令集 第6輯』(法曹会昭和24年刊)の複製
- 昭和館デジタルアーカイブ
〔勅令・政令〕
物価統制令の一部を改正する勅令(昭二二-勅一三三)
外国人登録令(昭二二-勅二〇七)
町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する政令(昭二二-政一五)
関税法の罰則等の特例に関する勅令の一部を改正する政令(昭二二-政二三)
陸軍刑法を廃止する等の政令(昭二二-政五二)
国際電気通信株式会社法を廃止する等の政令(昭二二-政五三)
昭和二十一年勅令第二百六十三号教職員の除去、就職禁止及び復職等に関する勅令を改正する政令(昭二二-政
銃砲等所持禁止令の一部を改正する政令(昭二二-政六三)
鉄道営業法第三条第二項の規定の適用除外に関する政令(昭二二-政一一三)
飲食営業緊急措置令(昭二二-政一一八)
昭和二十二年勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令)の一部を改正する政令(昭二二-政一
昭和二十年勅令第六十五号(覚書該当者の指定の解除の訴願に関する勅令)の一部を改正する政令(昭二二-政
〔閣・総・省令〕
公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和二十二年勅令第一号)第八条に対する特例に関する命令(昭
物価統制令第十七条の規定に基く価格査定規則(昭二二-閣令一二)
昭和二十二年閣、内務省令第一号(昭和二十二年勅令第一号公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の施行
昭和二十二年閣令第七号(昭和二十一年勅令第五百七十六号、会社の証券保有制限等に関する件第十五条第二項
昭和二十二年勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令)第八条に対する特例に関する命令(昭
昭和二十一年内務省令第五十二号(財団法人武蔵住宅協会等の解散等に関する件)の一部を改正する省令(昭二
昭和二十年大蔵省令第百八号(印度支那銀行東京支店並びに日仏銀行東京及び神戸支店の業務及び財産の管理に
公選による候補者の届出又は推選届出の期限の特例に関する省令(昭二二-内令二五)
大麻取締規則(昭二二-厚、農令一)
昭和二十二年勅令第六十五号(昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者の指定の解除の訴願に関する勅
飲食物その他の物品取締に関する法律及び有毒飲食物等取締令の施行に関する省令(昭二二-厚令一〇)
外国人登録令施行規則(昭二二-内令二八)
阿片法施行規則等の一部を改正する省令(昭二二-厚令一四)
「地方長官」を「都道府県労働基準局長」に改める省令(昭二二-厚令一六)
昭和二十二年閣令、内務省令第一号(公職に関する就業禁止、退職等に関する勅令の施行に関する命令)の一部
「科学技術者・経歴調査書」提出に関する件(昭二二-総、内、蔵、文、厚、農、商、運、逓令一)
昭和二十一年大蔵、司法省令第六号(特定商社財産の管理に関する件)の一部を改正する省令(昭二二-蔵、司
昭和二十一年内務省令第五十二号(財団法人武蔵住宅協会等の解散等に関する件)の一部を改正する省令(昭二
昭和二十年大蔵省令第九十七号(会社の解散の制限等の勅令の施行に関する省令)の一部を改正する省令(昭二
昭和二十二年閣令、内務省令第五号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令第八条に対する特例に関する
昭和二十一年勅令第二百六十三号(教職員の除去、就職禁止及び復職等に関する勅令の施行に関する規則を改正
銃砲等所持禁止令施行規則の一部を改正する省令(昭二二-内令三二)
英国占領軍の発行する磅表示の軍票又は英国占領軍の使用する濠洲貨幣の取締に関する件(昭二二-蔵令五六)
特殊会社整理委員会施行規則の一部を改正する省令(昭二二-総、蔵、司令一)
昭和二十二年政令第六十二号(教職員の除去及び就職禁止に関する政令)の施行に関する規則中一部を改正する
昭和二十二年総理、内務、大蔵、文部、厚生、農林、商工、運輸、逓信省令第一号(「科学技術者経歴調査書」
出生、死亡、及び死産の報告に関する件(昭二二-司、厚令一)
昭和二十二年閣令、内務省令第一号(昭和二十二年勅令第一号)公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の
昭和二十二年閣令内務省令第一号(昭和二十二年勅令第一号公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の施行
飲食営業緊急措置令施行規則(昭二二-農、内、厚令一)
価格差益処理規則の一部を改正する命令(昭二二-総令一一)
昭和二十二年閣令内務省令第一号(公職に関する就職禁止退職等に関する勅令の施行に関する命令の)一部を改
〔告示〕
昭和二十一年勅令第百一号(政党、協会その他団体結成の禁止等に関する件)、第二条の規定により団体を指定
閉鎖機関整理委員会令第一条、及び第十一条第一項第二号の規定によつて業務を指定する告示(昭二二-蔵告六
価格査定規則第三条の規定によつて、価格査定を受けるべき物品及びその価格査定を為す者を指定する告示(昭
価格査定規則第四条第三項の規定による指定の告示(昭二二-物告一四三)
価格査定規則第十一条但書の規定による指定の告示(昭二二-物告一四四)
価格査定規則第十二条の規定によつて、価格査定規則第四条の査定証紙の様式指定の告示(昭二二-物告一四八
価格差益処理規則第三条第三項、第七条第一項及び第八条の規定によつて次のやうに指定し、昭和二十一年十二
価格差益処理規則第二条第三号の規定による指定の告示(昭二二-物告一五〇)
昭和二十二年閣令内務省令第一号(公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令の施行に関する命令改正
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第一条第一項第二号の規定による指定の
昭和二十一年勅令第二百九十四号第二条第一項の規定による連合国財産の返還指定の告示(昭二二-蔵告七五)
閉鎖機関令第一条の規定による指定解除の告示(昭二二-蔵告七六)
昭和二十二年三月大蔵省告示第四十九号(朝鮮銀行等の特殊整理として日本銀行を選任する告示)の一部を改正
昭和二十一年勅令第二百九十四号第二条第一項の規定による連合国財産返還指定の告示(昭二二-蔵告七八)
価格査定規則第十一条但書の規定による指定の告示(昭二二-物告一七五)
価格査定規則第三条の規定によつて価格査定を受けるべき物品及びその価格査定をなす者を指定する告示(昭二
価格差益処理規則第二条第三号、第三条第二項、第七条第一項及び第八条の規定による指定する告示(昭二二-
昭和二十一年勅令第二百九十四号第二条第一項による連合国財産返還指定の告示(昭二二-蔵告七九)
昭和二十年勅令第二百九十四号第二条第一項の規定による連合国財産返還指定の告示(昭二二-蔵告八〇)
昭和二十一年二月大蔵省告示第三十七号(外国為替管理法施行規則又は昭和二十年大蔵省令第八十八号の規定に
本邦内に居住する個人又は法人がその所有する本邦登録国債の登録地を本邦外から本邦内へ変更する場合におい
昭和二十一年勅令第二百九十四号第二条第一項の規定による連合国財産返還の指定の告示(昭二二-蔵告八三)
大麻取締規定第五条の規定により昭和二十一年における大麻草の栽培区域及び栽培面積指定の告示(昭二二-厚
昭和二十一年勅令第二百九十四号第二条第一項による連合国財産返還指定の告示(昭二二-蔵告八七)
昭和二十一年勅令第二百九十四号第二条第一項による連合国財産返還指定の告示(昭二二-蔵告八八)
昭和二十一勅令第二百九十四号第二条第一項による連合国財産返還指定の告示(昭二二-蔵告九〇)
昭和二十一年勅令第二百九十四号第二条第一項の規定による連合国財産返還指定の告示(昭二二-蔵告九二)
昭和二十一年勅令第二百九十四号第二条第一項の規定による連合国財産返還指定の告示(昭二二-蔵告九三)
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による特殊財産管理
昭和二十二年総理庁令、内務、大蔵、文部、厚生、農林、商工、運輸、逓信省令第一号による科学技術者経歴調
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産返還命令
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による特殊財産管理
昭和二十二年四月大蔵省告示第六十七号(閉鎖機関整理委員会の業務の指定の件)の一部を改正する告示(昭二
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関指定(昭二二-蔵、運告一)
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産返還命令
昭和二十一年勅令第二百九四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産返還命令(
昭和二十一年大蔵、司法省令第六号(特定商社財産の管理に関する件)第二条第一項及び第四項の規定による特
麻薬取締規則第五十四条の規定及び大麻取締規則第二十五条の規定に基く臨検検査証票様式指定(昭二二-厚告
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関指定(昭二二-蔵告一〇三)
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による特殊財産管理
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関指定(昭二二-蔵告一〇六)
閉鎖機関令第九条第三項但書の規定による特殊整理人の選任(昭二二-蔵告一〇七)
価格差益処理規則第三条第二項、第七条第一項及び第八条の規定による団体指定(昭二二-物告二二八)
「会社の解散の制限等の件第一条の二」の規定による会社指定の告示の一部を改正する告示(昭二二-蔵告一〇
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産返還命令
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による特殊財産管理
昭和二十一年大蔵、司法省令第六号(特定商社財産の管理に関する件)第二条第四項の規定による特定商社の管
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関指定(昭二二-蔵、商告一)
価格査定規則第十二条の規定による様式指定(昭二二-物告二五三)
閉鎖機関令第一条及第三条の規定依にる閉鎖機関及指定業務指定(昭二二一蔵、商告三)
価格査定を受けるべき物品及びその価格査定をなす者指定(昭二二-物告二五九)
昭和二十二年大蔵省告示第九十号(昭和二十一年勅令第六十四号連合国財産の返還等に関する件)第二条第一項
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定に依る財産返還を命
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定に依る特殊財産管理
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定に依る財産返還を命
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定に依る財産返還を命
価格差益処理規則第二条第三号、第三条第三項第七条第一項及び第八条の規定に依る指定(昭二二-物告二七七
価格査定を受るべき物品及びその価格査定をなす者指定(昭二二-物告二七八)
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定に依る財産返還を命
閉鎖機関令第一条及第三条の規定に依る閉鎖機関及指定業務指定(昭二二-総、蔵、商告一)
価格差益処理規則第二条第三号及び第七条第一項の規定による指定(昭二二-物告二八六)
価格査定規則第九条の規定に依り、法衣、袈裟及び仏殿荘厳品等の価格査定規則第三条に依る指定の職権を近畿
昭和二十二年四月物価庁告示第百五十号(価格差益処理規則第二条第三号に依る指定の件)中一部改正の件(昭
昭和二十二年四月大蔵省告示第六十七号(閉鎖機関整理委会の業務指定の件)中一部改正の件(昭二二-蔵告一
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定に依る特殊財産管理
閉鎖機関令第一条及第三条の規定に依る閉鎖機関及指定業務指定(昭二二-総、蔵、商告二)
価格査定規則第三条の規定に依る指定(昭二二-物告三〇六)
昭和二十年大蔵省令第八十八号(金、銀、有価証券等の輸出入等に関する金融取引の取締に関し定むるの件)第
価格差益処理規則第二条第三号及び第七条第一項の規定に依る指定(昭二二-物告三一三)
価格差益処理規則第二条第一号及び第七条第一項の規定に依る指定(昭二二-物告三一四)
価格差益処理規則第二条第三号、第三条第二項、第七条第一項及び第八条の規定に依る指定(昭二二-物告三二
価格差益処理規則第二条第三号、第三条第二項、第七条第一項及び第八条の規定に依る指定(昭二二-物告三二
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定に依る財産返還を命
閉鎖機関令第一条の規定に依る閉鎖機関指定(昭二二-蔵告一三〇)
昭和二十二年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関すに勅令)第二条第一項の規定による財産の返還を
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関の指定並に閉鎖機関令第三条の規定による指定業務の指定(昭二二-蔵
旧企業整備資金措置法、閉鎖機関令第十一条及び金融機関経理応急措置法施行規則第十二条第六号の規定による
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第一条第一項第二号の規定による財産の
連合国財産の返還等に関する件施行規則第二条第一項第五号の規定による指定(昭二二-蔵告一四〇)
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定による財産の返還を
価格査定規則第三条の規定による価格査定を受けるべき物品及びその価格査定を為す者の指定(昭二二-物告三
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関の指定(昭二二-蔵、運告二)
価格査定規則第三条の規定による価格査定を受けるべき物品及びその価格査定をなす者の指定(昭二二-物告三
昭和二十一年三月大蔵省告示第百二十一号(昭和二十年勅令第六百五十七号会社の解散の制限等の件第一条の二
昭和二十年大蔵省令第八十八号(外国為替管理法第一条及び昭和二十年勅令第五百七十八号金、銀又は白金の地
昭和二十一年十二月商工省告示第百二十七号(輸出向絹織物の製造等に関する件第二条及び第三条の規定による
特定財産管理規則第五条の規定により特定財産の管理を解除した旨の告示(昭二二-蔵告一四七)
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関の指定(昭二二-蔵、商告六)
昭和二十一年七月大蔵省告示第五百三十四号(価格差益処理規則第四条の差益を定める告示)の一部改正(昭二
価格差益処理規則第二条第一項の規定により差益の経理方法を定むる告示(昭二二-物告三八三)
価格差益処理規則第二条第一項第二号及び第三号の規定による指定(昭二二-物告三八四)
価格差益処理規則第三条第一項の規定による差益の報告に関する指定(昭二二-物告三八五)
価格差益処理規則第十条の規定による指定(昭二二-物告三八六)
昭和二十二年六月物価庁告示第二百八十三号(価格調整公団において調整をなす価格等の指定並びに価格調整公
閉鎖機関令第十八条但書の規定による閉鎖機関に対する債権の利息に関する規定(昭二二-総、蔵、商告三)
閉鎖機関令第十一条の規定による閉鎖機関の債務に関する規定(昭二二-総、蔵、商、農告一)
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関の指定(昭二二-蔵、外告二)
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関の指定並びに閉鎖機関令第三条の規定による指定業務の指定(昭二二-
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関の指定(昭二二-蔵、運告三)
昭和二十二年六月大蔵省告示第百二十三号(昭和二十一年勅令第四六号連合国財産の返還等に関する件第二条第
昭和二十二年七月大蔵省商工省告示第四号)閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関等の指定)の一部改正(昭
昭和二十二年六月大蔵省商工省告示第三号(閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関等の指定)の一部改正(昭
閉鎖機関令第三条の規定による指定業務の指定(昭二二-蔵、商告九)
閉鎖機関令第三条の規定による指定業務の指定(昭二二-蔵、商告一〇)
閉鎖機関令第三条の規定による指定業務の指定(昭二二-蔵、商告一一)
昭和二十二年四月大蔵省告示第六十七号(閉鎖機関整理委員会令第一条及び第十一条第一項第二号による業務の
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関の指定(昭二二-蔵、農告三)
価格差益処理規則第二条第三号及び第七条第一項の規定による指定(昭二二-物告四一二)
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関の指定並びに閉鎖機関令第三条の規定による指定業務の指定(昭二二-
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関の指定(昭二二-蔵、商告一三)
価格差益処理規則第二条第三号の規定による指定(昭二二-物告四二三)
昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第二項の規定による財産の返還を
昭和二十一年三月大蔵省告示第百二十一号(昭和二十年勅令第六百五十七号会社の解散の制限等の件第一条の二
価格査定規則第三条の規定による価格査定を受けるべき物品及びその価格査定をなす者の指定(昭二二-物告四
価格差益処理規則第条三第二項、第七条第一項及び第八条の規定による団体の指定(昭二二-物告四三〇)
昭和二十一年令勅第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する勅令)第二条第一項の規定により財産の返還を
昭和二十二年七月大蔵省商工省告示第四号(閉鎖機関令第一条の規定により閉鎖機関を指定する等の告示)の一
閉鎖機関令第一条の規定による閉鎖機関の指定(昭二二-蔵、農、厚告一)
昭和二十年十一月運輸省令第四十号(以下令と称す)第二条の規定に依る総噸数百噸以上の船舶の譲渡、貸渡(
昭和二十年十一月運輸省令第四十号第四条の規定に依る船舶の救助、引揚又は解撤の手続(昭二〇-運告一九四
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