図書ダイニカイ バンコク ヘイワ カイギ サンレツ テイコク セイフ イイン ニ タイスル クンレイ000018320
第二回万国平和会議参列帝国政府委員ニ対スル訓令
サブタイトル1~10
編著者名
出版者
〔出版者不明〕
出版年月
大きさ(縦×横)cm
26×
ページ
14,47p
ISBN
NDC(分類)
319
請求記号
319/D25
保管場所
閉架一般
内容注記
和書
史料調査会旧蔵資料
目次
内訓
韓国
軍備ノ縮少又ハ拡張停止
金銭上ノ葛藤ノ為ニスル兵力ノ使用制限
兵器ノ改良ニ関スル制限
軽気球ヨリ投射物及爆発物ヲ投下スルノ禁止
有毒質瓦斯ヲ散布スル投射物ノ使用禁止
人体内ニ入テ容易ニ変形スヘ弾丸ノ使用禁止
戦争法規ノ違反ニ対スル制裁
戦争ノ開始
戦争開始ノ時期並ニ宣戦ノ公布前第三国又ハ其ノ人民カ為シタル行為
陸戦ノ法規慣例ニ関スル千八百九十九年ノ条約中ノ規定ノ増補
陸上ニ於ケル中立者ノ権利義務
俘虜ノ給料
要塞防禦ノ手段
民兵及義勇兵ノ組織ニ関スル制限
交戦国ニ在留スル敵国人民
陸戦ノ法規慣例条約第四条第三項ノ修正
俘虜将校ノ帯剣
陸戦ノ法規慣例条約第六条第三項ノ修正
陸戦ノ法規慣例条約第十四条ノ追加
海戦法規
開戦後中立港又ハ敵港ヲ退去スル為商船ニ与フヘキ恩恵期間
商船ヲ軍艦ニ変更スルコト
海底電線
無線電信
海軍力ヲ以テスル港市町村ノ砲撃
海上ニ於ケル交戦者ノ私有財産
戦時禁制品
商船ノ砲撃破壌
水雷ノ布設
封鎖
領海ノ範囲及領海内ニ於ケル国家ノ権利義務
中立港内ニ於テ交戦国艦船ノ遵守スヘキ制度
海上ニ於ケル中立国ノ権利義務
禁制航海
中立ノ郵便船及郵便行嚢
臨検捜索及捕獲審検
「ジヱネヴア」条約ノ原則ヲ海戦ニ応用スル千八百九十九年ノ条約ノ増補
陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約ヲ海戦ニ応用スルコト
国際紛争平和的処理条約中仲裁々判ニ関スル条規ノ追加修正
「パイアス、フアンド」事件及「ヴエネズエラ」事件仲裁々判ノ際其ノ関係裁判官ヨリ提出シタル修正意見ニ関
前号以外ノ件