図書ショウチョクシュウ000012949

詔勅集

サブタイトル1~10
編著者名
井畔 武明 編者/江頭 彦造 著者
出版者
海軍兵学校
出版年月
1943年(昭和18年)11月
大きさ(縦×横)cm
21×
ページ
92p
ISBN
NDC(分類)
155
請求記号
155/I24
保管場所
閉架一般
内容注記
和書 史料調査会旧蔵資料
目次

天照大神
天孫降臨ノ神勅
斎鏡ノ神勅
斎穀ノ神勅
高皇産霊尊
神籬奉斎ノ神勅
神武天皇
東征ノ勅語
橿原建都ノ詔
天神郊祀ノ詔
文武天皇
位ニ即き給ヘル宣命
明治天皇
五箇条ノ御誓文(明治元年三月十四日)
億兆安撫国威宣布ノ宸翰(明治元年三月十四日)
神霊ヲ鎮祭スル詔(明治三年正月三日)
神器及ヒ皇霊ヲ遷座スル詔(明治四年九月十四日)
徴兵ノ詔(明治五年十一月二十八日)
海軍兵学寮ニ臨御ノ節賜ハリタル勅語(明治八年一月九日)
陸海軍人ニ賜ハリタル勅諭(明治十五年一月四日)
大日本帝国憲法発布ノ告文(明治二十二年二月十一日)
大日本帝国憲法発布ノ勅語(明治二十二年二月十一日)
大日本帝国憲法発布ノ上諭(明治二十二年二月十一日)
金鵄勲章創設ノ詔勅(明治二十三年二月十一日)
教育ニ関スル勅語(明治二十三年十月三十日)
在廷ノ臣僚及ヒ帝国議会ノ議員ニ賜ハリタル詔勅(明治二十六年二月十日)
清国ニ対スル宣戦ノ詔勅(明治二十七年八月一日)
黄海海戦ニ於ケル勲功ヲ嘉セラレ連合艦隊司令長官伊東祐亨ニ賜ハリタル勅語(明治二十七年九月二十日)
清国ト講和後賜ハリタル詔勅(明治二十八年四月二十一日)
遼東半島還附ノ詔勅(明治二十八年五月十日)
明治二十七八年戦役後陸海軍人ニ賜ハリタル勅諭(明治二十八年五月十三日)
北清事変戡靖ニ依リ陸海軍人ニ賜ハリタル勅語(明治三十四年七月十三日)
日露国交断絶ニ際シ海陸軍大臣ニ賜ハリタル勅語(明治三十七年二月五日)
露国ニ対スル宣戦ノ詔勅(明治三十七年二月十日)
日本海海戦後海軍ニ賜ハリタル勅語(明治三十八年五月三十日)
朝鮮海峡ニ於ケル空前ノ偉功ヲ嘉セラレ連合艦隊司令長官東郷平八郎ニ賜ハリタル勅語(明治三十八年五月三十
露国ト講和ニ関スル詔勅(明治三十八年十月十六日)
明治三十七八年戦役後陸海軍人ニ賜ハリタル勅語(明治三十八年十月十六日)
戊申詔書(明治四十一年十月十三日)
韓国併合ニ関スル詔書(明治四十三年八月二十九日)
大正天皇
朝見ノ御儀ニ際シ賜ハリタル勅語(大正元年七月三十一日)
践祚ニ際シ陸海軍人ニ賜ハリタル勅諭(大正元年七月三十一日)
独国ニ対シ宣戦ノ詔書(大正三年八月二十三日)
即位礼当日紫宸殿ノ儀ニ於テ賜ハリタル勅語(大正四年十一月十日)
世界大戦平和克復ノ詔書(大正九年一月十日)
大正三年乃至九年戦役後陸海軍人ニ賜ハリタル勅語(大正九年一月十三日)
国民精神作興ノ詔書(大正十二年十一月十日)
今上天皇
朝見ノ御儀ニ際シ賜ハリタル勅語(昭和元年十二月二十八日)
践祚ニ際シ陸海軍人ニ賜ハリタル勅諭(昭和元年十二月二十八日)
即位礼当日紫宸殿ノ儀ニ於テ賜ハリタル勅語(昭和三年十一月十日)
勅諭下賜五十周年記念日ニ方リ賜ハリタル勅語(昭和七年一月四日)
兵制六十年記念日ニ際シ賜ハリタル勅語(昭和七年十一月二十八日)
国際連盟脱退ノ詔書(昭和八年三月二十七日)
憲法発布五十年祝賀式典ニ於テ賜ハリタル勅語(昭和十三年二月十一日)
支那事変一周年ニ当リ賜ハリタル勅語(昭和十三年七月七日)
支那事変一周年ニ当リ陸海軍人ニ賜ハリタル勅語(昭和十三年七月七日)
青少年学徒ニ賜ハリタル勅語(昭和十四年五月二十二日)
紀元二千六百年紀元節ニ際シ賜ハリタル詔書(昭和十五年二月十一日)
日独伊三国条約締結ニ際シ賜ハリタル詔書(昭和十五年九月二十七日)
紀元二千六百年特別観艦式御親閲後賜ハリタル勅語(昭和十五年十月十一日)
紀元二千六百年式典ニ際シ賜ハリタル勅語(昭和十五年十一月十日)
紀元二千六百年奉祝会ニ際シ賜ハリタル勅語(昭和十五年十一月十一日)
米国及英国ニ対スル宣戦ノ詔書(昭和十六年十二月八日)
米国及英国ニ対スル宣戦ニ際シ陸海軍軍人ニ賜ハリタル勅語(昭和十六年十二月八日)
布哇方面ニ於ケル敵主力撃破ニ対シ山本連合艦隊司令長官ニ賜ハリタル勅語(昭和十六年十二月十日)
南支那海ニ於ケル敵主力撃破ニ対シ山本連合艦隊司令長官ニ賜ハリタル勅語(昭和十六年十二月十二日)
香港攻略ニ関シ支那派遣軍総司令官並ニ支那方面艦隊司令長官ニ対シ賜ハリタル勅語(昭和十六年十二月二十七
東印度諸島作戦ニ対シ南方軍総司令官並ニ連合艦隊司令長官ニ賜ハリタル勅語(昭和十七年三月十日)
比律賓方面ニ作戦セル陸海軍部隊司令長官司令官ニ賜ハリタル勅語(昭和十七年五月七日)
緬甸及印度洋方面ニ作戦セル陸海軍部隊司令長官ニ賜ハリタル勅語(昭和十七年五月十一日)
珊瑚海海戦ニ関シ連合艦隊司令長官ニ賜ハリタル勅語(昭和十七年五月十二日)