図書センジ コクサイ ホウキ コウヨウ000012521
戦時国際法規綱要 追加篇
サブタイトル1~10
編著者名
出版者
〔出版者不明〕
出版年月
大きさ(縦×横)cm
19×
ページ
p.668-726
ISBN
NDC(分類)
329
請求記号
329/Ka21/B
保管場所
閉架一般
内容注記
和書
史料調査会旧蔵資料
目次
(四十三)俘虜ノ待遇ニ関スル千九百二十九年七月二十七日ノ条約(仮訳)
一九二九年(昭和四年)七月二七日「ジュネーヴ」ニ於テ署名(帝国ハ未批准)
第1編 総則(第一条乃至第四条)
第2編 捕獲(第五条及第6条)
第3編 拘束
俘虜ノ後送(第七条及第八条)
俘虜収容所(第九条)
俘虜ノ労働
俘虜ト外部トノ連絡(第三十五条乃至第四十一条)
俘虜ト官憲トノ関係
第4編 拘束ノ終了
直接送還及中立国ニ於ケル収容(第六十八条乃至第七十四条)
戦争終了ノ際ニ於ケル解放及送還(第七十五条)
第5編 俘虜ノ死亡(第七十六条)
第6編俘虜ニ関スル救恤及情報局(第七十七条乃至第八十条)
第7編 或種非軍人ニ対スル条約ノ適用(第八十一条)
第8編 条約ノ執行
総則(第八十二条乃至第八十五条)
監督ノ組織(第八十六条乃至第八十八条)
最終規定(第八十九条乃至第九十七条)