図書キョウイク チョクゴ オ ハイドク シテ000007024
教育勅語を拝読して
サブタイトル1~10
編著者名
小野 正康 [著]
出版者
国民精神文化研究所
出版年月
1938年(昭和13年)7月
大きさ(縦×横)cm
23×
ページ
274p
ISBN
NDC(分類)
155
請求記号
155/O67
保管場所
閉架一般
内容注記
内容:第2篇 第2段における諸綱目の必然関係を中心としての体系論
和書
史料調査会旧蔵資料
目次
1 第二段解釈の機縁と態度と範囲
2 第二段の全体構造と問題の所在
文章上より
提起される諸問題
逆観すれば
3 「父母ニ孝ニ」と「兄弟ニ友ニ」と「夫婦相和シ」と「朋友相信シ」とについて
4 「恭倹己レヲ持シ」と「博愛衆ニ及ホシ」とについて
研究すべき問題
「朋友相信シ」は、本質上、その前後何れにつくべき概念か
道徳の消極的なるものと積極的なるもの
「恭倹己レヲ持シ」の此処に在り且つ在らねばならぬ理由
「恭倹己レヲ持シ」と「博愛衆ニ及ホシ」とが合して一綱目たること
これと「学ヲ修メ」云々との必然的関係並に「学」の意義
5 「学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓発シ徳器ヲ成就シ」について
6 「進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ」について
7 「常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ」と「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」とについて
「常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ」の句がその前を受けるもの並に「国憲」「国法」の意味
「常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ」と「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」との聯関について
「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」の意味について
平時における義勇奉公とその例証
「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」と「常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ」との相互聯関について
この両句と皇運扶翼並に教育と非常時
8 「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」について
非常時局に直面して
「以テ」の受くべきもの
九綱目の実践と皇運扶翼
追加の議について
9 「是ノ如キハ独リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顕彰スルニ足ラン」について
ことと人
忠と孝
臣民として子孫として
教育態度と教育方針
10第二段の構造とその日本学的解釈