大皇国 上
神代
神勅
神武天皇
天業恢弘の詔
橿原尊都の令
天神を祀るの詔
神武天皇御製
崇神天皇
群卿百僚に下し給へる詔
四道将軍への詔
四道将軍御差遣の詔
人民を校し課役を科するの詔
垂仁天皇
任那に国名を賜はる詔
神祇を祭祀するの詔
殉死を止むるの詔
景行天皇
熊襲討伐の詔
日本武尊に東夷を征せしめ給ふ詔
日本武尊の薨去を悼み給へる勅語
日本武尊御製
成務天皇
国県に首長を置き給へる詔
仲哀天皇
父王御追慕の詔
神功皇后西征の命
群臣に賜はりし御言葉
諸国に令して船舶を集め兵用を練り給し時の御言葉
仁徳天皇
群臣に下し給へる詔
課役を除くの詔
田宅を全くするの詔
仁徳天皇御製
允恭天皇
氏姓を定むるの詔
雄略天皇
新羅征討の勅
御遺詔
継体天皇
農桑を勧むるの詔
廉節を挙ぐるの詔
安閑天皇
大河内味張が郡司を罷むるの勅
大〓の詔
宣化天皇
筑紫に穀稼を収蔵するの詔
欽明天皇
百済国王に賜はりたる詔
新羅を討つの詔
敏達天皇
任那復興の詔
推古天皇
聖徳太子憲法十七条
隋の煬帝に復する書
神祇祭祀の詔
舒明天皇
孝徳天皇
大化改新の詔
官紀振粛のため国司を諭すの詔
土地兼併を禁じ給へるの詔
庶政改新の詔
直言を求むるの詔
東国国司等に勅する詔
東国の朝集使等を訓諭し給へる詔
惟神の道を知らしめ給へる詔
白雉の詔
斎明天皇
百済救援の詔
天智天皇
藤原鎌足に賜はりたる詔
弘文天皇
天武天皇
王卿を戒むるの詔
百官に下し給へる詔
帝紀撰録の詔
持統天皇
文武天皇
即位の宣命
天下挙税の利を免ずる詔
文武天皇御製
元明天皇
礼節振興の詔
王臣に忠孝を勧め給へる詔
調租を免ずるの詔
平城遷都の詔
勇敢を簡点するの詔
山野を占むるを禁じ給へる詔
国郡司の利を収むるを禁じ給へるの詔
元明天皇の御製の歌
元正天皇
麦禾を兼種せしめ給へる詔
大伴旅人の西征を犒ひ給へるの詔
庶僚を勉励するの詔
直言を求め給へるの詔
直言を求め給へるの詔
調役を免ずるの詔
恩賜勧業の詔
聖武天皇
医薬を施すの詔
渤海郡王に賜へる璽書
民の疾苦を問ふの詔
国司に下し給へる詔
国司を戒飾するの詔
恩赦の詔
国分寺建立の詔
盧舎那仏鋳造に関して下し給へる詔
陸奥国より黄金を出せる時下し給へる宣命
天皇、酒を節度使の卿等に賜ふ御歌
孝謙天皇
大学寮等に公廨田を置くの詔
百僚を諭するの詔
八道賑恤の詔
孝謙天皇御製
淳仁天皇
直言を求むるの詔
群国司を教戒するの勅
淳仁天皇御製
称徳天皇
大嘗会の日群臣に下し給へる宣命
農桑を勧課するの詔
光仁天皇
征東鎮狄両将軍をして夷を伐たしむる勅
北陸道に警虞を命ずるの勅
桓武天皇
勧学田を置くの勅
官紀を粛するの詔
僧の利を貪るを禁ずるの勅
国司の私に田を営し並に墾闢を禁ずるの詔
豊稔賑恤の詔
出査の息利を減ずるの詔
田租を免ずるの詔
王臣豪民の山林を占むるを禁ずるの勅
貧富均済の勅
平城天皇
正税を貸すの詔
嵯峨天皇
諸国の吏を責むるの勅
田租を免ずるの詔
淳和天皇
礼服著用を停むるの詔
仁明天皇
貧民優恤の詔
飢衛賑給の詔
農耕を勧むるの勅
文徳天皇
水害賑恤の詔
勧農の詔
衛病の流行を憂念するの詔
清和天皇
服御常膳を減じ慈雨を祈るの詔
雨害存恤の勅
陽成天皇
陸奥国に下し給へる勅符
光孝天皇
符服御を省減するの勅
群臣封禄を省約せんことを請へるに報ずるの勅
宇多天皇
御服を減じ年料を省くの勅
朱雀天皇
石清水八幡宮に奉幣の宣命
陸奥に下し給へる勅符
村上天皇
服御常膳を減じ並に恩赦賑給を行ふの詔
村上天皇御製
後冷泉天皇
近衛天皇
飢饉につき奉幣の宣命
近衛天皇御製
二条天皇
後鳥羽天皇
土御門天皇
順徳天皇
後嵯峨天皇
直言を求むるの詔
後嵯峨天皇御製
亀山天皇
後宇多天皇
伏見天皇
国難の平定を祈るの宣命
伏見天皇御製
後伏見天皇
花園天皇
後醍醐天皇
後村上天皇
長慶天皇
後小松天皇
後花園天皇
後土御門天皇
後柏原天皇
後奈良天皇
正親町天皇
後陽成天皇
後水尾天皇
後光明天皇
後西天皇
霊元天皇
東山天皇
中御門天皇
桜町天皇
桃園天皇
後桜町天皇
後桃園天皇
光格天皇
仁孝天皇
孝明天皇
石清水臨時祭の宣命
石清水放生会に外患調伏を祈るの宣命
改元の詔
重大時機に当り三策を群臣に諮詢するの詔
石清水社に内憂外患祈祷の宣命
徳川家茂に賜へる宸翰
孝明天皇御製