軍艦外務令解説
第1条 (軍艦外務令)
軍艦外務令ノ沿革
軍艦外務令ノ性質
形式
内容
艦船職員服務規程、海戦法規等トノ関係
本令ヲ遵行スベキ地域
外国
領海
公海
領土
領空
第2条 (軍艦)
海軍旗章令ノ関係条文
本令ニ謂フ所ノ軍艦
元首ノ乗用艦船等特殊ノ用務ヲ帯ビタル艦船
公船
航空機
指揮官
第三条 (軍艦ノ特権)
軍艦ノ特権概説
軍艦ノ特権ノ性質
特権ノ濫用
軍用航空機ノ特権
不可侵ノ特権
治外法権
納税免除
礼遇享受
抑留軍艦
第4条 (軍艦附属舟艇)
軍艦附属舟艇
軍艦附属軍用航空機
軍艦搭載ノ自動車
第5条 (軍艦ノ外国港湾入港)
開港ヘノ入港
不開港ヘノ入港
国際条約又ハ国際法ニ因ル、軍艦ノ出入禁止制限区域
入港ヲ拒絶セラレタル場合ノ措置
外国領水通過
航空機ノ航入
第6条 (危難ノ場合ノ入港)
危難ノ場合ノ入港
危難ノ意義
当該官憲ノ措置
過失入港
第7条 (港則、衛生規則等ノ遵守)
当該国法令ノ遵守
検衛
植物検査
規則違反ノ場合ノ処置
第8条 (軍艦ト外国官公署トノ交渉)
一般交渉
海軍官憲等トノ交渉
大公使館附武官ノ地位
商務官ノ地位
名誉領事官ノ地位
第9条 (所在帝国官憲ニ対スル来航通知)
第10条 (外国ニ於ケル軍艦乗員ノ態度)
第11条 (武装兵員上陸、砲銃射撃施行)
武装兵員上陸、砲銃射撃ノ禁止
武装ノ意義
衛兵派遣
護身用小武器ノ携帯
砲銃射撃
隊伍ヲ組ミテ上陸スル場合
上陸部隊ノ地位
第12条 (逃亡乗員ノ逮捕引渡請求)
逃亡乗員ノ逮捕引渡
被請求国ノ義務
外国艦船乗組員ノ逮捕留置ニ関スル援助
船舶ノ救難救助
軍艦ノ救難救助
帝国海軍艦船ノ行フ救助及其ノ方法
第13条 (艦内ニ起リタル犯罪ノ処理)
艦内ニ起リタル犯罪ニ対スル適用法令
軍艦ノ干与スル限度
犯罪人引渡
犯罪人ノ艦外追放
第14条 (部下犯行者ノ引渡請求)
部下犯行者ノ引渡請求
請求手続
請求ノ限度
直接強制避止
第15条 (部下犯行者ノ外国軍艦又ハ公海上ノ外国船舶内ニ在ル者ノ引渡請求)
第十四条トノ比較
請求手続
請求限度
第16条 (逮捕セラレタル部下ノ待遇注視)
待遇注視
注視方法
待遇ノ不当、裁判ノ不公平ヲ発見シタル場合ノ処置
第17条 (軍艦ノ庇護)
庇護権
不可侵権ノ濫用避止
引渡拒絶
政治犯人
帝国ノ相当官庁
第18条 (帝国船舶ニ対スル警察権執行注意)
入港船舶ニ対スル警察権執行
警察権ガ正当ニ執行セラレザル場合ノ処置
帝国船舶保護
外国船舶ノ保護
第19条 (帝国旗章ノ監視)
帝国旗章
帝国旗章ノ冒用
軍艦指揮官ノ監視
監視方法
外国領土内(陸上)ニ於ケル監視
第20条 (帝国臣民保護、所在官憲ニ対スル助力)
外国国内事項干渉
国民ノ保護
助力ノ程度
指揮官ノ責任
公務ニ関スル助力
助力請求ノ方法
第21条 (国民保護ノ方法)
第22条 (外国艦船ニ於テ不条理ノ取扱ヲ受クル帝国臣民ノ保護)
第23条 (緊急ニシテ重大ナル場合ノ処置)
自衛権
国家ノ生存権
自衛権
自衛権ヲ行使シ得ル条件
自衛行為ノ行ハルル目的物
危害ノ種類
自衛行為ナリヤ否ヤノ判定
本条ニ定ムル発動条件
自衛行為ヲ行フニ付テノ事前ノ手続
指揮官ノ責任
緊急状態排除行動
行動ヲ為シ得ル場合
行動ヲ為シ得ル条件
損害ノ補償
兵力ヲ行使シタル場合ノ報告
第24条 (外国ニ於ケル争乱又ハ葛藤不干与)
不干渉ノ原則
不干与ノ意義
所在国ト外国トノ葛藤
叛徒ノ不法行為
第25条 (中立ノ場合ニ於ケル帝国船舶保護)
不法ナル軍事使用
不法軍事使用解放
公海上ニ於ケル処置
局外中立ニ等シキ地位
中立義務ノ遵守
第26条 (帝国船舶護送)
船舶護送
護送船舶ニ関スル情報供与
交戦軍艦指揮官ニ依ル検証ノ請求
護送ノ撤回
交戦国軍艦指揮官ト護送軍艦指揮官トガ見解ヲ異ニスル場合
第27条 (政治上ノ争乱関係者ノ保護)
第十七条トノ関係
政治上ノ争乱関係者ノ保護
保護ノ方法
第28条 (擾乱ノ場合ニ於ケル和親国民ノ保護)
第29条 (保護者ノ退去)
第30条 (奴隷保護)
奴隷売買行為ノ性質
奴隷庇護
第31条 (海賊)
海賊ノ意義
「何レノ主権ニモ属セズ」ノ意義
「何レノ主権者ヨリモ免許ヲ得ズシテ」ノ意義
「暴行掠奪ヲ為スモノ」ノ意義
「交戦国双方ヨリ特許状ヲ得テ捕獲ヲ為スモノ」ノ意義
第32条 (海賊ノ処分)
海賊ヲ拿捕シ得ル場合、及救援
逮捕海賊ノ処分
海賊ヲ逮捕スル場合ノ注意事項
第33条 (外国領海内ニ於ケル海賊逮捕)
海賊ヲ逮捕シ得ル場所
海賊ノ追躡
第34条 (便乗許可)
第35条 (追議委託)
追議委託
注意事項
紛争解決方法
平時ニ於ケル海軍ノ強力行使
第36条 (外国軍艦トノ連合)
第37条 (報告)
海難救助
税関官憲ニ対スル援助
漁業保護及密猟監視
公海ニ於ケル漁猟
領水内ニ於ケル漁猟
漁船、漁猟稼業者保護
支那ニ於ケル特例
特例ヲ生ズル理由
法権免除ノ範囲
帝国臣民ノ享有スル自由
治外法権ニ対スル制限的取扱
帝国艦船臨検問題
附録
【軍艦外務令】
軍艦外務令(明治三一年達第八五号)
【国家、交戦団体】
交戦団体承認ニ関スル万国国際法学会ノ決議(一九〇〇年「ニユーシヤテル」ニ於テ決議)
日韓保護協約(明治三八年一一月一七日調印)
韓国併合協約(明治四三年八月二二日調却)
日英同盟協約
日満議定書(昭和七年条約第九号)
日清通商航海条約(明治二九年勅令)
英津天津条約(一八五八年調印)抜萃
仏清天津条約(一八五八年調印)抜萃
日本国及「ソヴイェト」社会主義共和国聯邦間ノ関係ヲ律スル基本的法則ニ関スル条約並関係議定書(大正一四
露西亜国講和条約(明治三八年勅令)
【領水】
万国国際法学会ノ外国艦船及乗員取締法(一八九八年八月二三日海牙ニ於テ決議)
日本国「ソヴイェト」社会主義共和国聯邦間漁業条約(昭和三年条約第二号)
【河川】
国際関係ヲ有スル可航水路ノ制度ニ関スル条約(一九二一年四月「バルセロナ」ニ於テ調印、一九二二年一〇月
「エルベ」、「オーデル」、「ニーメン」、「ダニューブ」河ニ関スル規定(対独平和条約ノ規定)
【運河】
「スエズ」運河ニ関スル条約(一八八八年一〇月二九日「コンスタンチノープル」ニ於テ調印)
「パナマ」運河ニ関スル条約
「キール」運河ニ関スル規定(対独平和条約ノ規定)
【海峡】
一九三六年七月二〇日「モントルー」ニ於テ署名セラレタル海峡制度ニ関スル条約(昭和十二年条約第一号)
【空域】
航空ニ関スル条約及議定書(大正一一年条約第四号)
航空法(大正一〇年法律第五四号)
国際電気通信条約(昭和八年条約第一〇号)
帝国領海内ニ在ル外国軍艦ノ無線電信無線電話ニ依ル通信ニ関スル件(昭和二年勅令第二二六号)
【委任統治地域】
「パレスタイン」ニ対スル委任統治条項(一九二二年七月二四日国際聯盟理事会ニ於テ採択)
東「アフリカ」ニ対スル委任統治条項(一九二二年七月二〇日国際聯盟理事会ニ於テ採択)
太平洋中赤道以北ニ位スル独国属地ニ対スル委任統治条項(一九二〇年一二月一七日国際聯盟理事会ニ於テ採択
「ヤツプ」島及他ノ赤道以北ノ太平洋委任統治諸島ニ関スル日米条約(大正一一年条約第五号)
【租借地】
南満洲及東部内蒙古ニ関スル条約(大正四年条約第三号)
関東州租借ニ関スル露清条約(一八一八年三月六日調印)
【領土取得】
万国国際法学会ノ土地先占法(一八八八年九月四日決議)
保護地、勢力範囲、「ヒンターランド」租与地ニ関スル万国国際法学会ノ提案(一九〇八年九月)
【領土保全等】
海南島不割譲ニ関スル仏清間交換公文(一八九七年)
東京隣接諸省不割譲ノ約束ニ関スル交換公文(一八九八年)
揚子江沿岸不割譲ニ関スル宣言(一八九八年)
福建不割譲ニ関スル日清間交換公文(明治三一年即チ一八九八年)
福建省ニ関スル交換公文(大正四年)
日米両国交換公文(明治四一年一二月二日官報)
日仏協約及仏領印度支那ニ関スル宣言(明治四〇年六月一七日官報)
支那ニ関スル九国条約(大正一四年条約第八号)
【公海】
海底電信線保護万国聯合条約(明治一八年布告第一七号)
海底電信線保護万国聯合条約説明書(明治二〇年勅令)
海底電信線保護万国聯合条約罰則(大正五年法律第二〇号)
膃肭獣保護条約(明治四四年条約第一三号)
臘虎膃肭獣猟獲禁止ニ関スル法律(明治四五年法律第二一号)
「ブリストル」湾鮭漁業問題ニ関スル外務省発表(昭和一三年三月二六日)
酒類輸送取締ニ関スル条約(日米間)(昭和五年条約第一号)
船舶衝突ニ付テノ規定ノ統一ニ関スル条約(大正三年条約第一号)
海難ニ於ケル救援救助ニ付テノ規定ノ統一ニ関スル条約(大正三年条約第二号)
海上ニ於ケル人命ノ安全ノ為ノ国際条約(昭和一〇年条約第五号)
【外交使節、領事】
外交官ノ席次ニ関スル「ウイーン」会議規則(一八一五年)
弁理公使ノ席次ニ関スル「エキス、ラ、シヤペル」会議規則(一八一八年)
外交官及領事官官制(明治三二年勅令第二八〇号)
大正六年勅令第六四号(特命全権大使又ハ特命全権公使臨時設置ノ件)
領事官ノ職務ニ関スル法律(明治三二年法律第七〇号)
領事官職務規則(明治三三年勅令第一五三号)
【条約】
条約ノ効力ニ関スル倫敦議定書(一八七一年)
【国籍】
国籍法(明治三二年法律第六六号)
【国旗】
国旗ノ制式及掲揚方法ニ関スル件(昭和五年一二月二三日官房第四一四六号)
明治三年太政官布告第五七号
船舶法(明治三二年法律第四六号)及船舶法施行細則(明治三二年逓信省令第二四号)抜萃
海軍旗章令(昭和七年勅令第三五九号)抜萃
無海岸国ノ船旗ニ関スル権利ヲ承認スル宣言書(大正一三年条約第二号)
【交通】
通過ノ自由ニ関スル条約及規程(大正一三年条約第一号)
海港ノ国際制度ニ関スル条約及規程(大正一五年条約第五号)
【漁業】
【外国艦船ノ出入、上陸制限ニ関スル帝国法令】
外国軍艦開港場以外ノ寄港ハ帝国政府ノ承認ヲ要スル件(明治三二年官房第三二六六号ノ三)
外国軍艦朝鮮ノ〔軍港〕及要港其ノ他不開港場ニ入港ノ場合許可ヲ要スル件(明治四三年官房第四〇四五号)
帝国政府ノ承認ヲ経ルコトナク外国軍艦ノ寄港シ得ル開港ノ件(昭和三年官房第六八九号ノ三)
外国軍艦発射演習禁止ノ件(明治三四年)
外国艦船乗員武装上陸制限ノ件(明治三三年海総第一六九五ノ二等)
外国船舶不開港出入及海軍用品陸揚ノ為軍港要港出入特許手続ニ関スル件(大正元年官房第二二〇号)
日本船舶ニ非ザルモノ不開港場ニ寄港特許ノ件(明治三二年官房第二八一六号)
【外国領域港湾出入、上陸制限】
【保安、衛生】
軍機保護法(昭和一二年法律第七二号)
軍機保護法施行規則(昭和一二年海軍省令第二八号)
関東州ニ於ケル軍機保護ニ関スル件(昭和一二年海軍省令第二九号)
軍港要港ニ関スル件(明治二三年法律第二号)
軍港要港規則(明治三三年海軍省令第七号)
要塞地帯法(明治三二年法律第一〇五号)
要塞地帯法施行規則(明治三三年海軍省令第一六号)
要塞地帯法施行規則(明治三三年陸軍省令第一四号)
防禦海面令(明治三七年勅令第一一号)
開港港則(明治三一年勅令第一三九号)抜萃
海港検衛法(明治三二年法律第一九号)
航空検衛規則(昭和二年内務省令第三七号)抜萃
国際衛生条約(昭和一〇年条約第九号)抜萃
【救難】
内外艦船本邦沿岸ニテ危難ニ遭ヒタルトキ報告ノ件(明治二三年官房第三六二七号)
水難救護法(明治三二年法律第九五号)
【犯罪人】
日米両国犯罪人引渡条約(明治一九年一〇月勅令)
逃亡犯罪人引渡条約(日露)(明治四四年条約第一二号)
逃亡犯罪人引渡条例(明治二〇年勅令第四二号)
外国艦船乗組員ノ逮捕留置ニ関スル援助法(明治三二年法律第六八号)
外国ニ於テ我海軍脱艦兵取扱方ノ件(明治二二年官房第二六三七号)
【外国人】
外国人入国ニ関スル件(大正七年内務省令第一号)(内地以外ニモ同趣旨ノ規定アリ)
【軍艦外務令ト関聯ヲ有スル事項ニ関スル帝国法令抜萃】
艦船職員服務規程(大正八年達第一〇一号)抜萃
船舶法(明治三二年法律第四六号)抜萃
船員法(昭和一二年法律第七九号)抜萃
関税法(明治三二年法律第六一号)抜萃
漁業法(明治四三年法律第五八号)抜萃
領事官職務規則(明治三三年勅令第一五三号)抜萃
【国際平和】
国際紛争平和的処理条約(明治四五年条約第一号)
常設国際司法裁判所規程ニ関スル署名議定書並国際司法裁判所規程(大正一〇年条約第六号)
常設国際司法裁判所規程改正ニ関スル議定書(昭和一一年条約第二号)
国際聯盟国ニ非ザル国及国際聯盟規約附属書所載ノ国ニ非ザル国ニ対シ常設国際司法裁判所ヲ開クノ条件ニ関ス
契約上ノ債務回収ノ為ニスル兵力使用ノ制限ニ関スル条約(明治四五年条約第二号)
国際聯盟規約(対独平和条約(大正九年条約第一号)第一編)
帝国ノ国際聯盟離脱(昭和八年三月二七日)
太平洋方面ニ於ケル島嶼タル属地及島嶼タル領地ニ関スル四国条約並同条約追加協定(大正一二年条約第三号)
「ロカルノ」条約(一九二五年一〇月一六日調印)
戦争抛棄ニ関スル条約(昭和四年条約第一号)
日露協約
共産「インターナシヨナル」ニ対スル協定(日独間)(昭和一一年条約第八号)
日本国独逸国間ニ締結セラレタル共産「インターナシヨナル」ニ対スル協定ヘノ伊太利国参加ニ関スル議定書(