図書カイセン ホウキ000000239

海戦法規

サブタイトル1~10
編著者名
海軍省 著者
出版者
海軍大臣官房
出版年月
1914年(大正3年)10月
大きさ(縦×横)cm
16×
ページ
14,105,155p
ISBN
NDC(分類)
397.3
請求記号
397.3/Ka21
保管場所
閉架一般
内容注記
和書 史料調査会旧蔵資料
目次

第1章 総則(第一条乃至第六条)
第2章 防守セラレサル港、都市、村落、住宅又ハ建物ノ砲撃(第七条及第八条)
第3章 敷設水雷ノ使用(第九条及第十条)
第4章 海底電線(第十一条乃至第十四条)
第5章 商船ヲ軍艦ニ変更スルコト(第十五条)
第6章 病院船(第十六条)
第7章 陸戦ノ場合ニ於ケル法規慣例(第十七条)
第8章 敵性(第十八条乃至第二十一条)
第9章 船籍移転(第二十二条及第二十三条)
第10章 敵船(第二十四条乃至第二十九条)
第11章 帝国船舶(第三十条乃至第三十三条)
第12章 封鎖(第三十四条乃至第五十四条)
第13章 戦時禁制品ノ輸送(第五十五条乃至第七十五条)
第14章 軍事的幇助(第七十六条乃至第八十六条)
第15章 無線電信(第八十七条乃至第九十四条)
第16章 臨検ニ対スル抵抗(第九十五条及第九十六条)
第17章 軍艦護送(第九十七条乃至第百二条)
第18章 船舶書類(第百三条乃至第百七条)
第19章 郵便信書(第百八条乃至第百十一条)
第20章 拿捕シタル船舶ノ乗員及乗客ノ取扱(第百十二条乃至第百二十一条)
第21章 拿捕シタル敵船及其ノ載貨ノ破壊(第百二十二条乃至第百二十四条)
第22章 拿捕シタル中立船及其ノ載貨ノ破壊(第百二十五条乃至第百三十一条)
第23章 拿捕シタル敵船及其ノ載貨ノ使用(第百三十二条乃至第百三十五条)
第24章 臨検、捜索及拿捕(第百三十六条乃至第百五十七条)
第25章 共同拿捕及再拿捕(第百五十八条及第百五十九条)
第26章 拿捕船舶送致ノ手続(第百六十条乃至第百八十二条)
書式第一(第三十九条ニ依リ出征艦隊司令長官又ハ軍艦艦長ノ為ス場合)
封鎖ノ宣言
書式第二(第四十条)
封鎖宣言ノ告知
書式第三(第四十五条)
中立船ニ対スル封鎖宣言ノ告知
書式第四(第六十八条)
戦時禁制品ノ押収ニ関スル調書
書式第五(第六十九条)
戦争開始(戦時禁制品ノ宣言)ノ警告
書式第六(第七十条)
戦時禁制品ノ引渡ニ関スル調書
書式第七(第八十四条)
敵国軍隊ニ編入セラレタル人員ノ引渡ニ関スル調書
書式第八(第八十八条第一項)
無線電信使用禁止(制限)ノ宣言
書式第九(第八十八条第二項)
船舶ニ対スル無線電信使用禁止(制限)宣言ノ告知
書式第十(第百十三条及第百十四条)
敵ノ勤務ニ従事セサルコトニ関スル誓約書
書式第十一(第百二十四条)
拿捕シタル敵船ノ破壊ニ関スル調書
書式第十二(第百二十九条)
拿捕シタル中立船ノ破壊ニ関スル弁明
書式第十三(第百三十一条)
戦時禁制品ノ引渡請求(破壊)ニ関スル弁明書
書式第十四(第百四十九条)
臨検(捜索)調書
書式第十五(第百五十三条)
船舶拿捕ニ関スル調書
書式第十六(第百五十三条)
船舶抑留ニ関スル調書(第六十七条ノ場合)
書式第十七(第百六十四条)
艦長カ拿捕船舶ヨリ乗員ヲ転乗セシメタルコトニ関スル調書
書式第十八(第百六十八条)
載貨売却ニ関スル調書
書式第十九(第百七十一条)
拿捕船舶ヲ附近ノ帝国港(同盟国港)ニ送致シタルコトニ関スル調書
書式第二十(第百七十五条)
拿捕船舶ノ需品、器具及載貨ノ目録
書式第二十一(第百七十七条)
回航中受領(投棄、破毀又ハ隠匿)シタル船舶書類ニ関スル調書
書式第二十二(第百七十九条)
拿捕船舶ヨリ乗員(載貨)ヲ陸揚(転載)シタルコトニ関スル調書
付録目録・参照・書式英訳文目録あり