図書カイゾク コウイ ノ ホウリツテキ ケンキュウ000000079

海賊行為の法律的研究

サブタイトル1~10
編著者名
飯田 忠雄 著者
出版者
海上保安研究会
出版年月
1967年(昭和42年)7月
大きさ(縦×横)cm
27×
ページ
10,466p
ISBN
NDC(分類)
329
請求記号
329/I26
保管場所
閉架一般
内容注記
付:文献目録
和書 史料調査会旧蔵資料
目次

第1編 海賊行為の法
海賊行為とその法の発達の歴史的概観
古代における海賊行為と法
中世における海賊行為と法
近世における海賊行為と法
イギリスにおける海賊行為処罰法の発達
15世紀以前
16世紀から17世紀前半まで
17世紀後半から18世紀まで
19世紀以後
イギリス法における海賊行為に関する原理
世界各国の国内立法における海賊行為の処罰法
海賊行為に関する国内立法の概観
アメリカ合衆国の連邦刑法における海賊行為立法
フランスにおける海賊行為処罰規定
イスパニア刑法における海賊行為立法
ポルトガル刑法における海賊行為立法
フィリピン刑法における海賊行為立法
オランダ刑法における海賊行為立法
アルゼンチン刑法における海賊行為立法
チリ共和国刑法における海賊行為立法
中華民国刑法における海賊行為立法
ドイツ共和国刑法における海賊行為に対する理解
国際法における海賊行為
海賊行為に対する国際慣習法
不法の敵船打捕と海賊行為
海事国際法における反乱の法的地位と海賊行為
黒人奴隷取引の海賊行為的性質
海底電線の毀損と海賊行為
条約による海賊行為
国際法上の海賊行為に関する成文法化
海賊行為の法の法的帰結
海賊行為の法の性格の変化
海賊行為の主体の変遷
海賊行為の主観的把握と客観的把握-概念の客観的形式化
国際刑法の領域における海賊行為の国際法上の法的帰結
第2編 海上警察法における海賊行為
現行国際法に基づく海賊行為の構成要件の海上警察的限界
法源
海賊行為の海上警察的定義と構成要件の海上警察的性格
客観的構成要件
主観的構成要件
海賊行為の構成素材としての行為の海上警察的限界
海賊行為の主体の客体についての要件
海賊行為における“私的目的”
海賊行為の鎮圧
海賊行為の鎮圧についての法的根拠
海上警察の国際法上の地位
鎮圧の手段と場所の法的限界
国内法上の海賊行為と旗国主義
錯誤に基づく鎮圧行為の責任
国内法的義務の不存在と国際法上の鎮圧義務の実施の憲法上の限界
海賊行為の捜査
国際法上の海賊行為の捜査に関する国際法および国内法上の根拠
犯人の逮捕手続の基準法
公海における外国船を捜査行為の客体としうる限界
第3編 海賊行為の刑法的原理
海賊行為の国際刑法上の地位
海賊行為の構成要件の海上警察的把握と刑法的把握
海賊行為の国際刑法上の地位
国際法上の海賊行為の刑法的構成要件
国際法上の海賊行為に与えられた刑法学的定義
国際法上の海賊行為の刑法的構成要件
海賊行為の行為構成要件
海賊行為の主体および客体についての要件
主観的構成要件
海賊行為の既遂,未遂および予備
海賊行為の共犯と公海に関する条約の共犯的特別構成要件
海賊行為の事後犯
海賊行為の違法構成要件
海賊行為の違法を構成する要素
海賊行為の故意の構成要件とその限界
過失による海賊行為の限界
現行法における違法性否定事由の海賊行為への適用の限界
海賊行為の刑事責任
海賊行為の刑事責任の根拠
海賊行為者の国籍が海賊行為の刑事責任に及ぼす影響
海賊行為の主犯の人格が刑事責任に及ぼす影響
海賊行為の責任否定事由
海賊行為の処罰
海賊行為の処罰に関する法の史的発展
現行の各国内法における処罰規定とその背景
海賊行為を処罰しうる場所と方法の限界
海賊行為に対する保安処分と没収
海賊行為に関する裁判
打捕船舶に対する国家の権能
海賊船内における刑事訴訟法の効力
海賊裁判の手続についての簡単な考察
海賊船打捕に伴なう法律上の効果
結論-海賊行為の法についての問題点と提案
戦争犯罪の法理による海賊行為概念の拡大についての提案
国家による国際法に違反する反人道的行為に対する刑事責任
戦争犯罪の法理と海賊行為
国家の名においてする反国際法的反人道的な行為で海上交通の安全の侵害または危険となるものを海賊行為とす
船舶から船舶に対して実行される個人の法益を侵害する行為に対する海賊行為の法の適用とその限界に対する提
公海上における国籍を異にする船舶相互間の衝突事件における旗国主義の実態
衝突後救助義務を尽さず逃走する船舶に対する海賊行為の法の適用の提案
国際刑事裁判所による海賊裁判とその管轄の限界についての提案
国際刑事裁判所による海賊裁判の必要な理由
海賊裁判に関する国家裁判所と国際刑事裁判所との選択管轄の提案
改正刑法に対する提案
改正刑法準備草案の規定の批判
刑法における海賊罪立法の意味とあり方
刑法における海賊罪の構成要件と刑罰についての提案