実物資料「リョコウノショウメイニツイテ」
資料番号:H15-00607
「旅行の証明に就いて」
- 形態
- ポスター
- 計測値(高さ、縦)mm
- 765
- 計測値(幅、横)mm
- 1097
- 時代区分
- 昭和19年
- 公開コメント
- 「旅行の証明に就いて」
長距離移動の規制について説明したもの。旅行証明書の提出が必要な区間が示されている。
昭和19 年(1944)
- 特記事項1
- 旅行の証明に就いて ○東京都区内及川崎、横浜市内所在の省社線各駅から円外の駅に行く場合には警察署、官公衛等の旅行証明書が要ります 円内の省線各駅及これに接続する社線各駅に行く場合には要りません ○旅行証明書はその旅行が必要なものであるといふことを証明するものです 駅では乗車券の発行枚数に制限がありますから証明書を持参しても乗車券の発行が出来ない場合もあります ○円内の駅でも小田原、湯河原、熱海、伊東、大月及日光等の地帯に行く乗車券発行枚数は特に制限します 四月一日から当分の間実施 旅行証明書○一般の旅行……警察署又は派出所、駐在所で交付します ○公務又は公用の旅行……官公衛又は運輸通信省で特に認めた団体で発行します 但し次の証明書または証票を持参の方は旅行証明書は要りません 現役兵証書、召集令状、簡閲点呼参会証、陸海軍諸学校発行の採用証書、徴用令書、勤労報国隊編成令書及出動令書、疎開転出証明書、渡支に必要なる身分証明書等 ○旅行証明書、証票等は旅行中に提示を求められる場合がありますから必ず携行してください 四月一日から乗越、方向変更、経路変更及等級変更の取扱は致しません (詳細は最寄り駅にお尋ね下さい)
- 備考
デジタルアーカイブ
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