実物資料「ケンポウダイ24ジョウ」 資料番号:H13-00403

「憲法第二十四条」

形態
ポスター
計測値(高さ、縦)mm
384
計測値(幅、横)mm
546
時代区分
昭和22年
公開コメント
「憲法第二十四条」
憲法の第二十四条では、婚姻は両性の合意に基づいて成立し、家庭生活では個人の尊厳と男女平等であることが規定された。
昭和22年(1947)3月
特記事項1
憲法第二十四條 以前 父 財産ヲ所有スル 妻ヲ支配スル 子供ノ結婚ヲ決メル 自分丈ガ公ノ事柄ニタズサワル 今 同等ニ公ノ事柄ニタズサワル オ互ノ同意デ結婚スル
備考
デジタルアーカイブ
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